有価証券報告書-第5期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
第1回新株予約権(平成22年6月16日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成22年6月16日第1期定時株主総会終結の時に在任する当社取締役に対して新株予約権を発行することを、平成22年6月16日の定時株主総会において決議されたものであります。
(注) 新株予約権発行後、以下の事由が生じた場合は、払込金額をそれぞれ調整します。
① 当社が当社普通株式の分割(当社普通株式の無償割当てを含む。)または併合を行う場合、その他払込金額の調整をすることが適切な場合には、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切上げます。
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)は、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切上げます。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株あたりの払込金額」を「1株あたりの処分金額」に読み替えるものとします。
③ 当社が合併等を行う場合、その他これらの場合に準じて払込金額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。
第2回新株予約権(平成22年6月16日定時株主総会決議)
会社法に基づき、当社の使用人および当社子会社の取締役、使用人に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成22年6月16日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注) 新株予約権発行後、以下の事由が生じた場合は、払込金額をそれぞれ調整します。
① 当社が当社普通株式の分割(当社普通株式の無償割当てを含む。)または併合を行う場合、その他払込金額の調整をすることが適切な場合には、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切上げます。
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)は、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切上げます。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株あたりの払込金額」を「1株あたりの処分金額」に読み替えるものとします。
③ 当社が合併等を行う場合、その他これらの場合に準じて払込金額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
第1回新株予約権(平成22年6月16日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成22年6月16日第1期定時株主総会終結の時に在任する当社取締役に対して新株予約権を発行することを、平成22年6月16日の定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成22年6月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 新株予約権発行後、以下の事由が生じた場合は、払込金額をそれぞれ調整します。
① 当社が当社普通株式の分割(当社普通株式の無償割当てを含む。)または併合を行う場合、その他払込金額の調整をすることが適切な場合には、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)は、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株あたり の払込金額 | ||||
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 1株あたりの時価 | ||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株あたりの払込金額」を「1株あたりの処分金額」に読み替えるものとします。
③ 当社が合併等を行う場合、その他これらの場合に準じて払込金額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。
第2回新株予約権(平成22年6月16日定時株主総会決議)
会社法に基づき、当社の使用人および当社子会社の取締役、使用人に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成22年6月16日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成22年6月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の使用人および当社子会社の取締役、使用人15名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 新株予約権発行後、以下の事由が生じた場合は、払込金額をそれぞれ調整します。
① 当社が当社普通株式の分割(当社普通株式の無償割当てを含む。)または併合を行う場合、その他払込金額の調整をすることが適切な場合には、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)は、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株あたり の払込金額 | ||||
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 1株あたりの時価 | ||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株あたりの払込金額」を「1株あたりの処分金額」に読み替えるものとします。
③ 当社が合併等を行う場合、その他これらの場合に準じて払込金額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。