有価証券報告書-第24期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等に関する株主総会の決議内容
2010年12月21日開催の第14回定時株主総会において、各事業年度の取締役の報酬限度額は年額1,000百万円以内、監査役の報酬限度額は、年額100百万円以内と決議いただいております。なお、当該定時株主総会終結後において在任していた取締役は5名、監査役は3名であります。
また、2017年12月22日開催の第21回定時株主総会において、「譲渡制限付株式報酬制度」を導入することが決議されました。譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社が、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、当社の取締役(決議日時点の員数8名)に対して年額4,000万円以内(うち社外取締役分は年額350万円以内)、当社の監査役(決議日時点の員数3名)に対して年額500万円以内(うち社外監査役分は年額350万円以内)の金銭報酬債権を支給すること、及び、譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から6年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつきましても、決議されております。
b.役員の報酬等の決定に関する方針
各取締役の報酬決定方針と手続につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会からの諮問に対する指名・報酬諮問委員会の答申に基づき取締役会で決定しております。監査役の報酬決定方針につきましては株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で決定することとしており、手続につきましては、その範囲内で各監査役の協議により決定しております。
取締役及び監査役の報酬体系としましては、ⅰ.役位及び担当職務に応じて決定する「基本報酬(金銭)」、ⅱ.当該事業年度の業績予想の達成状況に応じて決定する「賞与(金銭)」、ⅲ.中長期的なインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした「譲渡制限付株式報酬(株式)」により構成されております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記の「譲渡制限付株式報酬」は、当事業年度に費用計上した額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定過程
各取締役の報酬決定の権限は取締役会が有しております。監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。また、報酬決定に際しましては取締役会からの諮問に対して答申を行う、指名・報酬諮問委員会を2019年9月11日に設置しております。
当該事業年度における各取締役の基本報酬の決定につきましては当該委員会の設置前であるため、2019年8月30日開催の取締役会で役員報酬総額を決議したうえで、代表取締役に一任のうえ決定しております。また、監査役の基本報酬につきましては、監査役の協議により決定しております。
なお、「役員期末賞与個別支給額(2019年10月11日)」、翌事業年度の「役員の基本報酬決定の方針、並びに個人別の基本報酬の内容(2020年9月3日)」については当該委員会を開催し、同日開催の取締役会が答申を受けたうえで決議しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等に関する株主総会の決議内容
2010年12月21日開催の第14回定時株主総会において、各事業年度の取締役の報酬限度額は年額1,000百万円以内、監査役の報酬限度額は、年額100百万円以内と決議いただいております。なお、当該定時株主総会終結後において在任していた取締役は5名、監査役は3名であります。
また、2017年12月22日開催の第21回定時株主総会において、「譲渡制限付株式報酬制度」を導入することが決議されました。譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社が、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、当社の取締役(決議日時点の員数8名)に対して年額4,000万円以内(うち社外取締役分は年額350万円以内)、当社の監査役(決議日時点の員数3名)に対して年額500万円以内(うち社外監査役分は年額350万円以内)の金銭報酬債権を支給すること、及び、譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から6年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつきましても、決議されております。
b.役員の報酬等の決定に関する方針
各取締役の報酬決定方針と手続につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会からの諮問に対する指名・報酬諮問委員会の答申に基づき取締役会で決定しております。監査役の報酬決定方針につきましては株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で決定することとしており、手続につきましては、その範囲内で各監査役の協議により決定しております。
取締役及び監査役の報酬体系としましては、ⅰ.役位及び担当職務に応じて決定する「基本報酬(金銭)」、ⅱ.当該事業年度の業績予想の達成状況に応じて決定する「賞与(金銭)」、ⅲ.中長期的なインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした「譲渡制限付株式報酬(株式)」により構成されております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員 の員数(名) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 198 | 191 | - | 6 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 27 | 25 | - | 1 | - | 5 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記の「譲渡制限付株式報酬」は、当事業年度に費用計上した額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定過程
各取締役の報酬決定の権限は取締役会が有しております。監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。また、報酬決定に際しましては取締役会からの諮問に対して答申を行う、指名・報酬諮問委員会を2019年9月11日に設置しております。
当該事業年度における各取締役の基本報酬の決定につきましては当該委員会の設置前であるため、2019年8月30日開催の取締役会で役員報酬総額を決議したうえで、代表取締役に一任のうえ決定しております。また、監査役の基本報酬につきましては、監査役の協議により決定しております。
なお、「役員期末賞与個別支給額(2019年10月11日)」、翌事業年度の「役員の基本報酬決定の方針、並びに個人別の基本報酬の内容(2020年9月3日)」については当該委員会を開催し、同日開催の取締役会が答申を受けたうえで決議しております。