有価証券報告書-第17期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
1.平成19年11月29日定時株主総会決議、平成20年3月28日取締役会決議
(注)1.当社が新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の後に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
3.割当日後、当社が、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.発行価格は、行使時の払込金額138円にストックオプションの公正な評価単価54円を合算しております。
5.平成22年7月28日開催の取締役会決議により平成22年9月1日付けで株式分割(1株につき2株)、並びに平成25年10月23日開催の取締役会決議により平成26年3月1日付けで株式分割(1株につき100株)をしております。
これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.平成22年11月25日定時株主総会決議、平成22年12月22日取締役会決議
(注)1.当社が新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の後に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
3.割当日後、当社が、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.発行価格は、行使時の払込金額710円にストックオプションの公正な評価単価283円を合算しております。
5.平成25年10月23日開催の取締役会決議により平成26年3月1日付けで株式分割(1株につき100株)をしております。
これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.平成24年11月21日定時株主総会決議、平成25年2月20日取締役会決議
(注)1.当社が新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の後に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
3.割当日後、当社が、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.発行価格は、行使時の払込金額608円にストックオプションの公正な評価単価177円を合算しております。
5.平成25年10月23日開催の取締役会決議により平成26年3月1日付けで株式分割(1株につき100株)をしております。
これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
1.平成19年11月29日定時株主総会決議、平成20年3月28日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年8月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年10月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 50 | 同 左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同 左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 10,000 | 同 左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 138 | 同 左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年4月1日 至 平成27年3月31日 | 同 左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)4 | 発行価格 192 資本組入額 96 | 同 左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①権利行使の時に、当社の取締役、従業員もしくは顧問または連結子会社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要する。 ②行使価額の年間(1月1日から12月31日)の合計額が1,200万円を超えないこととする。 ③その他の新株予約権の行使条件は、付与者と締結される新株予約権割当契約によるものとする。 | 同 左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡する場合は、取締役会の承認を要する。 | 同 左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の後に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
3.割当日後、当社が、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当り払込金額 | ||||
| 調整後 行 使 価 額 | = | 調整前 行 使 価 額 | × | 1株当り時価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | |||||
4.発行価格は、行使時の払込金額138円にストックオプションの公正な評価単価54円を合算しております。
5.平成22年7月28日開催の取締役会決議により平成22年9月1日付けで株式分割(1株につき2株)、並びに平成25年10月23日開催の取締役会決議により平成26年3月1日付けで株式分割(1株につき100株)をしております。
これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.平成22年11月25日定時株主総会決議、平成22年12月22日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年8月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年10月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 95 | 同 左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同 左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 9,500 | 同 左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 710 | 同 左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年1月14日 至 平成27年1月13日 | 同 左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)4 | 発行価格 994 資本組入額 497 | 同 左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①権利行使の時に、当社の取締役、従業員もしくは顧問または連結子会社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要する。 ②その他の新株予約権の行使条件は、付与者と締結される新株予約権割当契約によるものとする。 | 同 左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡する場合は、取締役会の承認を要する。 | 同 左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の後に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
3.割当日後、当社が、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当り払込金額 | ||||
| 調整後 行 使 価 額 | = | 調整前 行 使 価 額 | × | 1株当り時価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | |||||
4.発行価格は、行使時の払込金額710円にストックオプションの公正な評価単価283円を合算しております。
5.平成25年10月23日開催の取締役会決議により平成26年3月1日付けで株式分割(1株につき100株)をしております。
これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.平成24年11月21日定時株主総会決議、平成25年2月20日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年8月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年10月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 605 | 同 左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同 左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 60,500 | 同 左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 608 | 同 左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年3月9日 至 平成29年3月8日 | 同 左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)4 | 発行価格 785 資本組入額 393 | 同 左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①権利行使の時に、当社の取締役及び顧問並びに当社の子会社の取締役及び顧問の地位にあることを要する。 ②その他の新株予約権の行使条件は、付与者と締結される新株予約権割当契約によるものとする。 | 同 左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡する場合は、取締役会の承認を要する。 | 同 左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の後に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
3.割当日後、当社が、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当り払込金額 | ||||
| 調整後 行 使 価 額 | = | 調整前 行 使 価 額 | × | 1株当り時価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | |||||
4.発行価格は、行使時の払込金額608円にストックオプションの公正な評価単価177円を合算しております。
5.平成25年10月23日開催の取締役会決議により平成26年3月1日付けで株式分割(1株につき100株)をしております。
これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。