有価証券報告書-第36期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の下にその諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。
指名・報酬諮問委員会における手続は、「指名・報酬諮問委員会規則」に規定されており、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬諮問委員会の活動は、取締役会の諮問に応じて以下の事項について審議し、報告しております。
・取締役の報酬等に関する株主総会議案の原案
・取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定の方針の原案
・取締役の個人別の報酬等の内容(の原案)
なお、役員の報酬等の内容の決定に関する方針は次のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役報酬は、当社グループの企業価値の持続的な向上への適切な動機づけを図るために、基本報酬としての固定報酬、当該事業年度の連結業績を反映する業績連動報酬、中長期の企業価値向上に向けたインセンティブとしての株式報酬によって構成するものとし、取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、透明性・公正性・合理性を確保するための措置を講ずるものとする。
b.固定報酬について
固定報酬は、職責及び役位等に応じて定めるとし、業績、業種や規模等に応じてベンチマークする他社の水準、経営環境等を勘案して、適宜見直すものとする。
c.業績連動報酬について
事業年度ごとの業績向上へのインセンティブを付与するため、業績連動報酬は、業務執行を行う取締役を対象とし、各事業年度の連結売上高及び連結営業利益を業績指標として、予め定めた目標値に対する達成度に応じて変動する係数を用いて算出する。
d.株式報酬について
取締役の報酬として、企業価値の持続的な向上への適切な動機づけを図るため、譲渡制限付株式報酬を付与する。譲渡制限期間は取締役退任のときまでとし、当社取締役会が正当と認める理由がある場合等を除き、当社株式の全部を無償取得するものとする。付与株式数は、定時株主総会において承認される額及び株式数の範囲内で、役位、職責、株価等を踏まえ、後述の報酬の種類ごとの割合の決定に関する方針に従い算定する株式数とする。
e.報酬の種類ごとの割合の決定に関する方針
固定報酬、業績連動報酬、株式報酬の配分比率は、企業価値の持続的な向上に寄与するための、最も適切な割合となることを方針とする。
f.取締役に対し報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針
固定報酬は毎月支給し、業績連動報酬及び株式報酬は定時株主総会終結後に開催する取締役においてその額及び株式数を決定した上で、毎年一定の時期に付与する。
g.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任
取締役に対する報酬等の配分等については、取締役会の決議により決定する。当該決定に際しては、独立社外取締役を委員長とし、その過半数を独立社外取締役により構成する指名・報酬諮問委員会が報酬方針及び報酬水準について審議の上、取締役会に対して答申を行い、当該答申に沿って行うものとする。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月23日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額300,000千円以内、監査等委員である取締役については年額50,000千円以内であります。また、株式報酬に関する株主総会の決議年月日は2021年6月22日であり、決議の内容は、上記の役員の報酬等に加え、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額30,000千円以内(ただし、年間15千株以内)であります。なお、監査等委員である取締役については株式報酬はありません。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、株主総会で承認された限度額の範囲内において、指名・報酬諮問委員会の協議を経た上で取締役会の承認により、また監査等委員の報酬等については監査等委員の協議により、役職、経営成績等を勘案した上でそれぞれ毎年決定しております。
業績連動報酬にかかる業績指標は、連結売上高及び連結営業利益であり、その実績は連結売上高が2,024百万円、連結営業利益が206百万円(業績連動報酬反映後)であります。当該指標を選択した理由は、業務執行の成果を測る指標として売上高だけではなく、本業における収益力の向上が重要であると判断しているためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.当事業年度末における取締役(監査等委員を除く。)は5名、監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役は3名)であります。
4.当事業年度の株式報酬はありません。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の下にその諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。
指名・報酬諮問委員会における手続は、「指名・報酬諮問委員会規則」に規定されており、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬諮問委員会の活動は、取締役会の諮問に応じて以下の事項について審議し、報告しております。
・取締役の報酬等に関する株主総会議案の原案
・取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定の方針の原案
・取締役の個人別の報酬等の内容(の原案)
なお、役員の報酬等の内容の決定に関する方針は次のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役報酬は、当社グループの企業価値の持続的な向上への適切な動機づけを図るために、基本報酬としての固定報酬、当該事業年度の連結業績を反映する業績連動報酬、中長期の企業価値向上に向けたインセンティブとしての株式報酬によって構成するものとし、取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、透明性・公正性・合理性を確保するための措置を講ずるものとする。
b.固定報酬について
固定報酬は、職責及び役位等に応じて定めるとし、業績、業種や規模等に応じてベンチマークする他社の水準、経営環境等を勘案して、適宜見直すものとする。
c.業績連動報酬について
事業年度ごとの業績向上へのインセンティブを付与するため、業績連動報酬は、業務執行を行う取締役を対象とし、各事業年度の連結売上高及び連結営業利益を業績指標として、予め定めた目標値に対する達成度に応じて変動する係数を用いて算出する。
d.株式報酬について
取締役の報酬として、企業価値の持続的な向上への適切な動機づけを図るため、譲渡制限付株式報酬を付与する。譲渡制限期間は取締役退任のときまでとし、当社取締役会が正当と認める理由がある場合等を除き、当社株式の全部を無償取得するものとする。付与株式数は、定時株主総会において承認される額及び株式数の範囲内で、役位、職責、株価等を踏まえ、後述の報酬の種類ごとの割合の決定に関する方針に従い算定する株式数とする。
e.報酬の種類ごとの割合の決定に関する方針
固定報酬、業績連動報酬、株式報酬の配分比率は、企業価値の持続的な向上に寄与するための、最も適切な割合となることを方針とする。
f.取締役に対し報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針
固定報酬は毎月支給し、業績連動報酬及び株式報酬は定時株主総会終結後に開催する取締役においてその額及び株式数を決定した上で、毎年一定の時期に付与する。
g.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任
取締役に対する報酬等の配分等については、取締役会の決議により決定する。当該決定に際しては、独立社外取締役を委員長とし、その過半数を独立社外取締役により構成する指名・報酬諮問委員会が報酬方針及び報酬水準について審議の上、取締役会に対して答申を行い、当該答申に沿って行うものとする。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月23日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額300,000千円以内、監査等委員である取締役については年額50,000千円以内であります。また、株式報酬に関する株主総会の決議年月日は2021年6月22日であり、決議の内容は、上記の役員の報酬等に加え、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額30,000千円以内(ただし、年間15千株以内)であります。なお、監査等委員である取締役については株式報酬はありません。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、株主総会で承認された限度額の範囲内において、指名・報酬諮問委員会の協議を経た上で取締役会の承認により、また監査等委員の報酬等については監査等委員の協議により、役職、経営成績等を勘案した上でそれぞれ毎年決定しております。
業績連動報酬にかかる業績指標は、連結売上高及び連結営業利益であり、その実績は連結売上高が2,024百万円、連結営業利益が206百万円(業績連動報酬反映後)であります。当該指標を選択した理由は、業務執行の成果を測る指標として売上高だけではなく、本業における収益力の向上が重要であると判断しているためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) | 82,730 | 65,835 | 16,895 | - | - | 5 |
| (うち社外取締役) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 取締役(監査等委員) | 26,400 | 26,400 | - | - | - | 3 |
| (うち社外取締役) | (26,400) | (26,400) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 合計 | 109,130 | 92,235 | 16,895 | - | - | 8 |
| (うち社外役員) | (26,400) | (26,400) | (-) | (-) | (-) | (-) |
(注)1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.当事業年度末における取締役(監査等委員を除く。)は5名、監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役は3名)であります。
4.当事業年度の株式報酬はありません。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 28,306 | 2 | 執行役員としての給与であります。 |