四半期報告書-第16期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(重要な後発事象)
(株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行)
当社は平成27年6月25日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成27年7月10日に発行いたしました。発行内容は、以下のとおりであります。
(株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行)
当社は平成27年6月25日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成27年7月10日に発行いたしました。発行内容は、以下のとおりであります。
| 会社名 | 提出会社 |
| 付与日 | 平成27年7月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役4名 |
| 新株予約権の数 | 130個 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 13,000株 (新株予約権1個につき100株) |
| 新株予約権の発行価額 | 新株予約権1個当たり金201,200円 |
| 新株予約権の行使時の払込金額及び資本組入額 | 払込金額 1株当たり1円 資本組入額 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使による株式の発行価額の総額 | 13,000円 |
| 新株予約権を行使することができる期間 | 新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。)は、平成27年7月11日から平成57年7月10日までとする。ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役在任中は新株予約権を行使することができず、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。 ② 新株予約権者が新株予約権を行使する場合は、保有する全ての新株予約権を一括して行使するものとする。 ③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めに従うものとする。 |