有価証券報告書-第18期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/22 11:54
【資料】
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【項目】
169項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.組織・人員
当事業年度末日現在、当社は監査等委員会設置会社であり、当社の監査等委員会は常勤監査等委員である取締役(社内監査等委員)1名及び非常勤監査等委員である取締役(社外監査等委員)3名計4名の監査等委員である取締役(以降、監査等委員)で構成されています。また、監査等委員会の監査活動のサポートを行うため監査等委員会室を設置し、専任スタッフ2名、兼任スタッフ1名の計3名を配置しています。指示命令権は監査等委員会にあり、業務執行側からの独立性、指示の実行性を確保しています。
常勤監査等委員 栗原直一氏は、当社グループのエンタテインメント ソリューションズ分野、海外事業及びコーポレート部門における幅広い企業経営経験から得た当社グループの事業や企業経営に関する豊富な知見を有しています。社外監査等委員 藤岡哲哉氏は当社グループ外の上場企業の財務経理部門、常勤監査役等の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。社外監査等委員 海老沼隆一氏は、当社グループ外の上場企業の製造・技術、研究開発部門、常勤監査役等の経験から得た事業や企業経営、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。社外監査等委員 小橋川保子氏は、公認会計士、税理士資格を有しており、当社グループ外の上場企業の社外取締役、社外監査役等の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。(詳細は、上記の「役員の状況」を参照ください。)
b.監査の手続・方法
監査等委員会において監査に関する重要事項の報告・協議及び決議を行っています。監査等委員会による監査は、監査等委員会において定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、WEB会議システム等の手段も活用しながら監査の方針、職務の分担等に従い、実施しています。
監査等委員は、取締役会への出席をはじめ、執行役員会等の重要会議に陪席し、業務の執行状況その他の重要な事項について報告を受け、必要に応じ意見を述べるほか、本社部門、機能本部、事業部門、国内外関係会社等に対して往査(WEB会議システムによるリモート参加を含む)や面談を通じて当社及び子会社の取締役、執行役員及び部門長等から業務執行状況等の報告を受けています。また、監査等委員会は、内部監査部門である内部監査室、内部統制部門である法務・コンプライアンス室等から定期的に報告を受け、必要に応じて指示を行うとともに、社内決裁書類のチェックを行っています。これらを通して取締役及び執行役員の業務執行に関するモニタリングを行っています。
c.監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、取締役会に合わせて月次で開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。当事業年度において当社は監査役会を合計3回、監査等委員会を合計13回開催しており、個々の監査役及び監査等委員の出席状況は次のとおりです。
監査等委員会設置会社移行前(2025年4月1日から第17回定時株主総会(2025年6月25日)終結の時まで)
役職名氏名開催回数出席回数(出席率)
常勤監査役栗原 直一3回3回(100%)
社外監査役藤岡 哲哉3回3回(100%)
社外監査役海老沼 隆一3回3回(100%)
社外監査役小橋川 保子3回3回(100%)

監査等委員会設置会社移行後(第17回定時株主総会(2025年6月25日)終結の時から2026年3月31日まで)
役職名氏名開催回数出席回数(出席率)
常勤監査等委員栗原 直一13回13回(100%)
社外監査等委員藤岡 哲哉13回13回(100%)
社外監査等委員海老沼 隆一13回13回(100%)
社外監査等委員小橋川 保子13回13回(100%)

※当社は2025年6月25日開催の第17回定時株主総会終結をもって、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。栗原直一氏、藤岡哲哉氏、海老沼隆一氏及び小橋川保子氏の4氏は、定款変更の効力発生時をもって任期満了により監査役を退任し、同株主総会終了後に監査等委員である取締役に就任しています。
※栗原直一氏につきましては、2025年6月25日開催の第17回定時株主総会終了後の監査等委員会にて、常勤監査等委員として選定され、就任しています。
監査等委員会の平均所要時間は104分、平均議案数は8件です。
監査等委員会における具体的な検討事項は次のとおりです。
・監査方針・監査計画と重点監査項目
・会計監査人の監査報酬
・会計監査人の評価及び選解任に関する議案の決定
・内部統制システムの構築・運用状況評価
・期末監査結果、監査報告書の内容
・監査等委員会監査に基づく監査等委員会提言内容
・常勤監査等委員職務執行状況
・国際会計士倫理基準審議会(IESBA)倫理規程対応・非保証業務の承認
・機関設計変更に係る体制・運用の点検
d.監査等委員会の活動内容
常勤監査等委員(2025年6月25日までは常勤監査役)は、当事業年度の監査方針・監査計画に基づき、社外監査等委員(2025年6月25日までは社外監査役)と共同又は分担して監査活動を行いました。その主な内容は次のとおりです。
活動内容活動実績
取締役会その他重要会議への出席取締役会年15回(うち3回は常勤監査役として)出席、執行役員会、月次経営会議等へ陪席
代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者(CEO)との定期会合年5回実施(うち1回は常勤監査役として)
非業務執行取締役及び社外取締役との意見交換年6回実施(うち1回は常勤監査役として)
業務執行取締役・執行役員からの執行状況報告聴取14名実施
本社コーポレート部門の往査内部統制関連3部門、その他1部門を往査
本社機能本部の往査4部門
本社事業部門の往査5部門
国内・海外関係会社の往査国内4社、海外4社を往査
内部監査部門・内部統制部門からの業務執行状況報告聴取合計51回実施(うち11回は常勤監査役として)
重要な決裁書類等の閲覧稟議書等の閲覧を毎月実施

上記に加えて、三様監査における連携を図るため、内部監査室から期初の年間内部監査計画及び月次にて内部監査の結果報告を受けたほか、会計監査人から年間監査計画の説明を受け、年間を通して定例的に会合を持ち、会計監査及び監査等委員会監査の状況について意見交換を行いました。また、相互の監査活動状況や不正検知手法をはじめリスクへの対処等について意見交換を行いました。
関係会社のガバナンスやリスクマネジメント状況の把握の一環として、国内関係会社を所管する業務執行取締役及び執行役員より報告を受けました。
社外監査等委員は、常勤監査等委員より職務執行状況の報告を受けるほか、取締役会に出席し意見を述べるとともに、執行役員会へも陪席し、常勤監査等委員と共同して代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者(CEO)、その他の業務執行取締役から職務の執行状況の報告を受けました。さらに、社外役員との会合(連絡会)を定期的に開催し、社外取締役との意見交換も行いました。また、主要な本社コーポレート部門、機能本部、事業部門、関係会社への往査にも同行或いはWEB会議システムにて、業務執行取締役、執行役員等からの執行状況の聴取を行いました。特に、海外関係会社の往査には、1名の社外監査等委員が常勤監査等委員に同行しました。
② 内部監査の状況等
a.内部監査の組織、人員及び手続
当事業年度末日現在、当社グループにおける内部監査は、内部監査室が当社グループ全体への執行業務に対する内部監査と、財務報告に係る内部統制評価(J-SOX評価)を、取締役会の承認に基づく監査計画により実施し、これを監督機関である取締役会へ報告しています。内部監査室は、現在17名が内部監査及びJ-SOX評価に従事しています。内部監査室は、当社及び当社グループ関係会社まで幅広く、往査若しくはリモート監査を行い、内部統制状況のモニタリングを一元的に実施することにより、企業統治システムの有効性及び効率性、コンプライアンス、他の内部統制システム及びその実施状況、事業活動等について、リスクベースで客観的な評価を行い、その結果に基づく情報の提供、改善に貢献する有益な提言を通じて、当社グループ全体の社会的信頼性の確保・維持に寄与しています。
b.内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
内部監査室は、経営者による不正等の兆候を察知したときは、監査等委員会への報告をルートとして定めています。
内部監査室と監査等委員会は、相互に年間監査計画について情報交換を行うほか、当該年度の共通の往査先については、原則、合同監査の形で監査を実施しています。また、毎月監査等委員会により、内部監査及び監査等委員会監査の監査結果について相互に情報交換の上、意見交換を行っています。
さらに、内部監査室は、会計監査人と定例的な面談を行い、それぞれの監査状況に関して意見交換を行っています。
内部監査室と監査等委員会は、内部統制の統括部門である法務・コンプライアンス室を往査の対象とすると同時に、往査以外にも定例的に会合を持ち、内部統制システムの構築、運用状況について聴取を行い、意見交換を行っています。
内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、三様監査の連携を強めるべく、定例的に会合を持ち、互いの監査によって得られた情報を共有するとともに、三者の連携のあり方について協議を行い、実効的な監査環境の整備に努めています。
c.内部監査の実効性を確保するための取り組み
内部監査室は、代表取締役 会長執行役員 最高経営責任者(CEO)に直属し、組織上独立しているため、内部監査人も監査業務にあたり客観的な立場で評価が遂行でき、内部監査の実効性を確保しています。
また、客観的な立場で評価した内部監査結果及び財務報告に係る内部統制の評価結果を、代表取締役 会長執行役員 最高経営責任者(CEO)及び監査等委員会に対して、定例的に月次で報告するほか、取締役会にも適時報告しています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1994年以降
なお、当社設立にあたって実施した株式移転における企業結合上の取得企業であった株式会社ケンウッドが会計監査人を選定した時期を記載しています。詳細は以下の「e. 監査法人の選定理由と方針」を参照ください。
c.業務を執行した公認会計士
石山健太郎氏 継続監査期間 1年
小野 洋平氏 6年
松井 洋次氏 3年
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士13名、その他の補助者34名、合わせて47名となっています。
e.監査法人の選定理由と方針
現在の当社会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、当社が2008年10月1日付で日本ビクター株式会社と株式会社ケンウッドにより株式移転の方法で共同持株会社(JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社)として設立された際、企業結合会計上の取得企業であった株式会社ケンウッドの会計監査人であったことから、その会計監査の継続性の観点より当社の会計監査人として選定されたものです。
JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社は、2011年8月1日付けで商号を株式会社JVCケンウッドへ変更し、2011年10月1日付けで子会社であった日本ビクター株式会社、株式会社ケンウッド及びJ&Kカーエレクトロニクス株式会社を吸収合併し現在に至っています。
なお、株式移転による企業結合上の取得企業であった株式会社ケンウッドが1994年6月に、監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)を会計監査人として選定した理由は、株式会社ケンウッドの当時の売上高の過半を海外売上高が占め、かつ海外売上高に占める海外生産の比重が高まる状況下で、監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)が海外監査法人と一体となって組織した国際ネットワークを持つ有力な日本系監査法人であったこと及び海外子会社の過半数の監査を監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)と同系列のデロイトトウシュ(当時)に委託しており、いずれも高い評価を受けていたことによるものです。
当社は現在も、有限責任監査法人トーマツによる当社グループの理解とリスク領域の把握と対応、品質管理体制、独立性、監査計画の策定方針と内容、ネットワーク・ファームを含めたグループ監査の状況、不正リスクへの対応及び監査報酬の合理性等を評価しており、事業環境の変化等を始めとした種々のリスクを抱える当社の監査法人として、必要な水準を満たしていると判断しています。
また、当社は、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」を以下のように定めています。
「監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当するときは、監査等委員全員の同意により監査等委員会が会計監査人を解任し、また、監査等委員会は、原則として、会計監査人が監督官庁から監査業務停止の処分を受けるなど当社の監査業務に重大な支障をきたす事態が生じた場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。」
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、毎年、監査等委員会で定めた「会計監査人の選解任に関する評価基準」に従い評価を行い、さらに前述の「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」も踏まえ、監査法人の選解任の必要性について検討しています。監査等委員会は、現在の監査法人である有限責任監査法人トーマツについて、本基準に基づく適格性評価及び「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に基づく検討の結果、問題が無いものとして再任が妥当と判断しています。
④ 監査報酬の内容等
1) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)(注)
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)(注)
提出会社175-18412
連結子会社22-21-
198-20612

(注)当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、社債発行にともなうコンフォートレター作成等に係る助言・指導等です。
2) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツ及びそのメンバーファーム)に対する報酬(1)を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)(注)
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)(注)
提出会社-1-1
連結子会社4065745482
4065845484

(注)当社及び当社の連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告等に係る助言・指導等です。
3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4) 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当該監査公認会計士等より、年間の監査計画に基づき予想される監査実施時間による見積り額の提示を受け、その監査計画の合理性等を検討した上で決定することとしています。
5) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っています。なお、妥当性の確認にあたっては、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を参考にしています。

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