2121 MIXI

有報資料
118項目
Link
CSV,JSON
IRBANK 公式AIに無料相談IRBANKをAIにつなぐ

毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

普段使っているAIに聞く

有価証券報告書-第15期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/25 12:53
【資料】
PDFをみる
【項目】
118項目
(2) 【新株予約権等の状況】
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権
① 平成17年10月21日臨時株主総会決議
区分事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)30同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)6,000同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)500同左
新株予約権の行使期間自 平成19年11月1日
至 平成27年9月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 500
資本組入額 250
同左
新株予約権の行使の条件(注)5同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)6同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整し、調整後に生じる1株の100分の1未満の株式は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

3.当社が新株予約権発行後、払込金額を下回る価格で新株を発行(新株予約権の権利行使の場合を含まない)又は自己株式の処分をする場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、次の算式において既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式を控除した数をいうものとする。
既発行株式数+新規発行株式数又は処分自己株式数×1株当たり払込金額又は処分価額
調整後払込金額=調整前払込金額×調整前払込金額
既発行株式数+新規発行株式数又は処分自己株式数

4.平成19年5月10日開催の取締役会決議により平成19年7月1日付で1株を2株に分割、平成25年2月21日開催の取締役会決議により平成25年4月1日付で1株を100株に分割しております。これにより、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。
5.(1) 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、相談役、従業員又は顧問であることを要するものとする。
(2) その他の権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約により決定するものとする。
6.権利の譲渡、質権の設定及びその他の処分は認めないものとする。
② 平成17年10月21日臨時株主総会決議
区分事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)25同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)5,000同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)500同左
新株予約権の行使期間自 平成19年11月1日
至 平成27年9月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 500
資本組入額 250
同左
新株予約権の行使の条件(注)5同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)6同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整し、調整後に生じる1株の100分の1未満の株式は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

3.当社が新株予約権発行後、払込金額を下回る価格で新株を発行(新株予約権の権利行使の場合を含まない)又は自己株式の処分をする場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、次の算式において既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式を控除した数をいうものとする。
既発行株式数+新規発行株式数又は処分自己株式数×1株当たり払込金額又は処分価額
調整後払込金額=調整前払込金額×調整前払込金額
既発行株式数+新規発行株式数又は処分自己株式数

4.平成19年5月10日開催の取締役会決議により平成19年7月1日付で1株を2株に分割、平成25年2月21日開催の取締役会決議により平成25年4月1日付で1株を100株に分割しております。これにより、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。
5.(1) 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、相談役、従業員又は顧問であることを要するものとする。
(2) その他の権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約により決定するものとする。
6.権利の譲渡、質権の設定及びその他の処分は認めないものとする。
③ 平成18年4月28日臨時株主総会決議
区分事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)4-
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)800-
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,250同左
新株予約権の行使期間自 平成20年5月1日
至 平成28年3月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,250
資本組入額 625
同左
新株予約権の行使の条件(注)5同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)6同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整し、調整後に生じる1株の100分の1未満の株式は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

3.当社が新株予約権発行後、払込金額を下回る価格で新株を発行(新株予約権の権利行使の場合を含まない)又は自己株式の処分をする場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、次の算式において既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式を控除した数をいうものとする。
既発行株式数+新規発行株式数又は処分自己株式数×1株当たり払込金額又は処分価額
調整後払込金額=調整前払込金額×調整前払込金額
既発行株式数+新規発行株式数又は処分自己株式数

4.平成19年5月10日開催の取締役会決議により平成19年7月1日付で1株を2株に分割、平成25年2月21日開催の取締役会決議により平成25年4月1日付で1株を100株に分割しております。これにより、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。
5.(1) 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、相談役、従業員又は顧問であることを要するものとする。
(2) その他の権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約により決定するものとする。
6.権利の譲渡、質権の設定及びその他の処分は認めないものとする。
会社法に基づく新株予約権
① 平成22年5月26日取締役会決議
区分事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)50同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)5,000同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)4,970同左
新株予約権の行使期間自 平成24年6月10日
至 平成27年6月9日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 4,970
資本組入額 2,485
同左
新株予約権の行使の条件(注)6同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)7同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)8同左

(注)1.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整し、調整後に生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

3.当社が新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行株式数+新規発行株式数又は処分自己株式数×1株当たり払込金額又は処分価額
調整後払込金額=調整前払込金額×1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数又は処分自己株式数

4.平成25年2月21日開催の取締役会決議により平成25年4月1日付で1株を100株に分割しております。これにより、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。
5.平成26年2月28日開催の取締役会において決議された公募による新株式の発行に伴い、上記の表に記載の新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。
6.(1) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。
(2) その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約で定めるところによるものとする。
7.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付に関する決定方針
当社が、合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額(円)」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
② 平成23年5月18日取締役会決議
区分事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)184102
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)18,40010,200
新株予約権の行使時の払込金額(円)3,137同左
新株予約権の行使期間自 平成25年6月2日
至 平成28年6月1日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 3,137
資本組入額 1,569
同左
新株予約権の行使の条件(注)6同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)7同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)8同左

(注)1.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整し、調整後に生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

3.当社が新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行株式数+新規発行株式数又は処分自己株式数×1株当たり払込金額又は処分価額
調整後払込金額=調整前払込金額×1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数又は処分自己株式数

4.平成25年2月21日開催の取締役会決議により平成25年4月1日付で1株を100株に分割しております。これにより、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。
5.平成26年2月28日開催の取締役会において決議された公募による新株式の発行に伴い、上記の表に記載の新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。
6.(1) 新株予約権者が当社又は当社の関係会社等の役員、従業員等の地位を喪失した場合は、新株予約権を行使することはできないものとする。
(2) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。
(3) その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約で定めるところによるものとする。
7.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付に関する決定方針
当社が、合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
③ 平成24年6月26日定時株主総会決議及び平成24年8月3日取締役会決議
区分事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)50同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)5,000同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,328同左
新株予約権の行使期間自 平成26年8月27日
至 平成29年8月26日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,328
資本組入額 664
同左
新株予約権の行使の条件(注)6同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)7同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)8同左

(注)1.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整し、調整後に生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

3.当社が新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行株式数+新規発行株式数又は処分自己株式数×1株当たり払込金額又は処分価額
調整後払込金額=調整前払込金額×1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数又は処分自己株式数

4.平成25年2月21日開催の取締役会決議により平成25年4月1日付で1株を100株に分割しております。これにより、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。
5.平成26年2月28日開催の取締役会において決議された公募による新株式の発行に伴い、上記の表に記載の新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。
6.(1) 新株予約権者が当社又は当社の関係会社等の役員、従業員等の地位を喪失した場合は、新株予約権を行使することはできないものとする。
(2) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。
(3) その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権総数引受契約書で定めるところによるものとする。
7.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付に関する決定方針
当社が、合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
④ 平成24年8月3日取締役会決議
区分事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)231同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)23,100同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,328同左
新株予約権の行使期間自 平成26年8月27日
至 平成29年8月26日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,328
資本組入額 664
同左
新株予約権の行使の条件(注)6同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)7同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)8同左

(注)1.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整し、調整後に生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

3.当社が新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行株式数+新規発行株式数又は処分自己株式数×1株当たり払込金額又は処分価額
調整後払込金額=調整前払込金額×1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数又は処分自己株式数

4.平成25年2月21日開催の取締役会決議により平成25年4月1日付で1株を100株に分割しております。これにより、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。
5.平成26年2月28日開催の取締役会において決議された公募による新株式の発行に伴い、上記の表に記載の新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。
6.(1) 新株予約権者が当社又は当社の関係会社等の役員、従業員等の地位を喪失した場合は、新株予約権を行使することはできないものとする。
(2) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。
(3) その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権総数引受契約書で定めるところによるものとする。
7.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付に関する決定方針
当社が、合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑤ 平成25年1月24日取締役会決議
区分事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)66同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)6,600同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)2,014同左
新株予約権の行使期間自 平成27年2月15日
至 平成30年2月14日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 2,014
資本組入額 1,007
同左
新株予約権の行使の条件(注)6同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)7同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)8同左

(注)1.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整し、調整後に生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

3.当社が新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行株式数+新規発行株式数又は処分自己株式数×1株当たり払込金額又は処分価額
調整後払込金額=調整前払込金額×1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数又は処分自己株式数

4.平成25年2月21日開催の取締役会決議により平成25年4月1日付で1株を100株に分割しております。これにより、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。
5.平成26年2月28日開催の取締役会において決議された公募による新株式の発行に伴い、上記の表に記載の新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。
6.(1) 新株予約権者が当社又は当社の関係会社等の役員、従業員等の地位を喪失した場合は、新株予約権を行使することはできないものとする。
(2) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。
(3) その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権総数引受契約書で定めるところによるものとする。
7.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付に関する決定方針
当社が、合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。