有価証券報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づく新株予約権
① 平成23年5月18日取締役会決議
(注)1.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整し、調整後に生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.当社が新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
4.平成25年2月21日開催の取締役会決議により平成25年4月1日付で1株を100株に分割、平成26年5月14日開催の取締役会決議により平成26年7月1日付で1株を5株に分割しております。これにより、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。
5.平成26年2月28日開催の取締役会において決議された公募による新株式の発行に伴い、上記の表に記載の新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。
6.(1) 新株予約権者が当社又は当社の関係会社等の役員、従業員等の地位を喪失した場合は、新株予約権を行使することはできないものとする。
(2) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。
(3) その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約で定めるところによるものとする。
7.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付に関する決定方針
当社が、合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
会社法に基づく新株予約権
① 平成23年5月18日取締役会決議
| 区分 | 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 21 | 7 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 10,500 | 3,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 624 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年6月2日 至 平成28年6月1日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 624 資本組入額 312 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)6 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)7 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)8 | 同左 |
(注)1.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整し、調整後に生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
3.当社が新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数又は処分自己株式数 | × | 1株当たり払込金額又は処分価額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1株当たり時価 | |||
| 既発行株式数+新規発行株式数又は処分自己株式数 | ||||
4.平成25年2月21日開催の取締役会決議により平成25年4月1日付で1株を100株に分割、平成26年5月14日開催の取締役会決議により平成26年7月1日付で1株を5株に分割しております。これにより、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。
5.平成26年2月28日開催の取締役会において決議された公募による新株式の発行に伴い、上記の表に記載の新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。
6.(1) 新株予約権者が当社又は当社の関係会社等の役員、従業員等の地位を喪失した場合は、新株予約権を行使することはできないものとする。
(2) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。
(3) その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約で定めるところによるものとする。
7.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付に関する決定方針
当社が、合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。