2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度(平成27年12月31日) | 当連結会計年度(平成28年12月31日) |
| 評価性引当額増減 | 55.2% | △11.5% |
| のれん償却 | 45.0% | 10.3% |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 2.1% | 0.6% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰越税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.3%から平成29年1月1日に開始する連結会計年度及び平成30年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成31年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。