営業利益又は営業損失(△)
個別
- 2015年3月31日
- 2億1116万
- 2016年3月31日 +63.5%
- 3億4525万
有報情報
- #1 ストック・オプション等関係、財務諸表(連結)
- 3.公正価値に基づく有償付与であります。2016/06/29 16:56
4.当社が金融商品取引法に基づき平成28年6月に提出する平成28年3月期に係る有価証券報告書に記載された同期の損益計算書において、営業利益の額(以下「目標指標」という。)が416,000千円(以下「目標営業利益」という。)を超える場合
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 - #2 セグメント情報等、財務諸表(連結)
- (3)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額5,612千円は本社建物の設備投資であります。2016/06/29 16:56
2.セグメント利益は、損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) - #3 セグメント表の脚注
- 整額は下記の通りであります。
(1)セグメント利益の調整額△194,302千円は報告セグメントに分配していない全社費用です。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(2)セグメント資産の調整額1,253,588千円は報告セグメントに分配していない全社資産です。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金であります。
(3)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額8,626千円は車両運搬具及びリース資産の取得であります。
2.セグメント利益は、損益計算書の営業利益と調整を行っております。2016/06/29 16:56 - #4 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
- 報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一であります。2016/06/29 16:56
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 - #5 新株予約権等の状況(連結)
- 平成27年7月30日定時株主総会決議2016/06/29 16:56
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。事業年度末現在(平成28年3月31日) 提出日の前月末現在(平成28年5月31日) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格 468資本組入額 234 同左 新株予約権の行使の条件 ①新株予約権の新株予約権者(以下「新株予約権者」という。)は、当社が金融商品取引法に基づき平成28年6月に提出する平成28年3月期に係る有価証券報告書に記載された同期の損益計算書において、営業利益の額(以下「目標指標」という。)が、416,000千円(以下「目標営業利益」という。)を超える場合に限り、新株予約権を行使することができるものとします。この他、会計方針の変更等の事情により、目標指標または目標営業利益の変更が必要な場合には、当社は合理的な範囲でこれらを変更することができるものとします。② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社の取締役、従業員または業務委託者その他これに準ずる地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができるものとします。③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとします。 同左 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。 同左
当社は、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。 - #6 業績等の概要
- また、前事業年度第3四半期から開始した電力売買事業については、第2四半期までは大口顧客の需要が伸長した結果当社の業績は期初計画値を大きく上回りました。平成27年12月に小売電気事業者として事前登録を完了し、平成28年2月から東京電力、平成28年3月から中部電力の管内において主に高圧需要家を対象として電力小売供給を開始しました。他方で、平成27年11月に日本ロジテック協同組合との業務提携を発展的に解消したため、下半期には電力売買事業における売上高が減少しました。また、平成27年7月に大口顧客との取引における電力仕入代金の決済方法が変更されたことに伴い、当該変更後の当該顧客に係る売上計上額を総額表示から純額表示に変更しております。2016/06/29 16:56
その結果、売上高3,360百万円(前期比5.9%増)、セグメント利益(営業利益)465百万円(同55.0%増)となりました。
なお、電力売買事業は、取引先の開拓が順調に進まない場合などには、当社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 - #7 重要な後発事象、財務諸表(連結)
- 7.本新株予約権の行使条件2016/06/29 16:56
①本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という)は、当社が金融商品取引法に基づき平成29年6月に提出する平成29年3月期に係る有価証券報告書に記載された同期の損益計算書において、営業利益の額(以下「目標指標」という)が、235百万円(以下「目標営業利益」という)を超える場合に限り、本新株予約権を行使することができる。この他、会計方針の変更等の事情により、目標指標又は目標金額の変更が必要な場合には、当社は合理的な範囲でこれらを変更することができる。
②本新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役、従業員、又は業務委託者その他これに準ずる地位である場合に限り、本新株予約権を行使することができる。但し、当社取締役の任期満了による退任、当社従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社取締役、当社従業員又は当社業務委託者の地位を喪失した場合は、この限りでない。