有価証券報告書-第10期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(追加情報)
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当連結会計年度から適用しております。
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
1.株式給付信託
当社は、平成28年6月21日開催の第9回定時株主総会決議に基づき、平成28年9月29日より、当社の取締役(社外取締役は除きます。)に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
(1)取引の概要
株式給付信託は、予め当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした取締役(社外取締役を除きます。)に対し、当社株式等を給付する仕組みです。
当社は、取締役に対し役員株式給付規程に基づき定まる数のポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得した時に当該付与ポイントに相当する当社株式等を給付します。取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。取締役に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。株式給付信託の導入により、取締役に対して中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることが期待されます。
企業会計基準委員会が公表した「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年3月26日)を参考に取締役に対しても同取扱いを読み替えて適用し、本制度に関する会計処理としては、信託の資産及び負債を企業の資産及び負債として貸借対照表に計上する総額法を適用しております。
(2)信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、149,958千円及び159,700株であります。
(3)総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
該当事項はありません。
2.従業員向け株式給付信託
当社は、平成28年6月21日開催の取締役会決議に基づき、平成28年9月29日より、当社の従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
(1)取引の概要
従業員向け株式給付信託は、予め当社が定めた従業員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした従業員に対し、当社株式等を給付する仕組みです。
当社は、従業員に対しポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当該付与ポイントに相当する当社株式等を給付します。従業員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として退職時となります。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。従業員向け株式給付信託の導入により、従業員の株価及び業績向上への意欲や士気が高まることが期待されます。
企業会計基準委員会が公表した「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年3月26日)を適用し、本制度に関する会計処理としては、信託の資産及び負債を企業の資産及び負債として貸借対照表に計上する総額法を適用しております。
(2)信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、299,916千円及び319,400株であります。
(3)総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
該当事項はありません。
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当連結会計年度から適用しております。
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
1.株式給付信託
当社は、平成28年6月21日開催の第9回定時株主総会決議に基づき、平成28年9月29日より、当社の取締役(社外取締役は除きます。)に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
(1)取引の概要
株式給付信託は、予め当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした取締役(社外取締役を除きます。)に対し、当社株式等を給付する仕組みです。
当社は、取締役に対し役員株式給付規程に基づき定まる数のポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得した時に当該付与ポイントに相当する当社株式等を給付します。取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。取締役に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。株式給付信託の導入により、取締役に対して中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることが期待されます。
企業会計基準委員会が公表した「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年3月26日)を参考に取締役に対しても同取扱いを読み替えて適用し、本制度に関する会計処理としては、信託の資産及び負債を企業の資産及び負債として貸借対照表に計上する総額法を適用しております。
(2)信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、149,958千円及び159,700株であります。
(3)総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
該当事項はありません。
2.従業員向け株式給付信託
当社は、平成28年6月21日開催の取締役会決議に基づき、平成28年9月29日より、当社の従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
(1)取引の概要
従業員向け株式給付信託は、予め当社が定めた従業員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした従業員に対し、当社株式等を給付する仕組みです。
当社は、従業員に対しポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当該付与ポイントに相当する当社株式等を給付します。従業員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として退職時となります。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。従業員向け株式給付信託の導入により、従業員の株価及び業績向上への意欲や士気が高まることが期待されます。
企業会計基準委員会が公表した「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年3月26日)を適用し、本制度に関する会計処理としては、信託の資産及び負債を企業の資産及び負債として貸借対照表に計上する総額法を適用しております。
(2)信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、299,916千円及び319,400株であります。
(3)総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
該当事項はありません。