有価証券報告書-第23期(2022/01/01-2022/12/31)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これによる主な変更点は、以下のとおりであります。
変動対価にかかる収益認識
売上に関する契約に含まれる変動対価について、従来は金額確定時に費用を計上しておりましたが、この変
動対価に関する不確実性が事後的に解消される際にその時点までに計上された収益の著しい減額が発生する可
能性が高い部分について金額を見積もり、取引価格に反映する方法に変更することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従
っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期
首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高が15百万円減少、売上原価が15百万円減少しておりますが、繰越利益剰余金の
当期首残高に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、返金負債は「流動負債」の「その他」に含めて表示しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等
が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これによる主な変更点は、以下のとおりであります。
変動対価にかかる収益認識
売上に関する契約に含まれる変動対価について、従来は金額確定時に費用を計上しておりましたが、この変
動対価に関する不確実性が事後的に解消される際にその時点までに計上された収益の著しい減額が発生する可
能性が高い部分について金額を見積もり、取引価格に反映する方法に変更することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従
っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期
首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高が15百万円減少、売上原価が15百万円減少しておりますが、繰越利益剰余金の
当期首残高に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、返金負債は「流動負債」の「その他」に含めて表示しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等
が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
なお、財務諸表に与える影響はありません。