有価証券報告書-第46期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役報酬等に関する株主総会の決議年月日は2014年6月26日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を3億円(社外取締役分は3千万円、ただし、使用人給与分は含まない。)、監査役報酬等に関する株主総会の決議年月日は2003年6月26日であり、決議の内容は監査役年間報酬総額の上限を2億円とするものです。
また、当社における役員報酬制度の見直しの一環として、2020年6月25日開催の定時株主総会において、「役員退職慰労金制度」を廃止し、上記報酬額とは別枠で、新たに「株式給付信託制度」(以下「本制度」といいます。)の導入を決議しました。本制度は2020年8月からの開始を予定しており、概要は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、対象役員に対して、当社及び当社の子会社が定める役員株式給付規程(有価証券報告書提出日現在、策定中であります。)に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が信託を通じて給付される株式報酬制度です。信託金額については2020年8月予定の信託設定時に、2021年3月末日で終了する事業年度から2023年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度に対応する必要資金として、45,000千円(うち、当社の取締役分として30,000千円)を上限とした資金を信託に拠出いたします。また、その後、本制度が終了するまでの間、当社は原則として3事業年度ごとに、45,000千円(うち、当社の取締役分として30,000千円)を上限として信託に追加拠出します。対象役員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として対象役員の退任時となります。この制度は、役員の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、役員が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定方針は、社内規程等において現状、特に定めておりません。今後はコーポレートガバナンス・コードで求められている客観性・透明性を強化していきたいと考えており、報酬を検討する独立した諮問委員会の設置も検討しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
この結果、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 無報酬の取締役1名を除いております。
3. 取締役の報酬限度額は、2014年6月26日開催の第40期定時株主総会において年額300,000千円以内(うち、社外取締役分は年額30,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
4. 監査役の報酬限度額は、2003年6月26日開催の第29期定時株主総会において年額20,000千円以内と決議いただいております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
役員ごとの連結報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員が存在しないため記載を省略しています。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役報酬等に関する株主総会の決議年月日は2014年6月26日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を3億円(社外取締役分は3千万円、ただし、使用人給与分は含まない。)、監査役報酬等に関する株主総会の決議年月日は2003年6月26日であり、決議の内容は監査役年間報酬総額の上限を2億円とするものです。
また、当社における役員報酬制度の見直しの一環として、2020年6月25日開催の定時株主総会において、「役員退職慰労金制度」を廃止し、上記報酬額とは別枠で、新たに「株式給付信託制度」(以下「本制度」といいます。)の導入を決議しました。本制度は2020年8月からの開始を予定しており、概要は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、対象役員に対して、当社及び当社の子会社が定める役員株式給付規程(有価証券報告書提出日現在、策定中であります。)に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が信託を通じて給付される株式報酬制度です。信託金額については2020年8月予定の信託設定時に、2021年3月末日で終了する事業年度から2023年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度に対応する必要資金として、45,000千円(うち、当社の取締役分として30,000千円)を上限とした資金を信託に拠出いたします。また、その後、本制度が終了するまでの間、当社は原則として3事業年度ごとに、45,000千円(うち、当社の取締役分として30,000千円)を上限として信託に追加拠出します。対象役員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として対象役員の退任時となります。この制度は、役員の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、役員が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定方針は、社内規程等において現状、特に定めておりません。今後はコーポレートガバナンス・コードで求められている客観性・透明性を強化していきたいと考えており、報酬を検討する独立した諮問委員会の設置も検討しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
この結果、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 退職慰労金 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役除く) | 90,620 | 83,220 | 7,400 | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役除く) | 1,800 | 1,800 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 26,200 | 25,800 | 400 | ― | 6 |
(注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 無報酬の取締役1名を除いております。
3. 取締役の報酬限度額は、2014年6月26日開催の第40期定時株主総会において年額300,000千円以内(うち、社外取締役分は年額30,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
4. 監査役の報酬限度額は、2003年6月26日開催の第29期定時株主総会において年額20,000千円以内と決議いただいております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
役員ごとの連結報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員が存在しないため記載を省略しています。