有価証券報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。 これにより、AIソリューション事業におけるライセンス取引について、ライセンスを顧客に供与する際の約束の性質がライセンス期間にわたり知的財産にアクセスする権利である場合は、一定の期間にわたり収益を認識し、ライセンスが供与される時点で知的財産を使用する権利を付与したものである場合は、一時点で収益を認識する方法に変更しております。主な変更点として、一部のライセンス取引については、契約期間にわたり収益を認識していたものを一時点で収益を認識する方法に変更しております。また、返還不要の契約金について、契約締結時に収益を認識していたものを履行義務が充足される期間にわたって収益を認識する方法に変更しております。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。 この結果、当事業年度の売上高は60,357千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ60,357千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は54,679千円減少しております。 収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金」及び「契約資産」として表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日) 第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、損益に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。 これにより、AIソリューション事業におけるライセンス取引について、ライセンスを顧客に供与する際の約束の性質がライセンス期間にわたり知的財産にアクセスする権利である場合は、一定の期間にわたり収益を認識し、ライセンスが供与される時点で知的財産を使用する権利を付与したものである場合は、一時点で収益を認識する方法に変更しております。主な変更点として、一部のライセンス取引については、契約期間にわたり収益を認識していたものを一時点で収益を認識する方法に変更しております。また、返還不要の契約金について、契約締結時に収益を認識していたものを履行義務が充足される期間にわたって収益を認識する方法に変更しております。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。 この結果、当事業年度の売上高は60,357千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ60,357千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は54,679千円減少しております。 収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金」及び「契約資産」として表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日) 第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、損益に与える影響はありません。