四半期報告書-第21期第1四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(追加情報)
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当第1四半期連結会計期間から適用しております。
(損害賠償引当金)
当社子会社の顧客より、同社が受託した案件において発生した損害について、業務委任契約上の賠償責任があるとの申し出があり、当事者間で協議を進めてまいりました結果、和解にむけて、当該子会社から具体的な支払い金額を提案することが求められました。これに対して、当該子会社より、早期解決を図るための最善の策として、同社が合理的と判断する和解金174,000千円を提示したいとの提案が当社へなされましたので、諸事情を勘案の上、平成28年8月5日開催の当社臨時取締役会にてこれを承認いたしました。これに伴い、前連結会計年度において174,000千円を損害賠償引当金として計上しております。
なお、当社子会社の和解金額案については顧客の合意が得られていないことから、今後、支払い金額が変動する可能性があります。
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当第1四半期連結会計期間から適用しております。
(損害賠償引当金)
当社子会社の顧客より、同社が受託した案件において発生した損害について、業務委任契約上の賠償責任があるとの申し出があり、当事者間で協議を進めてまいりました結果、和解にむけて、当該子会社から具体的な支払い金額を提案することが求められました。これに対して、当該子会社より、早期解決を図るための最善の策として、同社が合理的と判断する和解金174,000千円を提示したいとの提案が当社へなされましたので、諸事情を勘案の上、平成28年8月5日開催の当社臨時取締役会にてこれを承認いたしました。これに伴い、前連結会計年度において174,000千円を損害賠償引当金として計上しております。
なお、当社子会社の和解金額案については顧客の合意が得られていないことから、今後、支払い金額が変動する可能性があります。