有価証券報告書-第14期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社は定款で単元未満株式の権利を以下のように制限しております。
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
定時株主総会 | 3月中 |
基準日 | 12月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 6月30日 12月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株の買取り | |
取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
取次所 | ― |
買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL http://www.novarese.co.jp/corp/ |
株主に対する特典 | 毎年12月31日現在の株主名簿に記載、または記録された100株以上の株式を保有する株主に対して、当社レストラン(一部店舗を除く)食事代金に利用できる30%割引券1枚および当社子会社である株式会社タイムレスが販売するギフト商品の購入代金に利用できる20%割引券4枚を贈呈。 |
(注)当社は定款で単元未満株式の権利を以下のように制限しております。
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利