有価証券報告書-第29期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
当社の利益配分は、将来の事業展開と経営体質の強化のための内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。
また、毎事業年度における配当の回数についての基本方針は、原則年2回としており、これらの配当の決定機関は、取締役会であります。
当期の期末配当金につきましては、1株当たり年間15円00銭の配当とさせていただくことと致しました。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市場ニーズに応える技術・教育体制を強化し、国内の教育施設の充実と検査・物流センタの拡充、さらには、グローバル戦略の展開を図るためにアジア地区におけるサービス・サポート拠点の開設等に有効投資してまいりたいと考えております。
剰余金の配当等の決定において当社は、会社法第459条に基づき、取締役会の決議によって、「会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる。」旨を定款に定めております。また、当社は、取締役会の決議により毎年3月31日又は9月30日の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株主質権者に対し金銭による剰余金の配当を行う旨を定款に定めております。
なお、第29期の剰余金の配当は、以下の通りであります。
また、毎事業年度における配当の回数についての基本方針は、原則年2回としており、これらの配当の決定機関は、取締役会であります。
当期の期末配当金につきましては、1株当たり年間15円00銭の配当とさせていただくことと致しました。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市場ニーズに応える技術・教育体制を強化し、国内の教育施設の充実と検査・物流センタの拡充、さらには、グローバル戦略の展開を図るためにアジア地区におけるサービス・サポート拠点の開設等に有効投資してまいりたいと考えております。
剰余金の配当等の決定において当社は、会社法第459条に基づき、取締役会の決議によって、「会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる。」旨を定款に定めております。また、当社は、取締役会の決議により毎年3月31日又は9月30日の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株主質権者に対し金銭による剰余金の配当を行う旨を定款に定めております。
なお、第29期の剰余金の配当は、以下の通りであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) |
| 平成28年5月11日 取締役会決議 | 77,781 | 15.00 |