有価証券報告書-第44期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当該基準の適用により、広告セールスプロモーションによる収益について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客へのサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から商品・サービスの費用を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。また、当社のインターネット通信販売における収益認識において、他社が運営するポイント制度に基づき商品販売時に顧客に付与するポイント相当額については、従来は販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、第三者のために回収する額として控除した純額を収益認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当事業年度の期首の利益剰余金に与える影響はありません。この結果、当事業年度の損益計算書は、売上高は137,828千円減少し、売上総利益並びに販売費及び一般管理費は19,625千円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。また、貸借対照表に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当該基準の適用により、広告セールスプロモーションによる収益について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客へのサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から商品・サービスの費用を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。また、当社のインターネット通信販売における収益認識において、他社が運営するポイント制度に基づき商品販売時に顧客に付与するポイント相当額については、従来は販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、第三者のために回収する額として控除した純額を収益認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当事業年度の期首の利益剰余金に与える影響はありません。この結果、当事業年度の損益計算書は、売上高は137,828千円減少し、売上総利益並びに販売費及び一般管理費は19,625千円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。また、貸借対照表に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。