有価証券報告書-第9期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、「繰延税金資産」の「その他」に含まれていた「減価償却費超過額」は、金額的に重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳において、「繰延税金資産」の「その他」に表示していた221,858千円は、「減価償却費超過額」15,435千円、「その他」206,422千円として組み替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から平成31年10月1日以後に開始する連結会計年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありませんが、国税と地方税の間で税率の組替えが発生いたします。なお、これに伴う影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 繰越欠損金 | 1,051,419 | 千円 | 1,670,817 | 千円 |
| 減損損失 | 336,286 | 442,967 | ||
| 減価償却費超過額 | 15,435 | 211,000 | ||
| 退職給付に係る負債 | 120,578 | 95,075 | ||
| 事業構造改善引当金 | 102,080 | 29,365 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 82,204 | 84,755 | ||
| 投資有価証券評価損 | 119,837 | 119,584 | ||
| 賞与引当金 | 94,642 | 98,182 | ||
| その他 | 206,422 | 269,940 | ||
| 繰延税金資産 小計 | 2,128,908 | 3,021,688 | ||
| 評価性引当額 | △1,720,500 | △2,660,951 | ||
| 繰延税金資産 合計 | 408,407 | 360,736 | ||
| 繰延税金負債 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | △241,854 | △383,076 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | △100,398 | △94,695 | ||
| その他 | △11,466 | △33,709 | ||
| 繰延税金負債 合計 | △353,720 | △511,482 | ||
| 繰延税金資産及び繰延税金負債(△)の純額 | 54,687 | △150,745 | ||
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、「繰延税金資産」の「その他」に含まれていた「減価償却費超過額」は、金額的に重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳において、「繰延税金資産」の「その他」に表示していた221,858千円は、「減価償却費超過額」15,435千円、「その他」206,422千円として組み替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別内訳
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |||||
| 法定実効税率 | 34 | % | ||||
| 前連結会計年度は損失を計上したため、記載を省略し | (調整) | |||||
| ております。 | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △8 | ||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2 | |||||
| 負ののれん | △7 | |||||
| 評価性引当額等その他 | 28 | |||||
| 税効果負担後の法人税等の負担率 | 48 | |||||
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から平成31年10月1日以後に開始する連結会計年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありませんが、国税と地方税の間で税率の組替えが発生いたします。なお、これに伴う影響は軽微であります。