有価証券報告書-第44期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員報酬等の額の決定に関する方針を定めておりませんが、役員報酬等の総額は株主総会において決議しております。
取締役の報酬に関しては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の一任を受けた代表取締役が、会社実績に応じて各取締役の職務と責任及び実績に応じて決定することとしております。
また、監査役の報酬に関しては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定することとしております。
b.役員の報酬等の額等の決定に関する役職ごとの方針の内容
該当事項はありません。
c.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役の報酬限度額は、2006年6月28日開催の臨時株主総会において年額150百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。
また、取締役の報酬限度額とは別枠で、2019年10月25日開催の第43期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬の限度額を30百万円以内と決議しております。
監査役の報酬限度額は、2019年10月25日開催の第43期定時株主総会において年額24百万円以内と決議しております。
役員報酬限度額 取締役 150 百万円
(1事業年度) 監査役 24 百万円
株式報酬限度額 取締役 30 百万円
d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬に関しては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の一任を受けた代表取締役が、会社実績に応じて各取締役の職務と責任及び実績に応じて決定することとしております。また、監査役の報酬に関しては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定することとしております。
e.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続の概要
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
f.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度の取締役の報酬に関しては、取締役会の一任を受けた代表取締役が決定しております。また、監査役の報酬に関しては、監査役の協議により決定しております。
g.役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針の内容
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりません。
当社の役員報酬は、固定報酬である基本報酬と株式報酬で構成され、株式報酬については、当社の持続的な成長に向けた健全なインセンティブが機能することを目的として決定しております。なお、監査役及び社外役員の報酬は、基本報酬のみとしております。
h.業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由、当該業績連動報酬の額の決定方法
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
i.当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
② 役員の報酬の体系に係る事項
当社の役員報酬は、固定報酬である基本報酬と株式報酬で構成されております。
a.基本報酬
取締役の報酬は、会社実績に応じて各取締役の職務と責任及び実績に応じて決定しております。
監査役の報酬は、監査役の協議により決定しております。
b.株式報酬
当社の持続的な成長に向けた健全なインセンティブが機能することを目的として決定しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与はありません。
2.取締役の報酬等の総額及び員数には、2020年10月23日開催の第44期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
3.取締役の員数には、株式報酬を支給していない代表取締役を含んでおります。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員報酬等の額の決定に関する方針を定めておりませんが、役員報酬等の総額は株主総会において決議しております。
取締役の報酬に関しては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の一任を受けた代表取締役が、会社実績に応じて各取締役の職務と責任及び実績に応じて決定することとしております。
また、監査役の報酬に関しては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定することとしております。
b.役員の報酬等の額等の決定に関する役職ごとの方針の内容
該当事項はありません。
c.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役の報酬限度額は、2006年6月28日開催の臨時株主総会において年額150百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。
また、取締役の報酬限度額とは別枠で、2019年10月25日開催の第43期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬の限度額を30百万円以内と決議しております。
監査役の報酬限度額は、2019年10月25日開催の第43期定時株主総会において年額24百万円以内と決議しております。
役員報酬限度額 取締役 150 百万円
(1事業年度) 監査役 24 百万円
株式報酬限度額 取締役 30 百万円
d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬に関しては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の一任を受けた代表取締役が、会社実績に応じて各取締役の職務と責任及び実績に応じて決定することとしております。また、監査役の報酬に関しては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定することとしております。
e.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続の概要
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
f.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度の取締役の報酬に関しては、取締役会の一任を受けた代表取締役が決定しております。また、監査役の報酬に関しては、監査役の協議により決定しております。
g.役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針の内容
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりません。
当社の役員報酬は、固定報酬である基本報酬と株式報酬で構成され、株式報酬については、当社の持続的な成長に向けた健全なインセンティブが機能することを目的として決定しております。なお、監査役及び社外役員の報酬は、基本報酬のみとしております。
h.業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由、当該業績連動報酬の額の決定方法
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
i.当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
② 役員の報酬の体系に係る事項
当社の役員報酬は、固定報酬である基本報酬と株式報酬で構成されております。
a.基本報酬
取締役の報酬は、会社実績に応じて各取締役の職務と責任及び実績に応じて決定しております。
監査役の報酬は、監査役の協議により決定しております。
b.株式報酬
当社の持続的な成長に向けた健全なインセンティブが機能することを目的として決定しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||||
| 基本報酬 | 株式報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 72,263 | 69,264 | 2,999 | - | - | - | 4 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 9,600 | 9,600 | - | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 9,840 | 9,840 | - | - | - | - | 3 |
| 計 | 91,703 | 88,704 | 2,999 | - | - | - | 8 |
(注)1.報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与はありません。
2.取締役の報酬等の総額及び員数には、2020年10月23日開催の第44期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
3.取締役の員数には、株式報酬を支給していない代表取締役を含んでおります。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。