有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は監査役会設置会社であります。株主、取引先、従業員というステークホルダーに対して十分な情報提供が適切なタイミングでなされることは、経営の透明性を増し、調達コストの低下やサービスレベルの維持及び迅速な経営活動を通じて、様々な企業活動分野におけるパフォーマンスの向上に寄与するものと考えております。また経営者自身が積極的に情報公開を行い、充実した監査制度のもとで自立的な規律付けを実施することは自らの企業価値の維持・向上を効率的に実現するうえで非常に重要であると考えております。
また、子会社の業務の適正性を確保するための体制整備の状況については、子会社管理規程を制定し、子会社管理責任者を通じ、一定の事項について当社の必要な職務権限を有する者による事前承認を求め、又は報告することを義務付けております。当社基本方針に基づき、適正な法令遵守体制とリスク管理体制を整備しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社であります。経営に対する監視・監督機能の強化を通じて株主の信任確保を図るべく、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役による外部からの意見及び客観的な立場での経営に対する助言を頂く一方、独立性の高い社外監査役3名が経営を監視することで、経営の健全性と透明性を高めるガバナンス体制を維持しております。また、今後も適切な情報開示体制の維持、経営の効率化及び規律維持に努めることを通じて株主を含めた全てのステークホルダーから信頼され得る企業経営を目指します。
(ⅰ)取締役会
取締役会は7名(うち、社外取締役3名)で構成され、議長を取締役社長とし、毎月1回の定例取締役会では当社の重要な業務執行について意思決定を行っております。緊急案件については、より迅速な経営判断を行うために臨時取締役会を随時開催することとしております。
また、外部の視点から経営への監督機能強化の目的で社外取締役を招聘しております。
(ⅱ)監査役会
当社の監査役会は社外監査役3名(うち、1名は常勤監査役)で構成されており、このうち社外監査役山岡信一郎氏は公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有する社外監査役であります。
監査役会は、監査計画書に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席、取締役等からの営業報告の聴取、重要な決議書類の閲覧等を通じて取締役の職務執行に対して監査を実施しております。また、業務遂行状況の監査はもちろんのこと、代表取締役と定期的に会合の場を設けて意見交換を行うとともに、必要に応じて各部門の責任者へのヒアリングを適時行い、経営状況の監視に努めております。
(ⅲ)経営会議
経営会議は社長の諮問により、経営に関する重要事項を審議及び検討し、協議した結果を踏まえ、社長が決定することを目的として、原則として週1回開催しております。構成員は、社長、取締役とし、取締役会付議事項及び業務執行に関する事項について意思決定を行っておりますが、必要に応じて常勤監査役も出席メンバーに加え、意見を述べることで牽制を図っております。
(ⅳ)幹部会議及び合同会議
当社は課長以上が出席する幹部会議を毎週開催し、経営の諸問題に係る具体的な対応策につき審議を行っております。また従業員の経営への関与度を高め透明性のある経営を実現するため、原則として常勤取締役、常勤監査役、全従業員が参加する合同会議を毎月月初に定例で開催し、会社の経営方針及びコンプライアンス等に関する事項につき直接従業員との情報共有に努めております。
(ⅴ)法律顧問
当社は法律事務所の弁護士と顧問契約を締結しており、法律問題全般に関わる助言及び指導を受ける体制を整え、事業展開に際しては法律顧問より意見の取得を行っております。
③ 企業統治に関するその他の事項
(ⅰ)リスク管理体制の整備状況
当社のリスク管理体制は、経営管理部を主管部署とし、取締役及び経営幹部間において各種リスクを共有し、各部署に対して社長よりリスク管理について周知徹底を図っております。また、定期的な内部監査の実施により、法令遵守及びリスク管理における問題の有無を検証するとともに、内部情報提供制度規程を定め、不正行為等の早期発見と是正を図り、コンプライアンス経営の強化に取り組んでおります。
(ⅱ)責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役全員は、会社法第427条第1項並びに定款第28条第2項及び第36条第2項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
(ⅲ)役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。違法に利益または便宜を得たことに起因する損害賠償請求、犯罪行為、不正行為、詐欺行為、または法令、規則もしくは取締法規に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害賠償請求は上記保険契約により填補されません。
(ⅳ)取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨定款に定めております。
(ⅴ)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらない旨を定款に定めております。
(ⅵ)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(ⅶ)自己株式取得の決定機関
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款で定めております。
(ⅷ)中間配当
当社は、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とするためであります。
(ⅸ)取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって、免除することができる旨を定款に定めております。
当社の業務執行・経営の監視の仕組み、内部統制システムを模式図にまとめると次のとおりです。
(2022年6月29日現在)

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は監査役会設置会社であります。株主、取引先、従業員というステークホルダーに対して十分な情報提供が適切なタイミングでなされることは、経営の透明性を増し、調達コストの低下やサービスレベルの維持及び迅速な経営活動を通じて、様々な企業活動分野におけるパフォーマンスの向上に寄与するものと考えております。また経営者自身が積極的に情報公開を行い、充実した監査制度のもとで自立的な規律付けを実施することは自らの企業価値の維持・向上を効率的に実現するうえで非常に重要であると考えております。
また、子会社の業務の適正性を確保するための体制整備の状況については、子会社管理規程を制定し、子会社管理責任者を通じ、一定の事項について当社の必要な職務権限を有する者による事前承認を求め、又は報告することを義務付けております。当社基本方針に基づき、適正な法令遵守体制とリスク管理体制を整備しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社であります。経営に対する監視・監督機能の強化を通じて株主の信任確保を図るべく、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役による外部からの意見及び客観的な立場での経営に対する助言を頂く一方、独立性の高い社外監査役3名が経営を監視することで、経営の健全性と透明性を高めるガバナンス体制を維持しております。また、今後も適切な情報開示体制の維持、経営の効率化及び規律維持に努めることを通じて株主を含めた全てのステークホルダーから信頼され得る企業経営を目指します。
(ⅰ)取締役会
取締役会は7名(うち、社外取締役3名)で構成され、議長を取締役社長とし、毎月1回の定例取締役会では当社の重要な業務執行について意思決定を行っております。緊急案件については、より迅速な経営判断を行うために臨時取締役会を随時開催することとしております。
また、外部の視点から経営への監督機能強化の目的で社外取締役を招聘しております。
(ⅱ)監査役会
当社の監査役会は社外監査役3名(うち、1名は常勤監査役)で構成されており、このうち社外監査役山岡信一郎氏は公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有する社外監査役であります。
監査役会は、監査計画書に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席、取締役等からの営業報告の聴取、重要な決議書類の閲覧等を通じて取締役の職務執行に対して監査を実施しております。また、業務遂行状況の監査はもちろんのこと、代表取締役と定期的に会合の場を設けて意見交換を行うとともに、必要に応じて各部門の責任者へのヒアリングを適時行い、経営状況の監視に努めております。
(ⅲ)経営会議
経営会議は社長の諮問により、経営に関する重要事項を審議及び検討し、協議した結果を踏まえ、社長が決定することを目的として、原則として週1回開催しております。構成員は、社長、取締役とし、取締役会付議事項及び業務執行に関する事項について意思決定を行っておりますが、必要に応じて常勤監査役も出席メンバーに加え、意見を述べることで牽制を図っております。
(ⅳ)幹部会議及び合同会議
当社は課長以上が出席する幹部会議を毎週開催し、経営の諸問題に係る具体的な対応策につき審議を行っております。また従業員の経営への関与度を高め透明性のある経営を実現するため、原則として常勤取締役、常勤監査役、全従業員が参加する合同会議を毎月月初に定例で開催し、会社の経営方針及びコンプライアンス等に関する事項につき直接従業員との情報共有に努めております。
(ⅴ)法律顧問
当社は法律事務所の弁護士と顧問契約を締結しており、法律問題全般に関わる助言及び指導を受ける体制を整え、事業展開に際しては法律顧問より意見の取得を行っております。
③ 企業統治に関するその他の事項
(ⅰ)リスク管理体制の整備状況
当社のリスク管理体制は、経営管理部を主管部署とし、取締役及び経営幹部間において各種リスクを共有し、各部署に対して社長よりリスク管理について周知徹底を図っております。また、定期的な内部監査の実施により、法令遵守及びリスク管理における問題の有無を検証するとともに、内部情報提供制度規程を定め、不正行為等の早期発見と是正を図り、コンプライアンス経営の強化に取り組んでおります。
(ⅱ)責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役全員は、会社法第427条第1項並びに定款第28条第2項及び第36条第2項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
(ⅲ)役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。違法に利益または便宜を得たことに起因する損害賠償請求、犯罪行為、不正行為、詐欺行為、または法令、規則もしくは取締法規に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害賠償請求は上記保険契約により填補されません。
(ⅳ)取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨定款に定めております。
(ⅴ)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらない旨を定款に定めております。
(ⅵ)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(ⅶ)自己株式取得の決定機関
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款で定めております。
(ⅷ)中間配当
当社は、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とするためであります。
(ⅸ)取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって、免除することができる旨を定款に定めております。
当社の業務執行・経営の監視の仕組み、内部統制システムを模式図にまとめると次のとおりです。
(2022年6月29日現在)
