有価証券報告書-第46期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.基本方針
当社は、取締役会決議により、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職務を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成し、社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月別の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
c.非金銭報酬の内容及び額または数の決定に関する方針
非金銭報酬は譲渡制限付株式とし、対象取締役に対して発行または処分される普通株式の総数は年60,000株以内としております。対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、役位、職責、在任年数、当社の業績を考慮しながら、取締役会において決定します。また、譲渡制限期間は、株式の払込期日から25年間とします。
d.金銭報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
役員区分ごとの金銭報酬の額または非金銭報酬等の額の割合については、次のとおりとします。
(注)取締役には、非金銭報酬等を支給していない代表取締役を含みます。
e.取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長が具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を踏まえた基本報酬の額の決定とします。非金銭報酬等の株式報酬は、取締役会で取締役個人別の割当数を決議します。
f.役員の報酬等に関する株主総会決議の内容
取締役の報酬限度額は、2006年6月28日開催の臨時株主総会において年額150百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち、社外取締役は0名)です。
また、取締役の報酬限度額とは別枠で、2019年10月25日開催の第43期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬の限度額を30百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は5名です。
監査役の報酬限度額は、2019年10月25日開催の第43期定時株主総会において年額24百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
② 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当社の取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が、2021年2月15日開催の取締役会において決議された取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針と整合していることを審議・確認し、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長である中村憲司が個人別の報酬額を決定しております。
委任した理由は、報酬算定の根拠となる各取締役の役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を踏まえて、総合的・合理的に評価することができると判断したためであります。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与はありません。
2.取締役(社外取締役を除く)の員数には、株式報酬を支給していない代表取締役を含んでおります。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.基本方針
当社は、取締役会決議により、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職務を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成し、社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月別の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
c.非金銭報酬の内容及び額または数の決定に関する方針
非金銭報酬は譲渡制限付株式とし、対象取締役に対して発行または処分される普通株式の総数は年60,000株以内としております。対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、役位、職責、在任年数、当社の業績を考慮しながら、取締役会において決定します。また、譲渡制限期間は、株式の払込期日から25年間とします。
d.金銭報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
役員区分ごとの金銭報酬の額または非金銭報酬等の額の割合については、次のとおりとします。
| 役員区分 | 基本報酬 | 非金銭報酬等 |
| 取締役(社外取締役を除く) | 100% | 当社業績等により付加 |
| 社外取締役 | 100% | - |
(注)取締役には、非金銭報酬等を支給していない代表取締役を含みます。
e.取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長が具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を踏まえた基本報酬の額の決定とします。非金銭報酬等の株式報酬は、取締役会で取締役個人別の割当数を決議します。
f.役員の報酬等に関する株主総会決議の内容
取締役の報酬限度額は、2006年6月28日開催の臨時株主総会において年額150百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち、社外取締役は0名)です。
また、取締役の報酬限度額とは別枠で、2019年10月25日開催の第43期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬の限度額を30百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は5名です。
監査役の報酬限度額は、2019年10月25日開催の第43期定時株主総会において年額24百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
② 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当社の取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が、2021年2月15日開催の取締役会において決議された取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針と整合していることを審議・確認し、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長である中村憲司が個人別の報酬額を決定しております。
委任した理由は、報酬算定の根拠となる各取締役の役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を踏まえて、総合的・合理的に評価することができると判断したためであります。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||||
| 基本報酬 | 株式報酬 | ストック オプション | 賞与 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 66,120 | 66,120 | - | - | - | - | 3 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 9,960 | 9,960 | - | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 10,320 | 10,320 | - | - | - | - | 3 |
| 計 | 86,400 | 86,400 | - | - | - | - | 7 |
(注)1.報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与はありません。
2.取締役(社外取締役を除く)の員数には、株式報酬を支給していない代表取締役を含んでおります。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。