四半期報告書-第22期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(重要な後発事象)
(新株予約権の発行)
当社は2022年1月28日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役に対し、株価コミットメント型ストック・オプションとして新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)を発行することを決議いたしました。
なお、2022年1月28日開催の取締役会において決議した新株予約権の発行に関する具体的内容は以下のとおりです。
(新株予約権の発行)
当社は2022年1月28日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役に対し、株価コミットメント型ストック・オプションとして新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)を発行することを決議いたしました。
なお、2022年1月28日開催の取締役会において決議した新株予約権の発行に関する具体的内容は以下のとおりです。
| 会社名 | 提出会社 |
| 付与日 | 2022年2月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 |
| 新株予約権の数(個) | 18,000 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 | 普通株式 1,800,000株 (新株予約権1個につき100株) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,804 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1株当たり1,804 資本組入額 1株当たり902 |
| 新株予約権の行使による株式の発行価額の総額(円) | 3,263,400,000 |
| 新株予約権の行使期間 | 本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。)は、2022年5月16日から2030年10月11日までとする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の終値平均値が行使価額(但し、当社が株式分割又は株式併合を行う際行使価額の調整が行われる場合には、これと同様の調整を行うものとする。)に30%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権の行使期間満了日までに、本新株予約権の全てを行使しなければならない。 ②本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人は、本新株予約権者の死亡の日より1年間経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、本新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。 ③上記②に定める場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。 ④本新株予約権者は、本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における当社の発行可能株式総数を超過することとなるとき、又は、当社の普通株式に係る発行済種類株式総数が当該時点における当社の普通株式に係る発行可能種類株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。 |