訂正有価証券報告書-第12期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/11/27 11:55
【資料】
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【項目】
90項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織・人員
当社は監査役会設置会社であり、当社の監査役会は常勤監査役(社内監査役)2名及び非常勤監査役(独立社外監査役)2名の計4名の監査役で構成されています。また、監査役の監査活動のサポートを行うため監査役室を設置し、専任スタッフ3名を配置しています。常勤監査役の藤田聡氏は、過去約10年間の当社グループでの財務経理部門等を担当した経験に基づき、また常勤監査役の今井正樹氏は、公認内部監査人としての経験に基づき、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
b.監査の手続・方法
監査役会において監査に関する重要事項の報告・協議及び決議を行っています。監査役による監査は、監査役会において定めた監査役監査基準に基づき実施しています。
監査役は、「取締役会」及び「執行役員会」等の重要会議に出席し、業務の執行状況その他の重要な事項について報告を受け、必要に応じ意見を述べるほか、面談や往査を通じて当社及び子会社の取締役、執行役員及び部門長等から業務執行状況等の報告を受けます。また、監査役は、国内外関係会社のほか、本社部門、事業部門、国内営業拠点等に対して往査を実施するとともに、社内決裁書類のチェックを行い、これらを通して取締役及び執行役員の業務執行に関するモニタリングを行っています。
c.監査役及び監査役会の活動状況
監査役会は、取締役会に合わせて月次で開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度において当社は監査役会を合計15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
役職名氏名開催回数出席回数(出席率)
常勤監査役藤田 聡15回15回(100%)
常勤監査役坂本 隆義15回15回(100%)
独立社外監査役浅井 彰二郎15回15回(100%)
独立社外監査役大山 永昭15回15回(100%)

なお、当事業年度の監査役のうち、坂本隆義氏、浅井彰二郎氏、大山永昭氏の3名は2020年3月期に係る定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任しています。このうち、常勤監査役の坂本隆義氏は、過去約11年間の当社グループでの財務経理部門等を担当した経験に基づき、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
監査役会の平均所要時間は90分程度、平均議案数は6件です。
監査役会における主な検討事項は次のとおりです。
・監査方針・監査計画
・会計監査人の監査報酬
・会計監査人の評価
・内部統制システムの運用状況評価
・期末監査報告の内容
・監査役監査に基づく監査役会提言内容
・常勤監査役職務執行状況
d.監査役の活動内容
常勤監査役は、当事業年度の監査方針・監査計画に基づき、共同又は分担して監査活動を行いました。その主な内容は次のとおりです。
活動内容活動実績
取締役会その他重要会議への出席取締役会、執行役員会、月次経営会議等へ毎回出席
代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者(CEO)との定期会合年4回実施
非業務執行取締役及び社外取締役との意見交換年2回実施
業務執行取締役・執行役員からの執行状況報告聴取11名実施
本社コーポレート部門の往査内部統制関連9部門、その他2部門を往査
本社事業部門の往査全事業部門(6事業部・3本部)を往査
全社プロジェクトの往査当事業年度に実施された1プロジェクトを往査
国内営業所の往査2拠点8部門を往査
国内・海外関係会社の往査国内5社、海外19社を往査
重要な決裁書類等の閲覧稟議書等の閲覧を毎月実施

上記に加えて、三様監査における連携を図るため、経営監査室から期初の年間内部監査計画及び月次で内部監査の結果報告を受けたほか、会計監査人から年間監査計画の説明を受け、年間を通して定例的に会合を持ち、会計監査及び監査役監査の状況について意見交換を行いました。また、国内関係会社の監査役との間でもグループ関係会社監査役連絡会を定期的に開催し、情報共有と連携強化を図りました。
非常勤の独立社外監査役は、常勤監査役より職務執行状況の報告を受けるほか、取締役会に出席し意見を述べるとともに、常勤監査役と共同して代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者(CEO)、非業務執行取締役及び社外取締役との定期的な意見交換を行いました。また、主要な本社コーポレート部門・本社事業部門・関係会社への常勤監査役の往査にも加わり、業務執行取締役・執行役員等からの執行状況の聴取を行いました。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、期末において当初予定していた外部倉庫の棚卸立会が実施できない等、監査役の監査活動に一部影響が生じ、会計監査人による期末会計監査手続きも当初予定していた日程より遅れが生じました。これらに対し、監査役は会計監査人との協議を通じて、会計監査人による棚卸立会の代替手続の実施状況を確認するとともに、期末会計監査の状況を逐次確認し、適切な監査の確保に努めました。
② 内部監査の状況等
a.内部監査の組織、人員及び手続
当社における内部監査は、経営監査室が当社グループ全体への執行業務に対する内部監査と、財務報告に関わる内部統制評価(J-SOX評価)を、取締役会の承認に基づく監査計画により実施し、これを監督機関である取締役会へ報告しています。経営監査室は、現在10名が内部監査及びJ-SOX評価に従事しています。経営監査室は、当社及び当社グループ内の関係会社まで幅広く、実地調査を行い、内部統制の実施状況のモニタリングを一元的に、実施することにより、業務執行と経営方針との整合性、経営体質の強化、重要資産の保全及び損失の未然防止に寄与しています。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
経営監査室は、経営者による不正等の兆候を察知したときは、監査役への報告をルートとして定めています。
経営監査室と監査役は、相互に年間監査計画について情報交換を行うほか、当該年度の共通の往査先については、原則合同監査の形で監査を実施しています。また、毎月定例会合等により、内部監査及び監査役監査の監査結果について相互に情報交換の上、意見交換を行っています。
さらに、経営監査室は、会計監査人と定例的な面談を行い、それぞれの監査状況に関して意見交換を行っています。
監査役は、内部統制の統括部門である内部統制室を往査の対象とすると同時に、往査以外にも定例的に会合を持ち、内部統制システムの構築、運用状況について聴取を行い、意見交換を行っています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1994年以降
なお、当社設立にあたって実施した株式移転における企業結合上の取得企業であった株式会社ケンウッドが会計監査人を選定した時期を記載しています。詳細は以下の「e. 監査法人の選定理由と方針」を参照ください。
c.業務を執行した公認会計士
川島繁雄氏 継続監査期間 2年
孫 延生氏 1年
下平貴史氏 4年
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士14名、その他の補助者25名、合わせて39名となっています。
e.監査法人の選定理由と方針
現在の当社会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、当社が2008年10月1日付で日本ビクター株式会社と株式会社ケンウッドにより株式移転の方法で共同持株会社(JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社)として設立された際、企業結合会計上の取得企業であった株式会社ケンウッドの会計監査人であったことから、その会計監査の継続性の観点より当社の会計監査人として選定されたものです。
JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社は、2011年8月1日付けで商号を株式会社JVCケンウッドへ変更し、2011年10月1日付けで子会社であった日本ビクター株式会社、株式会社ケンウッド及びJ&Kカーエレクトロニクス株式会社を吸収合併し現在に至っています。
なお、株式移転による企業結合上の取得企業であった株式会社ケンウッドが1994年6月に、監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)を会計監査人として選定した理由は、株式会社ケンウッドの当時の売上高の過半を海外売上高が占め、かつ海外売上高に占める海外生産の比重が高まる状況下で、監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)が海外監査法人と一体となって組織した国際ネットワークを持つ有力な日本系監査法人であったこと及び海外子会社の過半数の監査を監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)と同系列のデロイトトウシュ(当時)に委託しており、いずれも高い評価を受けていたことによるものです。
また、当社は、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」を以下のように定めています。
「監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当するときは、監査役全員の同意により監査役会が会計監査人を解任し、また、監査役会は、原則として、会計監査人が監督官庁から監査業務停止の処分を受けるなど当社の監査業務に重大な支障をきたす事態が生じた場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。」
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、毎年、監査役会で定めた「会計監査人の選解任に関する評価基準」に従い評価を行い、さらに上記に記載の「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」も踏まえ、監査法人の選解任の必要性について検討しています。監査役会は、現在の監査法人である有限責任監査法人トーマツについて、本基準に基づく適格性評価、及び「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に基づく検討の結果問題が無いものとして再任が妥当との判断を行っています。
④ 監査報酬の内容等
1) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)(注)
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)(注)
提出会社202-1844
連結子会社29-30-
232-2154

2) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツ及びそのメンバーファーム)に対する報酬(1)を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)(注)
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)(注)
提出会社-5-6
連結子会社33210935283
33211535289

(注)当社及び当社の連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告等に係る助言・指導等です。
3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4) 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当該監査公認会計士等より、年間の監査計画に基づき予想される監査実施時間による見積り額の提示を受け、その監査計画の合理性等を検討した上で決定することとしています。
5) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っています。