有価証券報告書-第25期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/23 15:47
【資料】
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【項目】
138項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、経営環境の変化を敏感に捉え、企業価値の最大化を図りつつ企業の社会的責任を果たしていくためには、透明性が高く、風通しが良く、法令遵守を指向し、社会との親和性の高い経営を確立することが不可欠であると考えております。そのため、当社ではコーポレート・ガバナンス体制の充実を経営の最重要課題の一つとして位置付け、積極的に取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社における企業統治の体制は、取締役会や経営会議による取締役の職務執行状況の監督、内部統制推進委員会による内部統制システムの仕組みの強化、並びに内部監査室及び監査役による監査を機軸に経営監視体制を構築しております。また、取締役会や経営会議の監督強化を目的として、社外取締役、社外監査役を選任しております。
当社の提出日現在の企業統治の体制図につきましては、以下のとおりであります。
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(a)取締役会
取締役会は、取締役9名(うち社外取締役2名)で構成されており、原則として月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催いたします。取締役会は、月次の決算報告に加え、法令、定款及び取締役会規程等に定められた事項等について審議を行い、広い見地からの意思決定、各取締役の職務執行の状況を監督いたします。また、監査役4名(うち社外監査役2名)は、取締役会に出席し、取締役の業務執行の状況等を監視する体制としております。
取締役会の構成員は、以下のとおりであります。
役職名氏 名備 考
代表取締役社長佐藤 寿洋議長
取締役植田 健吾常勤
取締役大瀧 守彦社外取締役(非常勤)
取締役大信田 博之社外取締役(非常勤)
取締役清水 高非常勤
取締役友松 功一非常勤
取締役和田 育子非常勤
取締役高橋 研非常勤
取締役小林 学非常勤
監査役木村 賢治常勤
監査役田宮 昭社外監査役(非常勤)
監査役西田 弥代社外監査役(非常勤)
監査役岡本 真哉非常勤

(b)監査役会
監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、原則として月1回開催し、必要に応じて臨時監査役会を開催いたします。
常勤監査役は取締役会及び経営会議において、経営全般又は個別案件に関する客観的かつ公正な意見陳述を行うとともに、監査役同士の合意で立案した監査方針に従い、取締役の職務執行に対しての適法性を監査いたします。また、非常勤監査役は取締役会、監査役会に出席し、常勤監査役より重要会議の内容、監査の状況及び結果等の報告を受け、独立的な観点から監査いたします。
監査役会の構成員は、以下のとおりであります。
役職名氏 名備 考
監査役木村 賢治常勤
監査役田宮 昭社外監査役(非常勤)
監査役西田 弥代社外監査役(非常勤)
監査役岡本 真哉非常勤

(c)経営会議
経営会議は、常勤取締役2名、常務執行役員及び執行役員5名で構成され、取締役会の方針により、業務遂行の決定、現場情報の共有、課題への対策を目的として、原則週1回開催いたします。また、常勤監査役1名も毎回参加し、経営全般又は個別案件に関する客観的かつ公正な意見陳述を行います。
経営会議の構成員は、以下のとおりであります。
役職名氏 名備 考
代表取締役社長佐藤 寿洋議長
取締役植田 健吾常勤
常務執行役員小野 大悟営業本部 本部長
執行役員熊谷 大不動産事業部 本部長
執行役員本間 一成施工管理本部 本部長
執行役員高島 正宜ITソリューション事業本部 本部長
執行役員平澤 友也内部監査室長兼経営企画室長補佐

(d)内部監査室
内部監査室は、コンプライアンス経営のための内部統制システムとして、内部監査室 室長 平澤 友也が内部監査規程に基づき、社内の各業務について、経営方針、社内規程・会計基準への準拠、効率経営及び法令の遵守という観点から定期的に内部監査を実施いたします。
(e)内部統制推進委員会
当社は、金融商品取引法の定めに従い、財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制を保持するため、全社的な内部統制及び各業務プロセスの統制活動を強化し、適正かつ有効な評価ができるよう内部統制システムを構築しております。内部統制システムの適切な運用を行っていくため、内部統制推進委員会を設置しております。同委員会は取締役 植田 健吾を責任者とし、各部門責任者18名の計19名で構成されております。内部統制責任者からの指示により内部統制の整備及び運用体制を具体的に確立し、各業務関連部門への指示及び実施状況の管理、監督を行います。
(f)報酬委員会
報酬委員会は、取締役会の決議によって選任された取締役4名で構成しており、独立社外取締役2名を含むことにより、客観性及び透明性を確保しております。報酬委員会では、取締役の報酬等に関する事項について、審議した内容を取締役会に答申しております。
役職名氏 名備 考
取締役大瀧 守彦委員長、社外取締役(非常勤)
取締役大信田 博之社外取締役(非常勤)
取締役友松 功一非常勤
代表取締役社長佐藤 寿洋

b.当該企業統治の体制を採用する理由
当社の取締役会の運営は、各取締役及び各監査役が忌憚のない意見を述べて議論する相互牽制機能を有効に働かせ、ガバナンスの機能を充分に果たすよう実践いたします。
また、特定の株主や利害関係者の利益に偏ることを防止するため社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しており、社外取締役は、取締役の業務執行に対する助言及び各取締役の監視・監督機能を果たし、社外監査役は経営に関する知見と弁護士としての専門的な知見から取締役の業務執行の監視・監査機能を果たします。
以上のことから、現在の当社の事業内容や規模等から判断し、適切であると考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社では、取締役会の決議に基づく内部統制システム整備の基本方針を定めており、本基本方針に則り、リスク管理体制を含めた内部統制システムの整備に努めております。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社は、次のとおり方針を定め、本方針に則り、リスクの未然防止と早期発見、早期対処に努めております。
(a)職務執行に係るリスク管理については、リスク管理に関する通達に基づき当該部門が行い、その状況や対応内容を内部監査部門に報告する。
(b)組織横断的なリスク状況の監視並びに全社的対応については、リスク管理に関する通達に基づき内部監査部門が対応し、必要に応じてその状況や対応内容を取締役会に報告する。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、次のとおり方針を定め、本方針に則り、当社グループ各社の管理、運営及び業務の適正性の確保に努めております。
(a)当社の定める企業行動規範をグループ各社に周知し、グループ全体の役職員が一体となり遵法意識の向上を図る。内部通報制度についても、その通報窓口を子会社にも開放し、周知することにより、当社グループにおけるコンプライアンスの実効性とグループ内取引の公正性を確保する。
(b)グループ各社における経営上重要な事項については、当社取締役会の付議事項とする。
(c)グループ各社における事業推進に伴う損失の危険の管理について、リスクの適切な識別及び管理の重要性を認識・評価し、状況分析を行うことで、当社グループ全体として業務に係る最適な管理体制を構築する。
(d)当社内部監査室は、グループ各社に対する内部監査を実施する。
(e)グループ各社は、経営目標を設定し、当期見通し等について、当社経営陣と協議する。当社経営会議は、グループ各社の経営目標の達成状況等を定期的に検証し、その結果を当社取締役会に報告するとともに、グループ各社にフィードバックする。
(f)当社グループは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との関係を一切遮断するため、不当要求等については、毅然かつ組織的に対応する。
d.取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
e.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
f.取締役及び監査役の責任免除
当社は、非業務執行取締役及び監査役全員と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める額を責任限度としております。
g.責任限定契約の内容の状況
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令で定める方法により算定される額を限度とする契約を締結しております。
h.役員等賠償責任保険契約の状況
当社は取締役全員を被保険者とする会社役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に起因して損害賠償請求された場合の損害賠償金及び訴訟費用を当該保険契約により補填することとしております。なお、当該保険契約の保険料は当社が全額負担しております。各取締役候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり任期途中に当該保険契約を同内容にて更新する予定であります。
i.取締役会で決議できる株主総会決議事項
(a)自己の株式の取得の要件
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(b)中間配当
当社は、取締役会の決議によって、会社法第454条第5項の規定による剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款で定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
j.株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
k.ディスクロージャー
経営の透明性を高め、情報の非対称性による利害関係者の不利益を最小にするため、会社の経営情報の適時適切な情報開示に努めております。

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