有価証券報告書-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
新型コロナウイルス感染症の影響に関しては、不透明な社会・経済状況が続くことが想定されるものの、このような環境を前提とした、テレワーク等による働き方の変容への対応やクラウド基盤を活用したサービス・業務システムの導入など、ITによる変革「デジタルトランスフォーメーション」への投資は一層拡大するとともに、ITの利活用と連動してセキュリティ対策需要も引き続き伸長していくことが見込まれます。また、当社では、最大限のテレワーク体制により、新型コロナウイルス感染症による影響を大きく受けることなく企業活動を継続しております。当社は、このような見込み及び業務体制の下、計画を策定しており、当該前提において会計上の見積り(のれん及び繰延税金資産の回収可能性等)を行っております。
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
1.株式給付信託
当社は、2016年6月21日開催の第9回定時株主総会決議に基づき、2016年9月29日より、当社の取締役(社外取締役は除きます。)に対する株式報酬制度「株式給付信託」(以下、「本制度」といいます。)を導入しており、2020年6月12日開催の指名・報酬諮問委員会に、対象者の変更について諮問し相当である旨の答申を得て、2020年6月19日開催の取締役会決議にて、取締役会長以外の非業務執行取締役を除き、取締役を兼務しない執行役員を本制度の対象としております。
(1)取引の概要
本制度は、予め当社が定めた役員株式給付規程に基づき、取締役(非業務執行取締役を除き、取締役会長を含みます。)及び取締役を兼務しない執行役員(以下「取締役等」といいます。)に対し、当社株式等を給付する仕組みです。
当社は、取締役等に対し役員株式給付規程に基づき定まる数のポイントを付与し、受益者要件を満たす者(当社の取締役等の地位から退任した者。ただし、在任中に一定の非違行為があったことに起因して退任した者又は在任中に会社に損害が及ぶような不適切行為があった者は、給付を受ける権利を取得できない。)に当該付与ポイントに相当する当社株式等を給付します。取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。取締役等に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。本制度の導入により、取締役等に対して中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることが期待されます。
企業会計基準委員会が公表した「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)を参考に取締役等に対しても同取扱いを読み替えて適用し、本制度に関する会計処理としては、信託の資産及び負債を企業の資産及び負債として貸借対照表に計上する総額法を適用しております。
(2)信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度148,174千円、157,800株、当連結会計年度148,174千円、157,800株であります。
(3)総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
該当事項はありません。
2.従業員向け株式給付信託
当社は、2016年6月21日開催の取締役会決議に基づき、2016年9月29日より、当社の従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
(1)取引の概要
本制度は、予め当社が定めた従業員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした従業員に対し、当社株式等を給付する仕組みです。
当社は、従業員に対しポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当該付与ポイントに相当する当社株式等を給付します。従業員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として退職時となります。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。本制度の導入により、従業員の株価及び業績向上への意欲や士気が高まることが期待されます。
企業会計基準委員会が公表した「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)を適用し、本制度に関する会計処理としては、信託の資産及び負債を企業の資産及び負債として貸借対照表に計上する総額法を適用しております。
(2)信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度299,071千円、318,500株、当連結会計年度297,756千円、317,100株であります。
(3)総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
該当事項はありません。
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
新型コロナウイルス感染症の影響に関しては、不透明な社会・経済状況が続くことが想定されるものの、このような環境を前提とした、テレワーク等による働き方の変容への対応やクラウド基盤を活用したサービス・業務システムの導入など、ITによる変革「デジタルトランスフォーメーション」への投資は一層拡大するとともに、ITの利活用と連動してセキュリティ対策需要も引き続き伸長していくことが見込まれます。また、当社では、最大限のテレワーク体制により、新型コロナウイルス感染症による影響を大きく受けることなく企業活動を継続しております。当社は、このような見込み及び業務体制の下、計画を策定しており、当該前提において会計上の見積り(のれん及び繰延税金資産の回収可能性等)を行っております。
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
1.株式給付信託
当社は、2016年6月21日開催の第9回定時株主総会決議に基づき、2016年9月29日より、当社の取締役(社外取締役は除きます。)に対する株式報酬制度「株式給付信託」(以下、「本制度」といいます。)を導入しており、2020年6月12日開催の指名・報酬諮問委員会に、対象者の変更について諮問し相当である旨の答申を得て、2020年6月19日開催の取締役会決議にて、取締役会長以外の非業務執行取締役を除き、取締役を兼務しない執行役員を本制度の対象としております。
(1)取引の概要
本制度は、予め当社が定めた役員株式給付規程に基づき、取締役(非業務執行取締役を除き、取締役会長を含みます。)及び取締役を兼務しない執行役員(以下「取締役等」といいます。)に対し、当社株式等を給付する仕組みです。
当社は、取締役等に対し役員株式給付規程に基づき定まる数のポイントを付与し、受益者要件を満たす者(当社の取締役等の地位から退任した者。ただし、在任中に一定の非違行為があったことに起因して退任した者又は在任中に会社に損害が及ぶような不適切行為があった者は、給付を受ける権利を取得できない。)に当該付与ポイントに相当する当社株式等を給付します。取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。取締役等に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。本制度の導入により、取締役等に対して中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることが期待されます。
企業会計基準委員会が公表した「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)を参考に取締役等に対しても同取扱いを読み替えて適用し、本制度に関する会計処理としては、信託の資産及び負債を企業の資産及び負債として貸借対照表に計上する総額法を適用しております。
(2)信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度148,174千円、157,800株、当連結会計年度148,174千円、157,800株であります。
(3)総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
該当事項はありません。
2.従業員向け株式給付信託
当社は、2016年6月21日開催の取締役会決議に基づき、2016年9月29日より、当社の従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
(1)取引の概要
本制度は、予め当社が定めた従業員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした従業員に対し、当社株式等を給付する仕組みです。
当社は、従業員に対しポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当該付与ポイントに相当する当社株式等を給付します。従業員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として退職時となります。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。本制度の導入により、従業員の株価及び業績向上への意欲や士気が高まることが期待されます。
企業会計基準委員会が公表した「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)を適用し、本制度に関する会計処理としては、信託の資産及び負債を企業の資産及び負債として貸借対照表に計上する総額法を適用しております。
(2)信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度299,071千円、318,500株、当連結会計年度297,756千円、317,100株であります。
(3)総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
該当事項はありません。