有価証券報告書-第23期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/24 15:32
【資料】
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【項目】
160項目

所有者別状況

(5)【所有者別状況】
2026年3月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数(名)-3352798637367,34768,123-
所有株式数
(単元)
-1,26367,85166,28766,5126,7071,281,0091,489,62981,900
所有株式数
の割合(%)
-0.094.554.454.470.4585.99100.00-

(注)1.自己株式2,435,000株は、「個人その他」に含めて記載しております。
2.上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が50単元含まれております。

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式300,000,000
300,000,000

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類事業年度末現在
発行数(株)
(2026年3月31日)
提出日現在
発行数(株)
(2026年6月24日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式149,044,800149,044,800東京証券取引所
スタンダード市場
完全議決権株式であり権利内容に制限のない標準となる株式であります。
単元株式数は100株であります。
149,044,800149,044,800

(注)提出日現在の発行数には、2026年6月15日から本有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

ストックオプション制度の内容

①【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、新株予約権を発行する方法により、2016年6月23日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
第20回新株予約権
事業年度末現在
(2026年3月31日)
提出日の前月末現在
(2026年5月31日)
決議年月日2023年7月27日同左
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3同左
当社従業員 21
新株予約権の数(個)2,6502,650
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)265,000265,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)214(注)1同左
新株予約権の行使期間自 2023年11月1日
至 2027年1月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 216.18
資本組入額 108.09
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)4同左

(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は214円とする。
但し、行使価額は以下の定めにより調整を受けることがある。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(又は併合)の比率

2.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使の時点において、当社の取締役又は従業員(以下「権利行使資格」という。)にある場合に限り、本新株予約権を行使することができる。但し、当社の取締役が任期満了により退任した場合、当社の従業員が定年により退職した場合、当社の取締役又は従業員が当社の子会社の監査役に就任することにより取締役を退任し又は退職した場合、その他当社が認める正当な事由により当社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合は、この限りではない。
② 上記①の規定に係わらず、本新株予約権者が権利行使資格を喪失した場合で、当社が諸般の事情を考慮の上、当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者は、権利行使資格を喪失しなければ行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
③ 本新株予約権者は、以下(ⅰ)から(ⅵ)に掲げる事由の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。
(ⅰ)本新株予約権者が当社の従業員である場合において、当該会社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分を受けた場合
(ⅱ)本新株予約権者が当社の取締役である場合において、会社法第331条第1項各号に規定する欠格事由に該当するに至った場合
(ⅲ)本新株予約権者が当社の取締役である場合において、会社法上必要な手続きを経ず、会社法第356条第1項第1号に規定する競業取引を行った場合
(ⅳ)本新株予約権者が当社の取締役である場合において、会社法上必要な手続きを経ず、会社法第356条第1項第2号又は第3号に規定する利益相反取引を行った場合
(ⅴ)禁錮以上の刑に処せられた場合
(ⅵ)当社の社会的信用を害する行為、その他当社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合
④ 本新株予約権者は、本新株予約権の行使期間中に、当社の普通株式の取引終値が一度でも300円以上となった場合にのみ、本新株予約権を行使できるものとする。
⑤ 本新株予約権の行使期間中に、当社の普通株式の取引終値が一度でも100円を下回った場合には、本新株予約権は消滅するものとする。
3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の取得事由及び取得条件
① 当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる吸収合併についての吸収分割契約もしくは新設分割についての新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約又は当社が完全子会社となる株式移転計画が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
② 本新株予約権者が、「新株予約権の行使条件」の規定により、本新株予約権の全部又は一部を行使できなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
③ 本新株予約権者がその保有する本新株予約権者の全部又は一部を放棄した場合は、当社は当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を1個当たり無償で取得することができる。
④ 当社が会社法第171条第1項に基づき、全部取得条項付種類株式の全部を取得することが当社株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為等の際の本新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、「組織再編行為等」という。)をする場合において、組織再編行為等の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社成立の日をいう。以下同じ。)において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為等の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に記載の株式の数に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為等の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に準じて決定する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の開始日と組織再編行為等の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
「新株予約権の取得事由及び取得条件」に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に準じて決定する。
⑩ 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
上記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に準じて決定する。
⑪ 新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取り決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
第21回新株予約権
事業年度末現在
(2026年3月31日)
提出日の前月末現在
(2026年5月31日)
決議年月日2024年4月25日同左
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3同左
当社従業員 16
当社子会社取締役 1
当社子会社従業員 18
新株予約権の数(個)3,7803,780
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)378,000378,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)146(注)1同左
新株予約権の行使期間自 2025年2月14日
至 2029年5月20日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 147.53
資本組入額 73.77
同左
新株予約権の行使の条件(注)2同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)5同左

(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は146円とする。
但し、行使価額は以下の定めにより調整を受けることがある。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(又は併合)の比率

2.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社の子会社の取締役又は従業員(以下「権利行使資格」という。)にある場合に限り、本新株予約権を行使することができる。但し、当社又は当社の子会社の取締役が任期満了により退任した場合、当社又は当社の子会社の従業員が定年により退職した場合、当社又は当社の子会社の取締役又は従業員が当社の子会社の監査役に就任することにより取締役を退任し又は退職した場合、その他当社が認める正当な事由により当社又は当社の子会社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合は、この限りではない。
② 上記①の規定に係わらず、本新株予約権者が権利行使資格を喪失した場合で、当社が諸般の事情を考慮の上、当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者は、権利行使資格を喪失しなければ行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
③ 本新株予約権者は、以下(ⅰ)から(ⅵ)に掲げる事由の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。
(ⅰ)本新株予約権者が当社又は当社子会社の従業員である場合において、当該会社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分を受けた場合
(ⅱ)本新株予約権者が当社又は当社子会社の取締役である場合において、会社法第331条第1項各号に規定する欠格事由に該当するに至った場合
(ⅲ)本新株予約権者が当社又は当社子会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続きを経ず、会社法第356条第1項第1号に規定する競業取引を行った場合
(ⅳ)本新株予約権者が当社又は当社子会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続きを経ず、会社法第356条第1項第2号又は第3号に規定する利益相反取引を行った場合
(ⅴ)禁錮以上の刑に処せられた場合
(ⅵ)当社又は当社子会社の社会的信用を害する行為、その他当社又は当社子会社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合
④ 本新株予約権者は、本新株予約権の行使期間中に、当社の普通株式の取引終値が一度でも250円以上となった場合にのみ、本新株予約権を行使できるものとする。
⑤ 本新株予約権の行使期間中に、当社の普通株式の取引終値が一度でも70円を下回った場合には、本新株予約権は消滅するものとする。
3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の取得事由及び取得条件
① 当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる吸収合併についての吸収分割契約もしくは新設分割についての新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約又は当社が完全子会社となる株式移転計画が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
② 本新株予約権者が、「新株予約権の行使条件」の規定により、本新株予約権の全部又は一部を行使できなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
③ 本新株予約権者がその保有する本新株予約権者の全部又は一部を放棄した場合は、当社は当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を1個当たり無償で取得することができる。
④ 当社が会社法第171条第1項に基づき、全部取得条項付種類株式の全部を取得することが当社株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為等の際の本新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、「組織再編行為等」という。)をする場合において、組織再編行為等の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社成立の日をいう。以下同じ。)において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為等の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為等の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に準じて決定する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の開始日と組織再編行為等の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得事由及び取得条件」に準じて決定する。
⑩ 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
「組織再編行為等の際の本新株予約権の取扱い」に準じて決定する。
⑪ 新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取り決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
第23回新株予約権
事業年度末現在
(2026年3月31日)
提出日の前月末現在
(2026年5月31日)
決議年月日2025年4月10日同左
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3
当社従業員 23
当社子会社取締役 1
同左
当社子会社従業員 1
新株予約権の数(個)15,650
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)1,565,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)331(注)1同左
新株予約権の行使期間自 2025年8月1日
至 2028年12月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 334.14
資本組入額 167.07
同左
新株予約権の行使の条件(注)2同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)5同左

(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は331円とする。
但し、行使価額は以下の定めにより調整を受けることがある。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(又は併合)の比率

2.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社の子会社の取締役又は従業員
(以下「権利行使資格」という。)にある場合に限り、本新株予約権を行使することができる。但し、当
社又は当社の子会社の取締役が任期満了により退任した場合、当社又は当社の子会社の従業員が定年によ
り退職した場合、当社又は当社の子会社の取締役又は従業員が当社の子会社の監査役に就任することによ
り取締役を退任し又は退職した場合、その他当社が認める正当な事由により当社又は当社の子会社の取締
役又は従業員の地位を喪失した場合は、この限りではない。
② 上記①の規定に係わらず、本新株予約権者が権利行使資格を喪失した場合で、当社が諸般の事情を考慮の
上、当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者
は、権利行使資格を喪失しなければ行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
③ 本新株予約権者は、以下(ⅰ)から(ⅵ)に掲げる事由の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権
を行使できなくなるものとする。
(ⅰ)本新株予約権者が当社の従業員である場合において、当該会社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分を受けた場合
(ⅱ)本新株予約権者が当社の取締役である場合において、会社法第331条第1項各号に規定する欠格事由
に該当するに至った場合
(ⅲ)本新株予約権者が当社の取締役である場合において、会社法上必要な手続きを経ず、会社法第356条
第1項第1号に規定する競業取引を行った場合
(ⅳ)本新株予約権者が当社の取締役である場合において、会社法上必要な手続きを経ず、会社法第356条
第1項第2号又は第3号に規定する利益相反取引を行った場合
(ⅴ)禁錮以上の刑に処せられた場合
(ⅵ)当社の社会的信用を害する行為、その他当社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合
④ 本新株予約権者は、本新株予約権の行使期間中に、東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の
終値が一度でも662円以上となった場合にのみ、本新株予約権を行使できるものとする。
⑤ 本新株予約権者は、本新株予約権の行使期間中に、東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の
終値が一度でも200円を下回った場合には、本新株予約権は消滅するものとする。
3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により、株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により、株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の取得事由及び取得条件
① 当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる吸収合併についての吸収分割契約もしくは新設分割についての新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約又は当社が完全子会社となる株式移転計画が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
② 本新株予約権者が、「新株予約権の行使条件」の規定により、本新株予約権の全部又は一部を行使できなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
③ 本新株予約権者がその保有する本新株予約権者の全部又は一部を放棄した場合は、当社は当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を1個当たり無償で取得することができる。
④ 当社が会社法第171条第1項に基づき、全部取得条項付種類株式の全部を取得することが当社株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為等の際の本新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、「組織再編行為等」という。)をする場合において、組織再編行為等の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社成立の日をいう。以下同じ。)において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為等の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に記載の株式の数に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に準じて決定する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得条項
新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に準じて決定する。
⑩ 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
本「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に準じて決定する。
⑪ 新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取り決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
第28回新株予約権
事業年度末現在
(2026年3月31日)
提出日の前月末現在
(2026年5月31日)
決議年月日2025年12月4日同左
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 43同左
当社子会社従業員 3
新株予約権の数(個)13,40013,400
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)1,340,0001,340,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)247(注)1同左
新株予約権の行使期間自 2026年2月9日
至 2029年2月8日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 135.98
資本組入額 67.99
同左
新株予約権の行使の条件(注)2同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)5同左

(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は247円とする。
但し、行使価額は以下の定めにより調整を受けることがある。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(又は併合)の比率

2.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使の時点において、当社の取締役又は従業員(以下「権利行使資格」という。)にある場合に限り、本新株予約権を行使することができる。但し、当社の取締役が任期満了により退任した場合、当社の従業員が定年により退職した場合、当社の取締役又は従業員が当社の子会社の監査役に就任することにより取締役を退任し又は退職した場合、その他当社が認める正当な事由により当社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合は、この限りではない。
② 上記①の規定に係わらず、本新株予約権者が権利行使資格を喪失した場合で、当社が諸般の事情を考慮の上、当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者は、権利行使資格を喪失しなければ行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
③ 本新株予約権者は、以下(ⅰ)から(ⅵ)に掲げる事由の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。
(ⅰ)本新株予約権者が当社の従業員である場合において、当該会社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分を受けた場合
(ⅱ)本新株予約権者が当社の取締役である場合において、会社法第331条第1項各号に規定する欠格事由に該当するに至った場合
(ⅲ)本新株予約権者が当社の取締役である場合において、会社法上必要な手続きを経ず、会社法第356条第1項第1号に規定する競業取引を行った場合
(ⅳ)本新株予約権者が当社の取締役である場合において、会社法上必要な手続きを経ず、会社法第356条第1項第2号又は第3号に規定する利益相反取引を行った場合
(ⅴ)禁錮以上の刑に処せられた場合
(ⅵ)当社の社会的信用を害する行為、その他当社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合
④ 本新株予約権者は、本新株予約権の行使期間中に、当社の普通株式の取引終値が一度でも500円以上となった場合にのみ、本新株予約権を行使できるものとする。
⑤ 本新株予約権の行使期間中に、当社の普通株式の取引終値が一度でも150円を下回った場合には、本新株予約権は消滅するものとする。
3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の取得事由及び取得条件
① 当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる吸収合併についての吸収分割契約もしくは新設分割についての新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約又は当社が完全子会社となる株式移転計画が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
② 本新株予約権者が、「新株予約権の行使条件」の規定により、本新株予約権の全部又は一部を行使できなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
③ 本新株予約権者がその保有する本新株予約権者の全部又は一部を放棄した場合は、当社は当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を1個当たり無償で取得することができる。
④ 当社が会社法第171条第1項に基づき、全部取得条項付種類株式の全部を取得することが当社株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為等の際の本新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、「組織再編行為等」という。)をする場合において、組織再編行為等の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社成立の日をいう。以下同じ。)において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為等の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為等の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に準じて決定する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の開始日と組織再編行為等の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得条項
「新株予約権の取得事由及び取得条件」に準じて決定する。
⑩ 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
「組織再編行為等の際の本新株予約権の取扱い」に準じて決定する。
⑪ 新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取り決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
第29回新株予約権
提出日の前月末現在
(2026年5月31日)
決議年月日2026年4月23日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3
当社従業員 38
当社子会社取締役 1
当社子会社従業員 2
新株予約権の数(個)21,630
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)2,163,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)226
新株予約権の行使期間自 2026年8月10日
至 2031年8月9日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 218.51
資本組入額 109.26
新株予約権の行使の条件(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)5

※ 新株予約権の発行決議時(2026年4月23日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は226円とする。
但し、行使価額は以下の定めにより調整を受けることがある。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(又は併合)の比率

2.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使の時点において、当社の取締役又は従業員(以下「権利行使資格」という。)にある場合に限り、本新株予約権を行使することができる。但し、当社の取締役が任期満了により退任した場合、当社の従業員が定年により退職した場合、当社の取締役又は従業員が当社の子会社の監査役に就任することにより取締役を退任し又は退職した場合、その他当社が認める正当な事由により当社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合は、この限りではない。
② 上記①の規定に係わらず、本新株予約権者が権利行使資格を喪失した場合で、当社が諸般の事情を考慮の上、当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者は、権利行使資格を喪失しなければ行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
③ 本新株予約権者は、以下(ⅰ)から(ⅵ)に掲げる事由の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。
(ⅰ)本新株予約権者が当社の従業員である場合において、当該会社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分を受けた場合
(ⅱ)本新株予約権者が当社の取締役である場合において、会社法第331条第1項各号に規定する欠格事由に該当するに至った場合
(ⅲ)本新株予約権者が当社の取締役である場合において、会社法上必要な手続きを経ず、会社法第356条第1項第1号に規定する競業取引を行った場合
(ⅳ)本新株予約権者が当社の取締役である場合において、会社法上必要な手続きを経ず、会社法第356条第1項第2号又は第3号に規定する利益相反取引を行った場合
(ⅴ)禁錮以上の刑に処せられた場合
(ⅵ)当社の社会的信用を害する行為、その他当社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合
④ 本新株予約権者は、本新株予約権の行使期間中に、当社の普通株式の取引終値が一度でも500円以上となった場合にのみ、本新株予約権を行使できるものとする。
⑤ 本新株予約権の行使期間中に、当社の普通株式の取引終値が一度でも150円を下回った場合には、本新株予約権は消滅するものとする。
3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の取得事由及び取得条件
① 当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる吸収合併についての吸収分割契約もしくは新設分割についての新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約又は当社が完全子会社となる株式移転計画が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
② 本新株予約権者が、「新株予約権の行使条件」の規定により、本新株予約権の全部又は一部を行使できなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
③ 本新株予約権者がその保有する本新株予約権者の全部又は一部を放棄した場合は、当社は当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を1個当たり無償で取得することができる。
④ 当社が会社法第171条第1項に基づき、全部取得条項付種類株式の全部を取得することが当社株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為等の際の本新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、「組織再編行為等」という。)をする場合において、組織再編行為等の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社成立の日をいう。以下同じ。)において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為等の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為等の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に準じて決定する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の開始日と組織再編行為等の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得条項
「新株予約権の取得事由及び取得条件」に準じて決定する。
⑩ 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
「組織再編行為等の際の本新株予約権の取扱い」に準じて決定する。
⑪ 新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取り決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

ライツプランの内容

②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
第24回新株予約権
中間会計期間
(2025年10月1日から
2026年3月31日まで)
第23期
(2025年4月1日から
2026年3月31日まで)
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)-125,000
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)-12,500,000
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)-478
当該期間の権利行使に係る資金調達額(百万円)-5,980
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)-125,000
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)-12,500,000
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)-478
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円)-5,980

(注)本新株予約権は、2025年6月12日をもって全て行使されております。
第25回新株予約権
中間会計期間
(2025年10月1日から
2026年3月31日まで)
第23期
(2025年4月1日から
2026年3月31日まで)
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)16,200110,700
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)1,620,00011,070,000
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)342433
当該期間の権利行使に係る資金調達額(百万円)5554,806
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)110,700110,700
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)11,070,00011,070,000
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)433433
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円)4,8064,806

発行済株式総数、資本金等の推移

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(百万円)
資本金残高
(百万円)
資本準備金
増減額
(百万円)
資本準備金
残高
(百万円)
2021年4月1日~
2022年3月31日(注)1
18,276,700116,530,7001,3717,1801,3717,198
2022年6月28日(注)2-116,530,700-7,180△7,198-
2022年4月1日~
2023年3月31日(注)1
6,187,100122,717,8006977,877697697
2023年6月30日(注)3-122,717,800△7,86710△68710
2023年4月1日~
2024年3月31日(注)1
10,000122,727,800010010
2024年4月1日~
2025年3月31日(注)1
2,623,000125,350,800269279269279
2025年4月1日~
2026年3月31日(注)1・4
23,694,000149,044,8005,4065,6865,4065,686

(注)1.新株予約権の行使によるものであります。
2.2022年6月28日付で、資本準備金7,198百万円をその他資本剰余金へ振り替えております。
3.2023年6月30日付で、資本金7,867百万円、資本準備金687百万円をその他資本剰余金へ振り替えております。
4.2025年5月19日付けで提出した有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 2新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
第24回新株予約権につきましては、その行使によって総額5,976百万円の資金調達を行い、うち4,706百万円でビットコインの購入をいたしました。しかしながら、Web3.0関連事業への投資につきましては、現状の事業環境下において、当社が求める「高い成長ポテンシャル」と「期待収益とリスクの適切なバランス」のとれた優良な投資案件を短期間で確保することが難しく、調達した資金の活用に至りませんでした。
他方、当社の蓄電ソリューション事業が営む蓄電池事業やエネルギー事業が営む再生可能エネルギー分野においては、国内におけるエネルギー転換(GX)政策の推進により、蓄電池に対する需要の高まりや高い収益性が見込まれております。このような状況下、当社は、再生可能エネルギーの主力電源化に伴う電力系統の安定化に不可欠な系統用蓄電池市場の急速な拡大を受け、積極的に系統用蓄電池への設備投資及び事業開発や再生可能エネルギー分野での投資を推進しております。また、FIT(固定価格買取制度)からFIPへの移行に伴い、今後、発電事業者がより市場価格に応じた収益を確保するためには、蓄電池を活用した電力需給調整が必須となることから、今後、さらにFIP転化事業も強化していく方針です。
上記記載のとおり、再生可能エネルギーの主力電源化に伴う電力系統の安定化に不可欠な系統用蓄電池市場や再生可能エネルギー分野は急速に拡大しており、早期の市場参入と大規模な案件への参画が事業成長の鍵となります。当社は、限られた資金を最大限に活用しながら、この喫緊の需要に対応するため、自社における系統用蓄電池の設備投資及び再生可能エネルギー事業開発に加え、匿名組合出資というスキーム等を戦略的に活用するなどして、優良な系統用蓄電所案件や再生可能エネルギー分野に投資を行うことが、蓄電ソリューション事業及びエネルギー事業の成長をさらに加速させ、またリスクを分散しながらより安定的な収益確保につなげることが企業価値の向上に繋がると判断し、資金使途を変更することといたしました。
(2) 変更の内容
資金使途の変更内容は、以下の通りとなります。(変更箇所は下線で付しております。)
(変更前)
具体的な使途金額(百万円)支出予定時期
①ビットコインへの投資4,4022025年6月~2025年8月
②Web3.0関連事業への投資1,2002025年8月~2026年4月
合計5,602

(変更後)
具体的な使途金額(百万円)支出予定時期
①ビットコインへの投資4,7062025年6月~2025年8月
②蓄電池事業及びエネルギー事業への投資1,2702025年12月~2026年1月
合計5,976

(注)第24回新株予約権発行要項に基づく行使価額の修正に伴い、実際に調達を行った資金5,976百万円を基に資金使途を変更しております。なお、変更後の資金使途①は2025年6月に、変更後の資金使途②は2025年12月~2026年1月に、それぞれ支出が完了しております。

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
2026年3月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式2,435,000
完全議決権株式(その他)
普通株式146,527,900
1,465,279
単元未満株式
普通株式81,900
発行済株式総数149,044,800
総株主の議決権1,465,279

(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が5,000株(議決権50個)含まれております。

自己株式等

② 【自己株式等】
2026年3月31日現在
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(%)
(自己保有株式)
株式会社リミックスポイント
東京都港区虎ノ門四丁目3番9号2,435,000-2,435,0001.63
2,435,000-2,435,0001.63

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