有価証券報告書-第15期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
①平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権
(平成16年6月25日定時株主総会決議、平成17年6月24日取締役会決議)
(注) 1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権発行後、当社が払込金額を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く)、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
前記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」にそれぞれ読み替えるものとする。
4.当社が合併又は会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に払込金額の調整を行うものとする。
5.当社は、平成24年11月20日開催の取締役会決議により、平成25年1月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
②会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権
(平成18年9月12日臨時株主総会決議、平成18年9月26日取締役会決議)
(注) 1.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2.割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
3.割当日後、当社が行使金額を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり行使価額」を「1株当たり処分金額」にそれぞれ読み替えるものとする。
4.割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株式へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
5.当社は、平成24年11月20日開催の取締役会決議により、平成25年1月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(平成19年3月9日臨時株主総会決議、平成19年3月9日取締役会決議)
(注) 1.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2.割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
3.割当日後、当社が行使金額を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり行使価額」を「1株当たり処分金額」にそれぞれ読み替えるものとする。
4.割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株式へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
5.当社は、平成24年11月20日開催の取締役会決議により、平成25年1月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
①平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権
(平成16年6月25日定時株主総会決議、平成17年6月24日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 409 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(株) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 40,900 (注)1、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 150 (注)2、3、4、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成18年6月26日 至 平成26年6月25日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 150 資本組入額 75 (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役又は従業員であることを要する。ただし、新株予約権者が当社の取締役又は従業員の地位を失った後、当社監査役に選任され、又は子会社・関連会社の取締役、監査役もしくは従業員に選任・採用された場合、当該新株予約権者は、その在任・在職中に限り、自己に発行された新株予約権を行使することができる。 | |
| (2)新株予約権者は、会社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始される日又は日本証券業協会に店頭登録され取引が開始される日まで新株予約権を行使することはできないものとする。 | 同左 | |
| (3)新株予約権が行使可能となった日より1年間は、各新株予約権者は、割当を受けた新株予約権のうち50%以内を上限として、また翌1年間は累積ベースで75%以内を上限として、行使することができる。 | ||
| (4)その他の新株予約権行使の条件は、当社と新株予約権付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 株式分割又は株式併合の比率 |
3.新株予約権発行後、当社が払込金額を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く)、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 既発行株式数×調整前払込金額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
前記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」にそれぞれ読み替えるものとする。
4.当社が合併又は会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に払込金額の調整を行うものとする。
5.当社は、平成24年11月20日開催の取締役会決議により、平成25年1月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
②会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権
(平成18年9月12日臨時株主総会決議、平成18年9月26日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 480 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(株) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 48,000 (注)1、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 367 (注)2、3、4、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年9月13日 至 平成28年9月12日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 367 資本組入額 184 (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役又は従業員であることを要する。ただし、新株予約権者が当社の取締役又は従業員の地位を失った後、当社監査役に選任され、又は子会社・関連会社の取締役、監査役もしくは従業員に選任・採用された場合、当該新株予約権者は、その在任・在職中に限り、自己に発行された新株予約権を行使することができる。 | 同左 |
| (2)新株予約権者は、会社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始される日又は日本証券業協会に店頭登録され取引が開始される日まで新株予約権を行使することはできないものとする。 | ||
| (3)その他の新株予約権行使の条件は、当社取締役会において決定する。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2.割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
3.割当日後、当社が行使金額を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり行使価額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり行使価額」を「1株当たり処分金額」にそれぞれ読み替えるものとする。
4.割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株式へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
5.当社は、平成24年11月20日開催の取締役会決議により、平成25年1月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(平成19年3月9日臨時株主総会決議、平成19年3月9日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 1,037 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(株) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 103,700 (注)1、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 367 (注)2、3、4、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年3月10日 至 平成29年3月9日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 367 資本組入額 184(注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社、当社子会社の取締役又は従業員であることを要する。ただし、新株予約権者が当社、当社子会社の取締役又は従業員の地位を失った後、当社監査役に選任され、又は子会社・関連会社の取締役、監査役もしくは従業員に選任・採用された場合、その在任・在職中に限り、自己に発行された新株予約権を行使することができる。 | 同左 |
| (2)新株予約権者は、会社の株式がいずれかの証券取引所へ上場され取引が開始される日又は日本証券業協会へ店頭登録され取引が開始される日まで新株予約権を行使することができないものとする。 | ||
| (3)新株予約権者は、新株予約権が行使可能となった日より1年間は、割当を受けた新株予約権のうち50%以内を上限として、また翌1年間は累積ベースで75%以内を上限として、行使することができる。 | ||
| (4)その他の新株予約権行使の条件は、当社取締役会にて決定する。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を第三者に譲渡、質入その他一切の処分をすることができないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2.割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
3.割当日後、当社が行使金額を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり行使価額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり行使価額」を「1株当たり処分金額」にそれぞれ読み替えるものとする。
4.割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株式へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
5.当社は、平成24年11月20日開催の取締役会決議により、平成25年1月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。