| ⑦行使時の払込金額 | 1株当たり金214円 |
| ⑨新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| ⑩新株予約権の行使の条件 | a)新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき平成29年6月に提出予定の平成29年3月期に係る有価証券報告書に記載された同期の損益計算書において、営業利益の額(以下「目標指標」という)が235百万円(以下「目標営業利益」という)を超える場合に限り、新株予約権を行使することができる。この他、会計方針の変更等の事情により、目標指標または目標営業利益の変更が必要な場合には、当社は合理的な範囲でこれらを変更することができる。b)新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社の取締役、従業員または業務委託者その他これに準じる地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。但し、当社取締役の任期満了による退任、当社業務委託者の地位を喪失した場合は、この限りではない。c)新株予約権者は、新株予約権の行使期間中に、当社の普通株式の取引終値が一度でも321円以上となった場合にのみ、新株予約権を行使できるものとする。 |
| ⑪新株予約権の取得事由および取得条件 | a)当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる吸収合併についての吸収分割契約、もしくは新設分割についての新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約、又は当社が完全子会社となる株式移転計画が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得することができる。b)新株予約権者が、新株予約権の全部又は一部を行使できなくなったときは、当社は当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。c)新株予約権者がその保有する新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、当社は当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。d)当社が会社法第171条第1項に基づき、全部取得条項付種類株式の全部を取得することが当社株主総会で承認されたときは、当社は当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得することができる。 |
(子会社の設立)
当社は、平成28年7月12日開催の取締役会において、トラベル&アコモデーション事業の展開を主な目的とする子会社を設立することを決議し、平成28年8月10日に株式会社ジャービスを設立しました。