有価証券報告書-第19期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/27 15:09
【資料】
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【項目】
141項目

所有者別状況

(5) 【所有者別状況】
2019年3月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満株式の状況(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品取引業者その他の法人外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数(人)19297511897,9898,239
所有株式数
(単元)
138,0924,381145,94976,059960,539425,0293,500
所有株式数の割合(%)32.51.034.317.90.014.2100.0

(注) 自己株式1,306株は、「個人その他」に13単元及び「単元未満株式の状況」に6株を含めて記載しております。

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式62,720,000
62,720,000

(注) 1.2018年8月16日付での株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は31,360,000株増加し、62,720,0000株となっております。

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類事業年度末現在
発行数(株)
(2019年3月31日)
提出日現在
発行数(株)
(2019年6月27日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式42,506,40042,506,400東京証券取引所
(市場第一部)
単元株式数は100株であります。
42,506,40042,506,400

(注) 1.「提出日現在発行数」欄には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

ストックオプション制度の内容

① 【ストックオプション制度の内容】
2014年6月26日開催の取締役会決議
決議年月日2014年6月26日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 4
新株予約権の数(個) ※80
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 32,000
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1
新株予約権の行使期間 ※2014年7月12日~2044年7月11日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 423
資本組入額 212
新株予約権の行使の条件 ※(注)1
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社の取締役在任中は新株予約権を行使することができず、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。
(2) 新株予約権者が新株予約権を行使する場合は、保有する全ての新株予約権を一括して行使するものとする。
(3) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めに従うものとする。
2.当社は、2018年8月16日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2015年6月25日開催の取締役会決議
決議年月日2015年6月25日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 4
新株予約権の数(個) ※130
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 52,000
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1
新株予約権の行使期間 ※2015年7月11日~2045年7月10日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 503
資本組入額 252
新株予約権の行使の条件 ※(注)1
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社の取締役在任中は新株予約権を行使することができず、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。
(2) 新株予約権者が新株予約権を行使する場合は、保有する全ての新株予約権を一括して行使するものとする。
(3) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めに従うものとする。
2.当社は、2018年8月16日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2017年3月14日開催の取締役会決議
決議年月日2017年3月14日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 4
当社従業員 3
新株予約権の数(個) ※3,000
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 1,200,000
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※637
新株予約権の行使期間 ※2017年5月15日~2025年5月14日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 637
資本組入額 318
新株予約権の行使の条件 ※(注)1
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の終値平均値が640円(但し、当社が株式分割又は株式併合を行う際行使価額の調整が行われる場合には、これと同様の調整を行うものとする。)を下回った場合、新株予約権の行使期間満了日までに、本新株予約権の全てを行使しなければならない。
(2) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人は、本新株予約権者の死亡の日より1年間経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、本新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
(3) 上記(2)に定める場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。
(4) 本新株予約権者は、本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における当社の発行可能株式総数を超過することとなるとき、又は、当社の普通株式に係る発行済種類株式総数が当該時点における当社の普通株式に係る発行可能種類株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。
(5) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めに従うものとする。
2.当社は、2018年8月16日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2017年3月14日開催の取締役会決議
決議年月日2017年3月14日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 4
当社従業員 86
新株予約権の数(個) ※4,885 [4,865]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 1,954,000 [1,946,000]
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※637
新株予約権の行使期間 ※2019年5月15日~2027年5月14日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 637
資本組入額 318
新株予約権の行使の条件 ※(注)1
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、2019年3月期から2021年3月期の各連結会計年度に係る当社が提出した決算短信に記載された連結損益計算書における経常利益が31億円を超えた場合に初めて本新株予約権を行使することができる。
(2) 本新株予約権者は、当社取締役及び従業員の地位(以下「権利行使資格」という。)を喪失した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。但し、次の場合はこの限りではない。
(ア)取締役が任期満了により退任する場合又は従業員が定年により退職する場合
(イ)取締役を解任された場合(ただし、当社の就業規則により懲戒解雇又は諭旨退職の制裁を受けた場合を除く)
(ウ)任期途中で、取締役を退任した場合
(3) 上記(2)の規定にかかわらず、本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人は、本新株予約権者の死亡の日より1年間経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、本新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
(4) 上記(3)に定める場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。
(5) 本新株予約権者は、本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における当社の発行可能株式総数を超過することとなるとき、又は、当社の普通株式に係る発行済種類株式総数が当該時点における当社の普通株式に係る発行可能種類株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。
(6) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めに従うものとする。
2.当社は、2018年8月16日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2017年6月26日開催の取締役会決議
決議年月日2017年6月26日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 4
新株予約権の数(個) ※130
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 52,000
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1
新株予約権の行使期間 ※2017年7月12日~2047年7月11日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 514
資本組入額 257
新株予約権の行使の条件 ※(注)1
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社の取締役在任中は新株予約権を行使することができず、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。
(2) 新株予約権者が新株予約権を行使する場合は、保有する全ての新株予約権を一括して行使するものとする。
(3) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めに従うものとする。
2.当社は、2018年8月16日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2018年4月27日開催の取締役会決議
決議年月日2018年4月27日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 4
新株予約権の数(個) ※130
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 26,000
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1
新株予約権の行使期間 ※2018年5月16日~2048年5月15日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1,007
資本組入額 503
新株予約権の行使の条件 ※(注)1
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社の取締役在任中は新株予約権を行使することができず、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。
(2) 新株予約権者が新株予約権を行使する場合は、保有する全ての新株予約権を一括して行使するものとする。
(3) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めに従うものとする。
2.当社は、2018年8月16日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2018年6月27日開催の取締役会決議
決議年月日2018年6月27日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 4
当社幹部社員 5
新株予約権の数(個) ※14,400
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 2,880,000
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1,042
新株予約権の行使期間 ※2019年1月17日~2026年7月16日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1,042
資本組入額 521
新株予約権の行使の条件 ※(注)1
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の終値平均値が行使価額(但し、当社が株式分割又は株式併合を行う際行使価額の調整が行われる場合には、これと同様の調整を行うものとする。)に30%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権の行使期間満了日までに、本新株予約権の全てを行使しなければならない。
(2) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人は、本新株予約権者の死亡の日より1年間経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、本新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
(3) 上記に定める場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。
(4) 本新株予約権者は、本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における当社の発行可能株式総数を超過することとなるとき、又は、当社の普通株式に係る発行済種類株式総数が当該時点における当社の普通株式に係る発行可能種類株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。
2.当社は、2018年8月16日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

ライツプランの内容

② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
2014年4月1日~
2015年3月31日
(注)1
39,60010,275,80010,6041,462,47910,604872,479
2015年4月1日~
2016年3月31日
(注)2
70,80010,346,60018,5951,481,07518,595891,075
2016年4月1日~
2017年3月31日
(注)3
178,00010,524,60034,5321,515,60734,532925,607
2018年3月16日
(注)4
10,524,60021,049,2001,515,607925,607
2017年4月1日~
2018年3月31日
(注)5
23,00021,072,20012,4571,528,06412,457938,064
2018年8月16日
(注)6
21,072,20042,144,4001,528,064938,064
2018年4月1日~
2019年3月31日
(注)7
362,00042,506,400115,0701,643,135115,0701,053,135

(注) 1.新株予約権の行使により、発行済株式数が39,600株、資本金及び資本準備金がそれぞれ10,604千円増加しております。
2.新株予約権の行使により、発行済株式数が70,800株、資本金及び資本準備金がそれぞれ18,595千円増加しております。
3.新株予約権の行使により、発行済株式数が178,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ34,532千円増加しております。
4.株式分割(1:2)によるものであります。
5.新株予約権の行使により、発行済株式数が23,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ12,457千円増加しております。
6.株式分割(1:2)によるものであります。
7.新株予約権の行使により、発行済株式数が362,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ115,070千円増加しております。

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
2019年3月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)
普通株式1,300
完全議決権株式(その他)普通株式425,016権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
42,501,600
単元未満株式普通株式
3,500
発行済株式総数42,506,400
総株主の議決権425,016

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式6株を含めております。

自己株式等

② 【自己株式等】
2019年3月31日現在
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義
所有株式数(株)
他人名義
所有株式数(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式
総数に対する所有株式数
の割合(%)
イー・ギャランティ株式会社東京都港区赤坂
五丁目3番1号
1,3001,3000.0
1,3001,3000.0