有価証券報告書-第17期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
① 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2008年6月24日定時株主総会決議及び2008年7月22日取締役会決議(第24回新株予約権)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。
2.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役若しくは従業員、当社の子会社若しくは関係会社の取締役、監査役若しくは従業員の地位(以下「行使資格」という)にあることを要し、その行使資格を失った場合には、新株予約権を行使することはできない。但し、当該行使資格を失った後も3ヶ月間(身体または精神上の障害により当該行使資格を失った場合には1年間)に限り、新株予約権を行使することができる。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合には、その後も新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合には、死亡後1年間に限り、相続人が新株予約権を行使することができる。
③ 1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
④ その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるところによる。
2008年6月24日定時株主総会決議及び2008年11月20日取締役会決議(第25回新株予約権)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。
2.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
① 1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
② (ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転契約が株主総会で承認されたとき(但し、存続会社または当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く)、(ⅱ)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、または(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、下記③にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当を受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
③ 新株予約権の割当時において、当社の取引先またはコンサルタント等の当社協力先であった新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取引先またはコンサルタント等の当社協力先の地位にあることを要する。
④ その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
2009年6月17日定時株主総会決議及び2009年6月22日取締役会決議(第28回新株予約権)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。
2.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
① 1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
② (ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(但し、存続会社または当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ⅱ)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、または(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、新株予約権の行使期間にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
③ 新株予約権の割当時において、当社または当社子会社の従業員であった新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。
④ 新株予約権の割当時において、当社の取引先またはコンサルタント等の当社協力先であった新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取引先またはコンサルタント等の当社協力先の地位にあることを要する。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合には、死亡後1年間に限り、相続人が新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
2010年3月26日定時株主総会決議及び2010年3月26日取締役会決議(第31回新株予約権)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。
2.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
① 1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
② (ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(但し、存続会社または当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ⅱ)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、または(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、新株予約権の行使期間にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
③ 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役、若しくは従業員、当社の子会社若しくは関係会社の取締役若しくは従業員の地位(以下「行使資格」という。)にあることを要し、その行使資格を失った場合には、新株予約権を行使することはできない。但し、当該行使資格を失った後も3ヶ月間(身体または精神上の障害により当該行使資格を失った場合には1年間)に限り、新株予約権を行使することができる。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合には、その後も新株予約権を行使することができる。
④ 新株予約権者が死亡した場合には、死亡後1年間に限り、相続人が新株予約権を行使することができる。
⑤ その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるところによる。
2010年3月26日定時株主総会決議及び2010年3月26日取締役会決議(第32回新株予約権)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。
2.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
① 1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
② (ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(但し、存続会社または当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ⅱ)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、または(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、新株予約権の行使期間にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
③ 新株予約権の割当時において、当社の取引先またはコンサルタント等の当社協力先であった新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取引先またはコンサルタント等の当社協力先の地位にあることを要する。
④ 新株予約権者が死亡した場合には、死亡後1年間に限り、相続人が新株予約権を行使することができる。
⑤ その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
2014年9月12日取締役会決議(第38回新株予約権)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。
2.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
① 1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
② (ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(但し、存続会社または当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ⅱ)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、または(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、新株予約権の行使期間にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
③ 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役若しくは従業員、当社の子会社若しくは関係会社の取締役、監査役若しくは従業員の地位(以下「行使資格」という)にあることを要し、その行使資格を失った場合には、新株予約権を行使することはできない。但し、当該行使資格を失った後も3ヶ月間(身体または精神上の障害により当該行使資格を失った場合には1年間)に限り、新株予約権を行使することができる。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合には、その後も新株予約権を行使することができる。
④ 新株予約権者が死亡した場合には、死亡後1年間に限り、相続人が新株予約権を行使することができる。
⑤ その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるところによる。
② 会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2015年8月17日取締役会決議及び同年8月20日経営会議決議(第39回新株予約権)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。
2.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
① 新株予約権者は、2016年12月期における確定した監査済の当社連結損益計算書における売上総利益が64百万人民元以上となった場合のみ、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。但し、売上総利益の人民元相当額は当該連結損益計算書の作成のために使用した為替レートを適用して算定する。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上総利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途取締役会が定めた指標を上記各指標に代えて適用するものとする。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
④ 2016年12月期における当社連結損益計算書の確定前に、(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(ただし、いずれの場合でも、存続会社又は当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ⅱ)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、又は(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、上記①にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
⑤ その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
2017年6月23日取締役会決議(第41回新株予約権)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。
2.新株予約権の行使の条件は以下の通りです
① 新株予約権者は、2017年12月期における確定した監査済の当社連結損益計算書における売上総利益が110百万人民元相当額以上となり、かつ、2017年12月期における確定した監査済の当社連結損益計算書における営業利益が黒字化した場合のみ、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。但し、売上総利益の人民元相当額は当該連結損益計算書の作成のために使用した為替レートを適用して算定する。また、会計基準の改正等により参照すべき売上総利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途取締役会が定めた指標を上記各指標に代えて適用するものとする。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を認める。
③ 1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
④ 上記①に記載した2017年12月期の連結損益計算書の確定前に、(i)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(ただし、いずれの場合でも、存続会社又は当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ii)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、又は(iii)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、上記にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
⑤ その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
① 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2008年6月24日定時株主総会決議及び2008年7月22日取締役会決議(第24回新株予約権)
| 区分 | 事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 80(注)1 | 同左(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 80,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 35 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2010年8月7日 至 2018年8月6日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 35 資本組入額 17.5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項なし。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項なし。 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。
2.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役若しくは従業員、当社の子会社若しくは関係会社の取締役、監査役若しくは従業員の地位(以下「行使資格」という)にあることを要し、その行使資格を失った場合には、新株予約権を行使することはできない。但し、当該行使資格を失った後も3ヶ月間(身体または精神上の障害により当該行使資格を失った場合には1年間)に限り、新株予約権を行使することができる。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合には、その後も新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合には、死亡後1年間に限り、相続人が新株予約権を行使することができる。
③ 1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
④ その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるところによる。
2008年6月24日定時株主総会決議及び2008年11月20日取締役会決議(第25回新株予約権)
| 区分 | 事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 30(注)1 | 同左(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 30,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 9 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2009年11月21日 至 2018年11月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 9 資本組入額 4.5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項なし。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項なし。 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。
2.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
① 1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
② (ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転契約が株主総会で承認されたとき(但し、存続会社または当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く)、(ⅱ)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、または(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、下記③にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当を受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
③ 新株予約権の割当時において、当社の取引先またはコンサルタント等の当社協力先であった新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取引先またはコンサルタント等の当社協力先の地位にあることを要する。
④ その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
2009年6月17日定時株主総会決議及び2009年6月22日取締役会決議(第28回新株予約権)
| 区分 | 事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 110(注)1 | 同左(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 110,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 34 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2010年6月23日 至 2019年6月22日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 34 資本組入額 17 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項なし。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項なし。 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。
2.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
① 1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
② (ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(但し、存続会社または当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ⅱ)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、または(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、新株予約権の行使期間にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
③ 新株予約権の割当時において、当社または当社子会社の従業員であった新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。
④ 新株予約権の割当時において、当社の取引先またはコンサルタント等の当社協力先であった新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取引先またはコンサルタント等の当社協力先の地位にあることを要する。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合には、死亡後1年間に限り、相続人が新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
2010年3月26日定時株主総会決議及び2010年3月26日取締役会決議(第31回新株予約権)
| 区分 | 事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 880(注)1 | 同左(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 880,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 33 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2012年3月27日 至 2020年3月26日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 33 資本組入額 16.5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項なし。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項なし。 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。
2.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
① 1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
② (ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(但し、存続会社または当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ⅱ)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、または(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、新株予約権の行使期間にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
③ 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役、若しくは従業員、当社の子会社若しくは関係会社の取締役若しくは従業員の地位(以下「行使資格」という。)にあることを要し、その行使資格を失った場合には、新株予約権を行使することはできない。但し、当該行使資格を失った後も3ヶ月間(身体または精神上の障害により当該行使資格を失った場合には1年間)に限り、新株予約権を行使することができる。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合には、その後も新株予約権を行使することができる。
④ 新株予約権者が死亡した場合には、死亡後1年間に限り、相続人が新株予約権を行使することができる。
⑤ その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるところによる。
2010年3月26日定時株主総会決議及び2010年3月26日取締役会決議(第32回新株予約権)
| 区分 | 事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 50(注)1 | 同左(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 50,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 33 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2011年3月27日 至 2020年3月26日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 33 資本組入額 16.5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項なし。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項なし。 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。
2.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
① 1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
② (ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(但し、存続会社または当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ⅱ)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、または(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、新株予約権の行使期間にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
③ 新株予約権の割当時において、当社の取引先またはコンサルタント等の当社協力先であった新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取引先またはコンサルタント等の当社協力先の地位にあることを要する。
④ 新株予約権者が死亡した場合には、死亡後1年間に限り、相続人が新株予約権を行使することができる。
⑤ その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
2014年9月12日取締役会決議(第38回新株予約権)
| 区分 | 事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 104(注)1 | 75(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 104,000 | 75,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 402 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2016年9月13日 至 2018年9月12日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 402 資本組入額 201 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項なし。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項なし。 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。
2.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
① 1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
② (ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(但し、存続会社または当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ⅱ)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、または(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、新株予約権の行使期間にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
③ 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役若しくは従業員、当社の子会社若しくは関係会社の取締役、監査役若しくは従業員の地位(以下「行使資格」という)にあることを要し、その行使資格を失った場合には、新株予約権を行使することはできない。但し、当該行使資格を失った後も3ヶ月間(身体または精神上の障害により当該行使資格を失った場合には1年間)に限り、新株予約権を行使することができる。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合には、その後も新株予約権を行使することができる。
④ 新株予約権者が死亡した場合には、死亡後1年間に限り、相続人が新株予約権を行使することができる。
⑤ その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるところによる。
② 会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2015年8月17日取締役会決議及び同年8月20日経営会議決議(第39回新株予約権)
| 区分 | 事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 1,887(注)1 | 1,867(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,887,000 | 1,867,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 221 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2017年4月1日 至 2025年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 221 資本組入額 110.5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項なし。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項なし。 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。
2.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
① 新株予約権者は、2016年12月期における確定した監査済の当社連結損益計算書における売上総利益が64百万人民元以上となった場合のみ、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。但し、売上総利益の人民元相当額は当該連結損益計算書の作成のために使用した為替レートを適用して算定する。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上総利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途取締役会が定めた指標を上記各指標に代えて適用するものとする。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
④ 2016年12月期における当社連結損益計算書の確定前に、(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(ただし、いずれの場合でも、存続会社又は当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ⅱ)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、又は(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、上記①にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
⑤ その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
2017年6月23日取締役会決議(第41回新株予約権)
| 区分 | 事業年度末現在 (2017年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2018年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 955(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 955,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 654 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2018年4月1日 至 2027年12月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 654 資本組入額 327 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項なし。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項なし。 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。
2.新株予約権の行使の条件は以下の通りです
① 新株予約権者は、2017年12月期における確定した監査済の当社連結損益計算書における売上総利益が110百万人民元相当額以上となり、かつ、2017年12月期における確定した監査済の当社連結損益計算書における営業利益が黒字化した場合のみ、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。但し、売上総利益の人民元相当額は当該連結損益計算書の作成のために使用した為替レートを適用して算定する。また、会計基準の改正等により参照すべき売上総利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途取締役会が定めた指標を上記各指標に代えて適用するものとする。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を認める。
③ 1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
④ 上記①に記載した2017年12月期の連結損益計算書の確定前に、(i)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(ただし、いずれの場合でも、存続会社又は当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ii)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、又は(iii)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、上記にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
⑤ その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。