四半期報告書-第14期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次の通りであります。
平成26年9月12日取締役会決議(第38回新株予約権)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。
2.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
①(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(ただし、存続会社または当社の完全親会社が新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ⅱ)当社の全てもしくは実質的に全ての資産が売却されるとき、または(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当を受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
②新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社または当社の子会社もしくは関係会社(以下併せて「当社等」という)の取締役、執行役、監査役または従業員の地位(以下「行使資格」という)にあることを要し、その行使資格を失った場合には、新株予約権を行使することはできない。ただし、当該行使資格を失った後も3ヶ月間(身体または精神上の障害により当該行使資格を失った場合には1年間)に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、行使資格喪失の理由が、(ア)当社等の取締役、執行役または監査役(以下「役員」という)としての任期満了による退任もしくは正当理由のない解任であるとき、または、(イ)当社等の役員を辞任した場合であって取締役会が特に相当と認めたときは、その後も新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合には、死亡後1年間に限り、相続人が新株予約権を行使することができる。
④1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
⑤その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次の通りであります。
平成26年9月12日取締役会決議(第38回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成26年9月12日 |
| 新株予約権の数(個) | 160(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 160,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 402 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年9月13日 至 平成30年9月12日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 201 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項なし。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項なし。 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。
2.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
①(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(ただし、存続会社または当社の完全親会社が新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ⅱ)当社の全てもしくは実質的に全ての資産が売却されるとき、または(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当を受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
②新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社または当社の子会社もしくは関係会社(以下併せて「当社等」という)の取締役、執行役、監査役または従業員の地位(以下「行使資格」という)にあることを要し、その行使資格を失った場合には、新株予約権を行使することはできない。ただし、当該行使資格を失った後も3ヶ月間(身体または精神上の障害により当該行使資格を失った場合には1年間)に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、行使資格喪失の理由が、(ア)当社等の取締役、執行役または監査役(以下「役員」という)としての任期満了による退任もしくは正当理由のない解任であるとき、または、(イ)当社等の役員を辞任した場合であって取締役会が特に相当と認めたときは、その後も新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合には、死亡後1年間に限り、相続人が新株予約権を行使することができる。
④1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
⑤その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。