有価証券報告書-第43期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員報酬等の額の決定に関する方針を定めておりませんが、役員報酬等の総額は株主総会において決議しております。
取締役の報酬に関しては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の一任を受けた代表取締役が、会社実績に応じて各取締役の職務と責任及び実績に応じて決定することとしております。なお、2006年6月28日開催の臨時株主総会決議により、当該株主総会の終結の時以降の取締役の報酬限度額は以下のとおりとなっております。
監査役の報酬に関しては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定することとしております。なお、2019年10月25日開催の定時株主総会決議により、当該株主総会の終結の時以降の監査役の報酬限度額は以下のとおりとなっております。
役員報酬限度額 取締役 150 百万円
(1事業年度) 監査役 24 百万円
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与はありません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員報酬等の額の決定に関する方針を定めておりませんが、役員報酬等の総額は株主総会において決議しております。
取締役の報酬に関しては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の一任を受けた代表取締役が、会社実績に応じて各取締役の職務と責任及び実績に応じて決定することとしております。なお、2006年6月28日開催の臨時株主総会決議により、当該株主総会の終結の時以降の取締役の報酬限度額は以下のとおりとなっております。
監査役の報酬に関しては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定することとしております。なお、2019年10月25日開催の定時株主総会決議により、当該株主総会の終結の時以降の監査役の報酬限度額は以下のとおりとなっております。
役員報酬限度額 取締役 150 百万円
(1事業年度) 監査役 24 百万円
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 69,200 | 69,200 | - | - | - | 4 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 9,540 | 9,540 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 9,740 | 9,740 | - | - | - | 3 |
| 計 | 88,480 | 88,480 | - | - | - | 8 |
(注)報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与はありません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。