有価証券報告書-第8期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
(未適用の会計基準等)
1.企業結合に関する会計基準等
・「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2013年9月13日)
・「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 2013年9月13日)
・「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 2013年9月13日)
・「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号 2013年9月13日)
・「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2013年9月13日)
・「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号 2013年9月13日)
(1) 概要
・支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動による差額は、資本剰余金として計上する方法に改正されました。なお、改正前会計基準における「少数株主持分」について、当該会計基準等では、「非支配株主持分」に変更されました。
・企業結合における取得関連費用は、発生した連結会計年度の費用として処理する方法に改正されました。
・暫定的な会計処理の確定が企業結合年度の翌年度に行われた場合、企業結合年度の翌年度の連結財務諸表と併せて企業結合年度の連結財務諸表を表示するときには、当該企業結合年度の連結財務諸表に暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを反映させる方法に改正されました。
・改正前会計基準における「少数株主損益調整前当期純利益」について、当該会計基準等では「当期純利益」に変更されました。これに伴い、改正前会計基準における「当期純利益」について、当該会計基準等では「親会社株主に帰属する当期純利益」に変更されました。
(2) 適用予定日
2016年12月期の期首より適用予定です。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当連結財務諸表作成時において、連結財務諸表に与える影響は未定です。
2.繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 2015年12月28日)
(1) 概要
繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いについて、監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」の枠組み、すなわち企業を5つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積る枠組みを基本的に踏襲した上で、以下の取扱いについて必要な見直しが行われております。
①(分類1)から(分類5)に係る分類の要件をいずれも満たさない企業の取扱い
②(分類2)及び(分類3)に係る分類の要件
③(分類2)に該当する企業におけるスケジューリング不能な将来減算一時差異に関する取扱い
④(分類3)に該当する企業における将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な見積可能期間に関する取扱い
⑤(分類4)に係る分類の要件を満たす企業が(分類2)又は(分類3)に該当する場合の取扱い
(2) 適用予定日
2017年12月期の期首より適用予定です。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表作成時において評価中です。
1.企業結合に関する会計基準等
・「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2013年9月13日)
・「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 2013年9月13日)
・「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 2013年9月13日)
・「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号 2013年9月13日)
・「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2013年9月13日)
・「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号 2013年9月13日)
(1) 概要
・支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動による差額は、資本剰余金として計上する方法に改正されました。なお、改正前会計基準における「少数株主持分」について、当該会計基準等では、「非支配株主持分」に変更されました。
・企業結合における取得関連費用は、発生した連結会計年度の費用として処理する方法に改正されました。
・暫定的な会計処理の確定が企業結合年度の翌年度に行われた場合、企業結合年度の翌年度の連結財務諸表と併せて企業結合年度の連結財務諸表を表示するときには、当該企業結合年度の連結財務諸表に暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを反映させる方法に改正されました。
・改正前会計基準における「少数株主損益調整前当期純利益」について、当該会計基準等では「当期純利益」に変更されました。これに伴い、改正前会計基準における「当期純利益」について、当該会計基準等では「親会社株主に帰属する当期純利益」に変更されました。
(2) 適用予定日
2016年12月期の期首より適用予定です。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当連結財務諸表作成時において、連結財務諸表に与える影響は未定です。
2.繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 2015年12月28日)
(1) 概要
繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いについて、監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」の枠組み、すなわち企業を5つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積る枠組みを基本的に踏襲した上で、以下の取扱いについて必要な見直しが行われております。
①(分類1)から(分類5)に係る分類の要件をいずれも満たさない企業の取扱い
②(分類2)及び(分類3)に係る分類の要件
③(分類2)に該当する企業におけるスケジューリング不能な将来減算一時差異に関する取扱い
④(分類3)に該当する企業における将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な見積可能期間に関する取扱い
⑤(分類4)に係る分類の要件を満たす企業が(分類2)又は(分類3)に該当する場合の取扱い
(2) 適用予定日
2017年12月期の期首より適用予定です。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表作成時において評価中です。