有価証券報告書-第114期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(10) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
① 消費税等の会計処理
当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、主として税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税のうち、法人税法施行令に定める繰延消費税については、その他資産に計上し5年間で均等償却し、繰延消費税以外のものについては、発生連結会計年度に費用処理しております。
② 責任準備金の積立方法
当社及び連結される国内の生命保険会社の責任準備金は、保険業法第116条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金については次の方式により計算しております。
a 標準責任準備金の対象契約については金融庁長官が定める方式(平成8年大蔵省告示第48号)
b 標準責任準備金の対象とならない契約については平準純保険料式
連結される海外の生命保険会社の責任準備金は、米国会計基準等、各国の会計基準に基づき算出した額を計上しております。
(追加情報)
当社は、2007年度より1996年3月以前加入の終身保険のうち、保険料払込満了後契約(一時払契約を含む。)を対象に、保険業法施行規則第69条第5項の規定により責任準備金を追加して積み立てることとし、既に保険料払込満了後となっている契約(一時払契約を含む。)については、9年間にわたり段階的に積み立てることとしております。これにより、当連結会計年度に積み立てた額は、142,163百万円(前連結会計年度は122,957百万円)であります。
① 消費税等の会計処理
当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、主として税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税のうち、法人税法施行令に定める繰延消費税については、その他資産に計上し5年間で均等償却し、繰延消費税以外のものについては、発生連結会計年度に費用処理しております。
② 責任準備金の積立方法
当社及び連結される国内の生命保険会社の責任準備金は、保険業法第116条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金については次の方式により計算しております。
a 標準責任準備金の対象契約については金融庁長官が定める方式(平成8年大蔵省告示第48号)
b 標準責任準備金の対象とならない契約については平準純保険料式
連結される海外の生命保険会社の責任準備金は、米国会計基準等、各国の会計基準に基づき算出した額を計上しております。
(追加情報)
当社は、2007年度より1996年3月以前加入の終身保険のうち、保険料払込満了後契約(一時払契約を含む。)を対象に、保険業法施行規則第69条第5項の規定により責任準備金を追加して積み立てることとし、既に保険料払込満了後となっている契約(一時払契約を含む。)については、9年間にわたり段階的に積み立てることとしております。これにより、当連結会計年度に積み立てた額は、142,163百万円(前連結会計年度は122,957百万円)であります。