有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a. 組織・人員
当社における監査役は社外監査役3名であり、内1名が常勤監査役であります。監査役山岡信一郎氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役であります。
b. 監査役会の活動状況
監査役会は、原則取締役会に先立ち月次で開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計16回開催され、全ての監査役が100%の出席率であります。
監査役会においては、監査計画策定、監査報告作成、会計監査人の選任、会計監査人の報酬に対する同意、等を検討致しました。
また、代表取締役との定期的意見交換、会計監査人及び内部監査室との情報交換を通じて、監査の実効性を高めるべく努めております。
c. 監査役の主な活動
監査役は取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要に応じて意見表明を行っております。当事業年度の取締役会への監査役の出席率は100%でした。
また、常勤監査役は、監査環境の整備及び社内情報の収集に努め、他の監査役との情報の共有及び意思の疎通を図っております。
② 内部監査の状況
当社は常設の組織として内部監査室を設置しております。内部監査室は、社長の指揮の下、内部統制・管理の有効性を観点とした内部統制業務を行っております。内部監査室、監査役会及び監査法人とは相互に連携をとりながら効果的な監査の実施を行えるよう監査の方針、監査計画及び進捗状況の確認を行い、意見の交換及び指摘事項の共有化、適正な監査の実施及び問題点、指摘事項の改善状況の確認に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
19年間
c. 業務を執行した公認会計士
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等1名、その他5名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬の見積額から、効率的な監査業務を実施することができる規模を有し、審査体制が整備されていること、監査費用が合理的かつ妥当であることなどを考慮し総合的に判断しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当するときは、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任理由を報告いたします。
その他監査役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会社法第344条に則り会計監査人の解任又は不再任を株主総会への提出議案といたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査役会の定めた評価基準に基づき、毎期会計監査人の評価を行っております。有限責任監査法人トーマツについて、会計監査人の適格性・独立性を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、監査証明業務に基づく報酬の額にはこれらの合計額を記載しております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a. を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針につきましては、提出された監査計画、監査内容、監査時間等を勘案し、監査公認会計士等との協議及び監査役会の同意を経た上で決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の過年度の実績も踏まえ、当事業年度の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切かどうかについて必要な検証を行った結果、相当と判断し、会計監査人の報酬等について同意の判断をいたしました。
① 監査役監査の状況
a. 組織・人員
当社における監査役は社外監査役3名であり、内1名が常勤監査役であります。監査役山岡信一郎氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役であります。
b. 監査役会の活動状況
監査役会は、原則取締役会に先立ち月次で開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計16回開催され、全ての監査役が100%の出席率であります。
監査役会においては、監査計画策定、監査報告作成、会計監査人の選任、会計監査人の報酬に対する同意、等を検討致しました。
また、代表取締役との定期的意見交換、会計監査人及び内部監査室との情報交換を通じて、監査の実効性を高めるべく努めております。
c. 監査役の主な活動
監査役は取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要に応じて意見表明を行っております。当事業年度の取締役会への監査役の出席率は100%でした。
また、常勤監査役は、監査環境の整備及び社内情報の収集に努め、他の監査役との情報の共有及び意思の疎通を図っております。
② 内部監査の状況
当社は常設の組織として内部監査室を設置しております。内部監査室は、社長の指揮の下、内部統制・管理の有効性を観点とした内部統制業務を行っております。内部監査室、監査役会及び監査法人とは相互に連携をとりながら効果的な監査の実施を行えるよう監査の方針、監査計画及び進捗状況の確認を行い、意見の交換及び指摘事項の共有化、適正な監査の実施及び問題点、指摘事項の改善状況の確認に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
19年間
c. 業務を執行した公認会計士
| 公認会計士の氏名等 | ||
| 指定有限責任社員 | 業務執行社員 | 神代 勲 |
| 指定有限責任社員 | 業務執行社員 | 大村 広樹 |
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等1名、その他5名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬の見積額から、効率的な監査業務を実施することができる規模を有し、審査体制が整備されていること、監査費用が合理的かつ妥当であることなどを考慮し総合的に判断しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当するときは、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任理由を報告いたします。
その他監査役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会社法第344条に則り会計監査人の解任又は不再任を株主総会への提出議案といたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査役会の定めた評価基準に基づき、毎期会計監査人の評価を行っております。有限責任監査法人トーマツについて、会計監査人の適格性・独立性を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 19,400 | ― | 20,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 19,400 | ― | 20,000 | ― |
(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、監査証明業務に基づく報酬の額にはこれらの合計額を記載しております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a. を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針につきましては、提出された監査計画、監査内容、監査時間等を勘案し、監査公認会計士等との協議及び監査役会の同意を経た上で決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の過年度の実績も踏まえ、当事業年度の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切かどうかについて必要な検証を行った結果、相当と判断し、会計監査人の報酬等について同意の判断をいたしました。