四半期報告書-第14期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません((注2)参照)。
前連結会計年度(平成29年3月31日)
(*1)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
当中間連結会計期間(平成29年9月30日)
(*1)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金及び預貯金、(2) コールローン及び買入手形
時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券(債券)については、取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。
なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については「(金銭の信託関係)」に記載しております。
(4) 有価証券
株式は取引所の価格、債券及び投資信託は取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「(有価証券関係)」に記載しております。
(5) 貸出金
①銀行事業の貸出金
貸出金は、貸出金の種類ごとに、将来キャッシュ・フローを見積もり、一定の割引率で割り引いて時価を算定しております。割引率は、LIBORベースのイールドカーブにリスクプレミアムとして一般貸倒引当金の引当率を加えた利率を使用しております。
②生命保険事業の保険約款貸付
保険約款貸付の時価は将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引いた価額によっております。
③生命保険事業の一般貸付
一般貸付の時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1) 預金
預金は、預金種別ごとに、将来キャッシュ・フローを見積もり、一定の割引率で割り引いて時価を算定しております。割引率は、LIBORベースのイールドカーブにリスクプレミアムとして銀行子会社の格付け別累積デフォルト率を加えた利率を使用しております。
(2) コールマネー及び売渡手形
時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 借用金
借用金は、元利金の将来キャッシュ・フローを、LIBORベースのイールドカーブで割り引いて現在価値を算定
しております。
(4) 社債
社債は、取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっております。
(5) 債券貸借取引受入担保金
時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引関係)」に記載しております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産 (4) 有価証券」には含まれておりません。
(*1)非上場株式及び転換社債型新株予約権付社債については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(*2)組合等出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
(注)非上場株式、転換社債型新株予約権付社債及び組合等出資金のうち、実質価額が取得原価に比べて著しく下落しており、実質価額が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該実質価額をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という)しております。
前連結会計年度において、組合等出資金について665百万円の減損処理を行っております。当中間連結会計期間において、組合等出資金について664百万円の減損処理を行っております。
また、実質価額が「著しく下落した」と判断するための基準は、原則として実質価額が取得原価に比べて50%以上下落した場合としております。
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません((注2)参照)。
前連結会計年度(平成29年3月31日)
| 連結貸借対照表 計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| (1) 現金及び預貯金 | 206,481 | 206,481 | - |
| (2) コールローン及び買入手形 | 61,900 | 61,900 | - |
| (3) 金銭の信託 | |||
| その他の金銭の信託 | 296,877 | 296,877 | - |
| (4) 有価証券 | |||
| 売買目的有価証券 | 921,319 | 921,319 | - |
| 満期保有目的の債券 | 6,150,726 | 7,612,013 | 1,461,286 |
| 責任準備金対応債券 | 277,372 | 303,356 | 25,983 |
| その他有価証券 | 1,480,341 | 1,480,341 | - |
| (5) 貸出金 | 1,720,004 | ||
| 貸倒引当金(*1) | △968 | ||
| 貸出金(貸倒引当金控除後) | 1,719,035 | 1,894,612 | 175,577 |
| 資産計 | 11,114,056 | 12,776,903 | 1,662,847 |
| (1) 預金 | 2,071,091 | 2,073,033 | 1,941 |
| (2) コールマネー及び売渡手形 | 70,000 | 70,000 | - |
| (3) 借用金 | 90,000 | 89,829 | △170 |
| (4) 社債 | 10,000 | 10,029 | 29 |
| (5) 債券貸借取引受入担保金 | 310,608 | 310,608 | - |
| 負債計 | 2,551,699 | 2,553,500 | 1,800 |
| デリバティブ取引(*2) | |||
| ヘッジ会計が適用されていないもの | 7,127 | 7,127 | - |
| ヘッジ会計が適用されているもの | (17,959) | (17,959) | - |
| デリバティブ取引計 | (10,832) | (10,832) | - |
(*1)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
当中間連結会計期間(平成29年9月30日)
| 科目 | 中間連結貸借対照表 計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
| (1) 現金及び預貯金 | 274,693 | 274,693 | - |
| (2) コールローン及び買入手形 | 76,900 | 76,900 | - |
| (3) 金銭の信託 | |||
| その他の金銭の信託 | 292,940 | 292,940 | - |
| (4) 有価証券 | |||
| 売買目的有価証券 | 1,007,480 | 1,007,480 | - |
| 満期保有目的の債券 | 6,340,401 | 7,738,679 | 1,398,278 |
| 責任準備金対応債券 | 322,255 | 347,298 | 25,042 |
| その他有価証券 | 1,549,705 | 1,549,705 | - |
| (5) 貸出金 | 1,743,902 | ||
| 貸倒引当金(*1) | △890 | ||
| 貸出金(貸倒引当金控除後) | 1,743,012 | 1,921,498 | 178,486 |
| 資産計 | 11,607,390 | 13,209,196 | 1,601,806 |
| (1) 預金 | 2,121,161 | 2,122,921 | 1,759 |
| (2) コールマネー及び売渡手形 | 117,000 | 117,000 | - |
| (3) 借用金 | 153,851 | 153,552 | △299 |
| (4) 社債 | 10,000 | 10,008 | 8 |
| (5) 債券貸借取引受入担保金 | 325,800 | 325,800 | - |
| 負債計 | 2,727,813 | 2,729,282 | 1,468 |
| デリバティブ取引(*2) | |||
| ヘッジ会計が適用されていないもの | (1,452) | (1,452) | - |
| ヘッジ会計が適用されているもの | (16,577) | (16,577) | - |
| デリバティブ取引計 | (18,030) | (18,030) | - |
(*1)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金及び預貯金、(2) コールローン及び買入手形
時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券(債券)については、取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。
なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については「(金銭の信託関係)」に記載しております。
(4) 有価証券
株式は取引所の価格、債券及び投資信託は取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「(有価証券関係)」に記載しております。
(5) 貸出金
①銀行事業の貸出金
貸出金は、貸出金の種類ごとに、将来キャッシュ・フローを見積もり、一定の割引率で割り引いて時価を算定しております。割引率は、LIBORベースのイールドカーブにリスクプレミアムとして一般貸倒引当金の引当率を加えた利率を使用しております。
②生命保険事業の保険約款貸付
保険約款貸付の時価は将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引いた価額によっております。
③生命保険事業の一般貸付
一般貸付の時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1) 預金
預金は、預金種別ごとに、将来キャッシュ・フローを見積もり、一定の割引率で割り引いて時価を算定しております。割引率は、LIBORベースのイールドカーブにリスクプレミアムとして銀行子会社の格付け別累積デフォルト率を加えた利率を使用しております。
(2) コールマネー及び売渡手形
時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 借用金
借用金は、元利金の将来キャッシュ・フローを、LIBORベースのイールドカーブで割り引いて現在価値を算定
しております。
(4) 社債
社債は、取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっております。
(5) 債券貸借取引受入担保金
時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引関係)」に記載しております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産 (4) 有価証券」には含まれておりません。
| (単位:百万円) | ||
| 区分 | 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成29年9月30日) |
| ① 非上場の非連結子会社・関連会社株式(*1) | 11,032 | 10,222 |
| ② ①以外の非上場株式(*1) | 169 | 189 |
| ③ 転換社債型新株予約権付社債(*1) | 2,000 | - |
| ④ 組合等出資金(*2) | 14,474 | 14,455 |
| 合計 | 27,676 | 24,867 |
(*1)非上場株式及び転換社債型新株予約権付社債については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(*2)組合等出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
(注)非上場株式、転換社債型新株予約権付社債及び組合等出資金のうち、実質価額が取得原価に比べて著しく下落しており、実質価額が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該実質価額をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という)しております。
前連結会計年度において、組合等出資金について665百万円の減損処理を行っております。当中間連結会計期間において、組合等出資金について664百万円の減損処理を行っております。
また、実質価額が「著しく下落した」と判断するための基準は、原則として実質価額が取得原価に比べて50%以上下落した場合としております。