有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(重要な後発事象)
1.子会社への増資
当社は、平成28年5月31日開催の取締役会決議に基づき、当社の子会社である株式会社ビットポイントの第三者割当増資を引き受け、平成28年6月1日に払込を完了しております。
なお、株式会社ビットポイントは平成28年6月1日付で商号を株式会社ビットポイントジャパンに変更しております。
(子会社増資の内容)
2.第三者割当により発行される新株式および新株予約権の募集
当社は、平成28年6月23日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当により発行される新株式(以下「本新株式」という)及び新株予約権(以下「本新株予約権」という)の募集を行うことを決議しました。
(第三者割当により発行される新株式の募集)
(注)1.本新株式の発行価格の算定方法等
本新株式の発行価格を決定するにあたっては、本新株式発行に関する取締役会決議日の直前営業日(平成28年6月22日)の東京証券取引所マザーズ市場における当社普通株式の普通取引の終値214円を勘案し、割当予定先とも協議した結果、202円とした。
なお、当該発行価格は、取締役会決議日の直前営業日の終値(214円)から5.61%のディスカウント、同日までの1ヶ月平均株価(221円)から8.60%のディスカウント、同日までの3ヶ月平均株価(214円)から5.61%のディスカウント、同日までの6ヶ月平均株価(224円)から9.82%のディスカウントとなっており、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」にある「払込金額は、株式の発行に係る取締役会決議の直前日の価格(直前日における売買がない場合は、当該直前日から遡った直前日の価格)に0.9を乗じた額以上の価格であること。」に準拠するものであること、上記のとおり当社の取締役会決議日の直前営業日までの1ヶ月間の終値平均値、同3ヶ月間の終値平均値、同6ヶ月間の終値平均値のいずれの価格と比較しても10%を超えるディスカウントとなっていないことを根拠としている。
2.増加する資本準備金の額の総額
149,995,100円
3.資金使途
本新株予約権発行により調達する資金の資金使途は以下のとおりである。
エネルギー関連事業(電力売買事業の電力調達増加対応資金)、金融関連事業(仮想通貨取引事業のシステム開発資金、仮想通貨取引事業の運転資金)
(注)1.割当株式数の調整
①下記②の定めにより、本新株予約権の1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という)が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
②(注)4.②の定めに従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)4.②に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
③調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る(注)4.②又は⑤による行使価額の調整に関し、それぞれの定めに定める調整後行使価額を適用する日と同日とする
④割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨、並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う
2.本新株予約権の発行価格の算定方法等
本新株予約権の発行価格の公正価値の算定については、本新株予約権の諸条件、本新株予約権の発行決議に先立つ当社普通株式の株価の推移、当社普通株式の株価変動性(ボラティリティ)、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する予定の引受契約に定められた諸条件を考慮し、ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針でも参照されている離散型時間モデルの一つであるモンテカルロ・シミュレーションによる算定方法を採用した。なお、本新株予約権の発行価格の公正価値の算定には、他社上場企業の第三者割当増資における公正価値の算定実績をもとに選定した第三者機関(東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社 東京都千代田区永田町一丁目11番28号 代表取締役 能勢元)の算定の結果である231円を踏まえ、割当予定先と協議の結果、231円とした。
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は202円とする。但し、行使価額は(注)4記載の定めにより調整される。
4.本新株予約権の行使価額の調整
①当社は、本新株予約権の発行後、②に掲げる各事由により当社の発行済株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という)をもって行使価額を調整する
②行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
ア ④イに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く)
イ 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
ウ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに④イに定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む)又は④イに定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む)
③行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
④ア 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。
イ 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日を除く)の東京証券取引所マザーズ市場における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。
ウ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。
⑤上記②の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
ア 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
イ その他当社の発行済普通株式数の変更、又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
ウ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑥行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨、並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降、速やかにこれを行う。
5.本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少する。
6.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7.資金使途
①本新株予約権発行により調達する資金の資金使途は以下のとおりである。
エネルギー関連事業(電力売買事業の電力調達増加対応資金、電力売買事業のシステム追加開発資金、電力売買事業の体制強化資金)、自動車関連事業(中古車売買事業の仕入増加対応資金)、金融関連事業(仮想通貨取引事業のシステム追加開発資金、仮想通貨取引事業の運転資金)、その他(経営管理及び内部統制の体制強化資金、基幹業務システムの構築資金)
②株価低迷等により本新株予約権の権利行使が進まない場合には、手元資金及び借入金等により対応する予定であるが、今後、当社を取り巻く環境に変化が生じた場合など、その時々の状況に応じて、上記の資金使途又は金額を変更する可能性がある。
8.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
①当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日(以下「取得日」という)を定めたときは、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の2週間前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権の払込価額相当額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。
②本新株予約権の一部を取得する場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
9.組織再編行為等の際の本新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為等」という)をする場合において、組織再編行為等の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社成立の日をいう。以下同じ)において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為等の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類及び数」に記載の株式の数に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に準じて決定する。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨新株予約権の取得条項
上記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に準じて決定する。
⑩組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
本「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に準じて決定する。
⑪新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、平成28年6月23日開催の取締役会において、会社法第238条第1項及び第2項並びに第240条の規定に基づき、以下のとおり、当社の取締役、従業員及び業務委託者に対して新株予約権(有償ストック・オプション)を発行することを決議しました。
(注)1.本新株予約権の割当を受ける者及び割当てる本新株予約権の数
2.付与株式数の調整
当社が平成28年7月11日以降に当社普通株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「合併等」という)を行う場合、当社が時価を下回る価額で株式を発行又は自己株式の処分を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他目的となる株式の数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権の発行価格の算定方法等
第三者算定機関である東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社(東京都千代田区永田町一丁目11番28号 代表取締役 能勢元)が当社の株価情報等を考慮し、将来の業績の確率分布を基に標準正規乱数を繰り返して発生させることにより業績による行使条件の達成確率が評価額に与える影響を加味した上で、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した評価額レンジを参考に、当該評価レンジの範囲内で決定したものである。
本新株予約権の行使価額の決定に当たっては、当該算定機関が算定に及ぼす可能性のある事象を前提として考慮し、本新株予約権の価格の算定を一般的に用いられている算定手法を用いて行っていることから、当該算定機関の算出した評価額レンジの範囲内で決定した本新株予約権の発行価格は、特に有利な金額に該当しないと判断した。また、本新株予約権の行使価額については、本新株予約権発行に係る取締役会決議日の前取引日である平成28年6月22日の東京証券取引所における普通取引の終値214円とした。
4.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は214円とする。
但し、行使価額は以下の定めにより調整を受けることがある。
5.行使価額が調整された場合には、上記の本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行の総額は増加又は減少する。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少する。
6.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7.本新株予約権の行使条件
①本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という)は、当社が金融商品取引法に基づき平成29年6月に提出する平成29年3月期に係る有価証券報告書に記載された同期の損益計算書において、営業利益の額(以下「目標指標」という)が、235百万円(以下「目標営業利益」という)を超える場合に限り、本新株予約権を行使することができる。この他、会計方針の変更等の事情により、目標指標又は目標金額の変更が必要な場合には、当社は合理的な範囲でこれらを変更することができる。
②本新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役、従業員、又は業務委託者その他これに準ずる地位である場合に限り、本新株予約権を行使することができる。但し、当社取締役の任期満了による退任、当社従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社取締役、当社従業員又は当社業務委託者の地位を喪失した場合は、この限りでない。
③上記②の規定にかかわらず、本新株予約権者が権利行使資格を喪失した場合で、当社が諸般の事情を考慮の上、当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者は、権利行使資格を喪失しなければ行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
④本新株予約権者は、以下のア乃至キに掲げる各号の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。
ア 本新株予約権者が当社従業員である場合において、当該会社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分を受けた場合
イ 本新株予約権者が当社取締役である場合において、会社法第331条第1項各号に規定する欠格事由に該当するに至った場合
ウ 本新株予約権者が当社取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第1号に規定する競業取引を行った場合
エ 本新株予約権者が当社取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第2号又は第3号に規定する利益相反取引を行った場合
オ 本新株予約権者が当社業務委託者である場合において、業務委託契約の不履行を行った場合
カ 禁錮以上の刑に処せられた場合
キ 当社の社会的信用を害する行為その他当社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合
⑤本新株予約権者は、本新株予約権の行使期間中に当社の普通株式の普通取引終値が一度でも321円以上となった場合にのみ、本新株予約権を行使することができるものとする。
8.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
①当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契約もしくは新設分割についての新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約又は当社が完全子会社となる株式移転計画が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
②本新株予約権者が、上記「新株予約権の行使の条件」の規定により、本新株予約権の全部又は一部を行使できなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
③本新株予約権者が、その保有する本新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
④当社が会社法第171条第1項に基づき全部取得条項付種類株式の全部を取得することが当社株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
9.組織再編行為等の際の本新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為等」という)をする場合において、組織再編行為等の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社成立の日をいう。以下同じ)において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為等の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類及び数」に記載の株式の数に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に準じて決定する。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨新株予約権の取得条項
上記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に準じて決定する。
⑩組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
本「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に準じて決定する。
⑪新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
1.子会社への増資
当社は、平成28年5月31日開催の取締役会決議に基づき、当社の子会社である株式会社ビットポイントの第三者割当増資を引き受け、平成28年6月1日に払込を完了しております。
なお、株式会社ビットポイントは平成28年6月1日付で商号を株式会社ビットポイントジャパンに変更しております。
(子会社増資の内容)
増資前の資本金 | 10,000千円 |
増資額 | 100,000千円 |
払込期日 | 平成28年6月1日 |
割当先 | 当社 |
2.第三者割当により発行される新株式および新株予約権の募集
当社は、平成28年6月23日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当により発行される新株式(以下「本新株式」という)及び新株予約権(以下「本新株予約権」という)の募集を行うことを決議しました。
(第三者割当により発行される新株式の募集)
募集又は割当方法 | 第三者割当の方法による |
株式の種類 | 当社普通株式 |
発行新株式数 | 1,485,100株 |
発行価格 | 202円 (注)1 |
発行価額の総額 | 299,990,200円 |
資本組入額の総額 | 149,995,100円 (注)2 |
申込株数単位 | 100株 |
申込期間 | 申込期間 平成28年7月11日 |
払込期日 | 払込期日 平成28年7月11日~平成28年7月15日 |
割当予定先及び割当予定株式数 | United Asia Hong Kong Group Limited 990,100株 株式会社k-style investment partners 495,000株 |
資金使途 | (注)3 |
その他 | 本新株式の発行については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を停止条件とする。 |
(注)1.本新株式の発行価格の算定方法等
本新株式の発行価格を決定するにあたっては、本新株式発行に関する取締役会決議日の直前営業日(平成28年6月22日)の東京証券取引所マザーズ市場における当社普通株式の普通取引の終値214円を勘案し、割当予定先とも協議した結果、202円とした。
なお、当該発行価格は、取締役会決議日の直前営業日の終値(214円)から5.61%のディスカウント、同日までの1ヶ月平均株価(221円)から8.60%のディスカウント、同日までの3ヶ月平均株価(214円)から5.61%のディスカウント、同日までの6ヶ月平均株価(224円)から9.82%のディスカウントとなっており、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」にある「払込金額は、株式の発行に係る取締役会決議の直前日の価格(直前日における売買がない場合は、当該直前日から遡った直前日の価格)に0.9を乗じた額以上の価格であること。」に準拠するものであること、上記のとおり当社の取締役会決議日の直前営業日までの1ヶ月間の終値平均値、同3ヶ月間の終値平均値、同6ヶ月間の終値平均値のいずれの価格と比較しても10%を超えるディスカウントとなっていないことを根拠としている。
2.増加する資本準備金の額の総額
149,995,100円
3.資金使途
本新株予約権発行により調達する資金の資金使途は以下のとおりである。
エネルギー関連事業(電力売買事業の電力調達増加対応資金)、金融関連事業(仮想通貨取引事業のシステム開発資金、仮想通貨取引事業の運転資金)
名称 | 第8回新株予約権 |
募集又は割当方法 | 第三者割当の方法による。 |
新株予約権の目的となる株式の種類及び数 | 108,911個(本新株予約権1個につき100株) |
新株予約権の目的となる株式の種類及び数 | 当社普通株式 10,891,100株 (注)1 (本新株予約権1個につき100株) |
(本新株予約権1個につき100株) | 新株予約権1個につき231円(新株予約権の目的である株式1株当たり2.31円) (注)2 |
新株予約権の発行価額の総額 | 25,158,441円 |
割当日 | 平成28年7月11日 |
申込期日 | 平成28年7月11日~平成28年7月15日 |
払込期日 | 平成28年7月11日~平成28年7月15日 |
新株予約権の行使時の払込金額 | (注)3、4 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 | 2,225,160,641円 (注)5 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額 | (注)6 |
新株予約権の行使期間 | ①本新株予約権の行使によって当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。 ②本新株予約権の一部行使はできない。 |
割当予定先及び割当予定株式数 | United Asia Hong Kong Group Limited 10,396,000株(本新株予約権発行数103,960個) 株式会社k-style investment partners 495,100株(本新株予約権発行数 4,951個) |
資金使途 | (注)7 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 |
自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 | (注)8 |
代用払込に関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)9 |
その他 | ①会社法その他の法律の改正等、本新株予約権の発行要領の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社は、必要な措置を講じる。 ②上記のほか、本新株予約権の発行に関して必要な事項の決定については、当社代表取締役社長に一任する。 ③本新株予約権の発行については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を停止条件とする。 |
(注)1.割当株式数の調整
①下記②の定めにより、本新株予約権の1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という)が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
②(注)4.②の定めに従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)4.②に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数 | × | 調整前行使価格 |
調整後行使価格 |
③調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る(注)4.②又は⑤による行使価額の調整に関し、それぞれの定めに定める調整後行使価額を適用する日と同日とする
④割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨、並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う
2.本新株予約権の発行価格の算定方法等
本新株予約権の発行価格の公正価値の算定については、本新株予約権の諸条件、本新株予約権の発行決議に先立つ当社普通株式の株価の推移、当社普通株式の株価変動性(ボラティリティ)、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する予定の引受契約に定められた諸条件を考慮し、ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針でも参照されている離散型時間モデルの一つであるモンテカルロ・シミュレーションによる算定方法を採用した。なお、本新株予約権の発行価格の公正価値の算定には、他社上場企業の第三者割当増資における公正価値の算定実績をもとに選定した第三者機関(東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社 東京都千代田区永田町一丁目11番28号 代表取締役 能勢元)の算定の結果である231円を踏まえ、割当予定先と協議の結果、231円とした。
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は202円とする。但し、行使価額は(注)4記載の定めにより調整される。
4.本新株予約権の行使価額の調整
①当社は、本新株予約権の発行後、②に掲げる各事由により当社の発行済株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という)をもって行使価額を調整する
調整後 行使価格 | = | 調整前 行使価格 | × | 既発行普通株式数 | + | 交付普通株式数 | × | 1株当たりの払込金額 |
1株当たりの時価 | ||||||||
既発行普通株式数+交付普通株式数 |
②行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
ア ④イに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く)
イ 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
ウ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに④イに定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む)又は④イに定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む)
③行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
④ア 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。
イ 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日を除く)の東京証券取引所マザーズ市場における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。
ウ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。
⑤上記②の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
ア 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
イ その他当社の発行済普通株式数の変更、又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
ウ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑥行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨、並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降、速やかにこれを行う。
5.本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少する。
6.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7.資金使途
①本新株予約権発行により調達する資金の資金使途は以下のとおりである。
エネルギー関連事業(電力売買事業の電力調達増加対応資金、電力売買事業のシステム追加開発資金、電力売買事業の体制強化資金)、自動車関連事業(中古車売買事業の仕入増加対応資金)、金融関連事業(仮想通貨取引事業のシステム追加開発資金、仮想通貨取引事業の運転資金)、その他(経営管理及び内部統制の体制強化資金、基幹業務システムの構築資金)
②株価低迷等により本新株予約権の権利行使が進まない場合には、手元資金及び借入金等により対応する予定であるが、今後、当社を取り巻く環境に変化が生じた場合など、その時々の状況に応じて、上記の資金使途又は金額を変更する可能性がある。
8.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
①当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日(以下「取得日」という)を定めたときは、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の2週間前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権の払込価額相当額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。
②本新株予約権の一部を取得する場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
9.組織再編行為等の際の本新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為等」という)をする場合において、組織再編行為等の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社成立の日をいう。以下同じ)において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為等の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類及び数」に記載の株式の数に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に準じて決定する。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨新株予約権の取得条項
上記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に準じて決定する。
⑩組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
本「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に準じて決定する。
⑪新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、平成28年6月23日開催の取締役会において、会社法第238条第1項及び第2項並びに第240条の規定に基づき、以下のとおり、当社の取締役、従業員及び業務委託者に対して新株予約権(有償ストック・オプション)を発行することを決議しました。
新株予約権の数 | 9,920個(本新株予約権1個につき100株) (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類及び数 | 当社普通株式 992,000株 (注)2 (本新株予約権1個当たり 100株) |
発行価額の総額 | 2,886,720円 |
新株予約権の発行価格 | 本新株予約権1個につき 291円(新株予約権の目的である株式1株当たり 2.91円) (注)3 |
割当日 | 平成28年7月11日~平成28年7月15日 |
新株予約権の行使時の払込金額 | (注)4 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価額の総額 | 215,174,720円 (注)5 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合 における増加する資本金及び資本準備金の額 | (注)6 |
新株予約権の行使期間 | 平成29年7月1日~平成33年6月30日(但し、平成33年6月30日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日までの期間とする) |
新株予約権の行使の条件 | (注)7 |
自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 | (注)8 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)9 |
(注)1.本新株予約権の割当を受ける者及び割当てる本新株予約権の数
当社取締役 | 1名 | 4,000個 |
当社従業員 | 55名 | 5,800個 |
業務委託者 | 3名 | 120個 |
59名 | 9,920個 |
2.付与株式数の調整
当社が平成28年7月11日以降に当社普通株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割(又は併合)の比率 |
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「合併等」という)を行う場合、当社が時価を下回る価額で株式を発行又は自己株式の処分を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他目的となる株式の数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権の発行価格の算定方法等
第三者算定機関である東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社(東京都千代田区永田町一丁目11番28号 代表取締役 能勢元)が当社の株価情報等を考慮し、将来の業績の確率分布を基に標準正規乱数を繰り返して発生させることにより業績による行使条件の達成確率が評価額に与える影響を加味した上で、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した評価額レンジを参考に、当該評価レンジの範囲内で決定したものである。
本新株予約権の行使価額の決定に当たっては、当該算定機関が算定に及ぼす可能性のある事象を前提として考慮し、本新株予約権の価格の算定を一般的に用いられている算定手法を用いて行っていることから、当該算定機関の算出した評価額レンジの範囲内で決定した本新株予約権の発行価格は、特に有利な金額に該当しないと判断した。また、本新株予約権の行使価額については、本新株予約権発行に係る取締役会決議日の前取引日である平成28年6月22日の東京証券取引所における普通取引の終値214円とした。
4.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は214円とする。
但し、行使価額は以下の定めにより調整を受けることがある。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割(又は併合)の比率 |
5.行使価額が調整された場合には、上記の本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行の総額は増加又は減少する。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少する。
6.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7.本新株予約権の行使条件
①本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という)は、当社が金融商品取引法に基づき平成29年6月に提出する平成29年3月期に係る有価証券報告書に記載された同期の損益計算書において、営業利益の額(以下「目標指標」という)が、235百万円(以下「目標営業利益」という)を超える場合に限り、本新株予約権を行使することができる。この他、会計方針の変更等の事情により、目標指標又は目標金額の変更が必要な場合には、当社は合理的な範囲でこれらを変更することができる。
②本新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役、従業員、又は業務委託者その他これに準ずる地位である場合に限り、本新株予約権を行使することができる。但し、当社取締役の任期満了による退任、当社従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社取締役、当社従業員又は当社業務委託者の地位を喪失した場合は、この限りでない。
③上記②の規定にかかわらず、本新株予約権者が権利行使資格を喪失した場合で、当社が諸般の事情を考慮の上、当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者は、権利行使資格を喪失しなければ行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
④本新株予約権者は、以下のア乃至キに掲げる各号の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。
ア 本新株予約権者が当社従業員である場合において、当該会社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分を受けた場合
イ 本新株予約権者が当社取締役である場合において、会社法第331条第1項各号に規定する欠格事由に該当するに至った場合
ウ 本新株予約権者が当社取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第1号に規定する競業取引を行った場合
エ 本新株予約権者が当社取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第2号又は第3号に規定する利益相反取引を行った場合
オ 本新株予約権者が当社業務委託者である場合において、業務委託契約の不履行を行った場合
カ 禁錮以上の刑に処せられた場合
キ 当社の社会的信用を害する行為その他当社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合
⑤本新株予約権者は、本新株予約権の行使期間中に当社の普通株式の普通取引終値が一度でも321円以上となった場合にのみ、本新株予約権を行使することができるものとする。
8.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
①当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契約もしくは新設分割についての新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約又は当社が完全子会社となる株式移転計画が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
②本新株予約権者が、上記「新株予約権の行使の条件」の規定により、本新株予約権の全部又は一部を行使できなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
③本新株予約権者が、その保有する本新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
④当社が会社法第171条第1項に基づき全部取得条項付種類株式の全部を取得することが当社株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
9.組織再編行為等の際の本新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為等」という)をする場合において、組織再編行為等の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社成立の日をいう。以下同じ)において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為等の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類及び数」に記載の株式の数に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に準じて決定する。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨新株予約権の取得条項
上記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に準じて決定する。
⑩組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
本「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に準じて決定する。
⑪新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。