有価証券報告書-第33期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/25 14:58
【資料】
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【項目】
133項目

ストック・オプション等関係

(ストック・オプション等関係)
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
Ⅰ.提出会社
1 ストック・オプションに係る費用計上額又は利益計上額及び科目名
該当事項はありません。
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当連結会計年度(2023年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、2018年4月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で、2021年4月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っており、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1)ストック・オプションの内容
2017年10月30日の取締役会の決定により発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
会社名提出会社
決議年月日2017年10月30日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 5
当社及び当社子会社の従業員 289
株式の種類及び付与数(株)普通株式 4,284,400
付与日2017年11月14日
権利確定条件①本新株予約権は、有価証券報告書に記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益が下記(ⅰ)乃至(ⅲ)に掲げる各期間中に各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数を行使することが可能となる。なお、会計基準の変更等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(ⅰ)2019年3月期に115億円を超過し、且つ2020年3月期に125億円を超過した場合、割り当てられた本新株予約権の30%を行使可能
(ⅱ)2021年3月期に135億円を超過した場合、割り当てられた本新株予約権の30%を行使可能
(ⅲ)2022年3月期に150億円を超過した場合、割り当てられた本新株予約権の40%を行使可能
ただし、2019年3月期乃至2022年3月期の経常利益が90億円を下回った場合、上記(ⅰ)乃至(ⅲ)にかかわらず、本新株予約権は行使することができない。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時までに退職・退任した者は権利行使することができず、新株予約権の行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、新株予約権者が上記①の条件が満たされた時点において当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であり、かつ、当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間2022年7月1日~2024年6月30日

(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
①ストック・オプションの数
2017年10月30日の取締役会の決定により発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
会社名提出会社
決議年月日2017年10月30日
権利確定前
前連結会計年度末(株)
付与(株)
失効(株)
権利確定(株)
未確定残(株)
権利確定後
前連結会計年度末(株)4,961,200
権利確定(株)
権利行使(株)378,000
失効(株)298,800
未行使残(株)4,284,400

②単価情報
2017年10月30日の取締役会の決定により発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
会社名提出会社
決議年月日2017年10月30日
権利行使価格1株当たり1,373円
行使時平均株価1,782円
付与日における公正な評価単価新株予約権1個当たり1,300円


3 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金(資本剰余金)に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。
Ⅱ.連結子会社(株式会社バトンズ)
1 ストック・オプションに係る費用計上額又は利益計上額及び科目名
該当事項はありません。
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当連結会計年度(2023年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
(1)ストック・オプションの内容
①2022年9月30日の当社連結子会社取締役会の決定により発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
会社名株式会社バトンズ
決議年月日2022年9月30日
付与対象者の区分及び人数(名)当社子会社の取締役 3
株式の種類及び付与数(株)普通株式 4,500
付与日2022年10月4日
権利確定条件①新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合には、この限りではない。
②新株予約権者は、本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合に限り、本新株予約権を行使することができる。ただし、取締役会が別途行使を認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間2024年10月1日~2032年9月30日


②2022年9月30日の当社連結子会社取締役会の決定により発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
会社名株式会社バトンズ
決議年月日2022年9月30日
付与対象者の区分及び人数(名)信託会社
株式の種類及び付与数(株)普通株式 4,000
付与日2022年10月4日
権利確定条件①新株予約権者は、2024年3月期から2028年3月期のいずれかの事業年度において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された売上高が、1,100百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
②①にかかわらず、新株予約権者は割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使できないものとする。
(a)11,000円を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき。
(b)11,000円を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行等が行われたとき。
(c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、11,000円を下回る価格を対価とする当社普通株式の売買その他取引が行われたとき。
(d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が11,000円を下回る価格となったとき。
③本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社の子会社もしくは関連会社の取締役、監査役もしくは従業員または顧問もしくは業務委託契約先等の社外協力者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間2024年10月1日~2037年10月3日


(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
①ストック・オプションの数
(ⅰ)2022年9月30日の当社連結子会社取締役会の決定により発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
会社名株式会社バトンズ
決議年月日2022年9月30日
権利確定前
前連結会計年度末(株)
付与(株)4,500
失効(株)
権利確定(株)
未確定残(株)4,500
権利確定後
前連結会計年度末(株)
権利確定(株)
権利行使(株)
失効(株)
未行使残(株)

(ⅱ)2022年9月30日の当社連結子会社取締役会の決定により発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
会社名株式会社バトンズ
決議年月日2022年9月30日
権利確定前
前連結会計年度末(株)
付与(株)4,000
失効(株)
権利確定(株)
未確定残(株)4,000
権利確定後
前連結会計年度末(株)
権利確定(株)
権利行使(株)
失効(株)
未行使残(株)


②単価情報
(ⅰ)2022年9月30日の当社連結子会社取締役会の決定により発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
会社名株式会社バトンズ
決議年月日2022年9月30日
権利行使価格1株当たり11,000円
行使時平均株価
付与日における公正な評価単価


(ⅱ)2022年9月30日の当社連結子会社取締役会の決定により発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
会社名株式会社バトンズ
決議年月日2022年9月30日
権利行使価格1株当たり11,000円
行使時平均株価
付与日における公正な評価単価

3 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度に付与されたストック・オプションについて、未公開企業であるため公正な評価単価を本源的価値により算定しております。なお、本源的価値は以下のとおりです。
①1株当たり評価方法及び1株当たりの評価額・・・モンテカルロ・シミュレーション法 11,000円
②新株予約権の行使価格 11,000円
算定の結果、株式の評価額が新株予約権の行使時の払込金額と同額のため単位あたりの本源的価値はゼロとなり、ストック・オプションの公正な評価単価もゼロと算定しております。
4 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5 ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度に権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 -円
(2) 当連結会計年度に権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 -円
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1 ストック・オプションに係る費用計上額又は利益計上額及び科目名
該当事項はありません。
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当連結会計年度(2024年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、2018年4月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で、2021年4月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っており、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1)ストック・オプションの内容
2017年10月30日の取締役会の決定により発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
会社名提出会社
決議年月日2017年10月30日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 5
当社及び当社子会社の従業員 289
株式の種類及び付与数(株)普通株式 3,828,800
付与日2017年11月14日
権利確定条件①本新株予約権は、有価証券報告書に記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益が下記(ⅰ)乃至(ⅲ)に掲げる各期間中に各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数を行使することが可能となる。なお、会計基準の変更等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(ⅰ)2019年3月期に115億円を超過し、且つ2020年3月期に125億円を超過した場合、割り当てられた本新株予約権の30%を行使可能
(ⅱ)2021年3月期に135億円を超過した場合、割り当てられた本新株予約権の30%を行使可能
(ⅲ)2022年3月期に150億円を超過した場合、割り当てられた本新株予約権の40%を行使可能
ただし、2019年3月期乃至2022年3月期の経常利益が90億円を下回った場合、上記(ⅰ)乃至(ⅲ)にかかわらず、本新株予約権は行使することができない。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時までに退職・退任した者は権利行使することができず、新株予約権の行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、新株予約権者が上記①の条件が満たされた時点において当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であり、かつ、当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間2022年7月1日~2024年6月30日


(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
①ストック・オプションの数
2017年10月30日の取締役会の決定により発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
会社名提出会社
決議年月日2017年10月30日
権利確定前
前連結会計年度末(株)
付与(株)
失効(株)
権利確定(株)
未確定残(株)
権利確定後
前連結会計年度末(株)4,284,400
権利確定(株)
権利行使(株)
失効(株)455,600
未行使残(株)3,828,800


②単価情報
2017年10月30日の取締役会の決定により発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
会社名提出会社
決議年月日2017年10月30日
権利行使価格1株当たり1,373円
行使時平均株価
付与日における公正な評価単価新株予約権1個当たり1,300円


3 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金(資本剰余金)に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。