有価証券報告書-第117期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(10) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
① 消費税等の会計処理
当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、主として税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税のうち、法人税法施行令に定める繰延消費税については、その他資産に計上し5年間で均等償却し、繰延消費税以外のものについては、発生連結会計年度に費用処理しております。
② 責任準備金の積立方法
連結される国内の生命保険会社の責任準備金は、保険業法第116条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金については次の方式により計算しております。なお、保険業法施行規則第69条第5項の規定により、一部の終身保険契約を対象に追加して積み立てた責任準備金が含まれております。
a 標準責任準備金の対象契約については金融庁長官が定める方式(平成8年大蔵省告示第48号)
b 標準責任準備金の対象とならない契約については平準純保険料式
連結される海外の生命保険会社の責任準備金は、米国会計基準等、各国の会計基準に基づき算出した額を計上しております。
① 消費税等の会計処理
当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、主として税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税のうち、法人税法施行令に定める繰延消費税については、その他資産に計上し5年間で均等償却し、繰延消費税以外のものについては、発生連結会計年度に費用処理しております。
② 責任準備金の積立方法
連結される国内の生命保険会社の責任準備金は、保険業法第116条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金については次の方式により計算しております。なお、保険業法施行規則第69条第5項の規定により、一部の終身保険契約を対象に追加して積み立てた責任準備金が含まれております。
a 標準責任準備金の対象契約については金融庁長官が定める方式(平成8年大蔵省告示第48号)
b 標準責任準備金の対象とならない契約については平準純保険料式
連結される海外の生命保険会社の責任準備金は、米国会計基準等、各国の会計基準に基づき算出した額を計上しております。