有価証券報告書-第11期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/20 17:12
【資料】
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【項目】
110項目
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定、ならびに会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の発行によるものです。
当該制度の内容は以下のとおりです。なお、「付与対象者の区分及び人数」については付与した当時の対象者人数、「株式の数」については付与した当時の新株の数から、平成20年10月1日付で行った株式分割、平成21年10月1日付で行った株式分割及び平成25年4月1日付で行った株式分割を調整した株式の数を記載しております。
① 平成17年2月21日開催の臨時株主総会決議に基づくもの(平成18年2月14日取締役会決議)
決議年月日平成18年2月14日
付与対象者の区分及び人数(名)社外協力者 2名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況 ①」に記載しております。
株式の数(株)20,400
新株予約権の行使時の払込金額(円)「(2)新株予約権等の状況 ①」に記載しております。
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

② 平成23年6月17日開催の定時株主総会決議に基づくもの(平成23年8月18日取締役会決議)
決議年月日平成23年8月18日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役(社外取締役除く) 4名
従業員 9名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況 ②」に記載しております。
株式の数(株)27,200
新株予約権の行使時の払込金額(円)「(2)新株予約権等の状況 ②」に記載しております。
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

③ 平成24年6月15日開催の定時株主総会決議に基づくもの(平成24年7月19日取締役会決議)
決議年月日平成24年7月19日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役(社外取締役除く) 5名
従業員 9名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況 ③」に記載しております。
株式の数(株)45,600
新株予約権の行使時の払込金額(円)「(2)新株予約権等の状況 ③」に記載しております。
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

④ 平成25年6月21日開催の定時株主総会決議に基づくもの(平成25年7月17日取締役会決議)
決議年月日平成25年7月17日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役(社外取締役除く) 4名
従業員 13名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況 ④」に記載しております。
株式の数(株)50,400
新株予約権の行使時の払込金額(円)「(2)新株予約権等の状況 ④」に記載しております。
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

⑤ 平成26年6月20日開催の定時株主総会決議に基づくもの
決議年月日-
付与対象者の区分及び人数(名)代表取締役 1名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)100,000株を上限とします。
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)1
新株予約権の行使期間新株予約権の割当決議日の翌日から7年を経過した日より3年間とします。
新株予約権の行使の条件(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3

(注)1.新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込みをすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、新株予約権を割当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05 を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端は切り上げる。
調 整 後
行使価額
=調 整 前
行使価額
×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込価額
時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
2.① 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役の地位にあることを要す。ただし、取締役が任期満了により退任した場合はこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
② 新株予約権の相続はこれを認めない。
3.組織再編に際して定める契約または計画等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定め た場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式
会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社

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