有価証券報告書-第12期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、平成28年6月23日開催の第12期定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止し、株式報酬型ストック・オプション制度を導入することを決議しました。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
(注)当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整します。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができます。
当社は、平成28年6月23日開催の第12期定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止し、株式報酬型ストック・オプション制度を導入することを決議しました。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成28年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 業務執行取締役 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に割り当てる新株予約権の数は1,000個を上限とします。なお、各新株予約権の目的である株式の数は100株とします。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使より交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日の翌日から30年以内の範囲で、当社の取締役会において定めます。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の業務執行取締役の役位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、保有する全ての新株予約権を一括してのみ行使できます。その他の行使条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定めます。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要します。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整します。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができます。