四半期報告書-第17期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
※ 仲裁関連費用
前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
2019年10月18日に「当社海外子会社に対する仲裁の申立に関するお知らせ」にて公表しましたTopical Remedy, LLCとの間の仲裁手続に関連して発生した弁護士報酬等に加え、Accelovance, Inc(以下「ACV社」)買収に伴う売主との買収価格の調整について、これまで当事者間で協議を続けてきましたが合意に至ることができず、合併契約に基づき第三者である会計事務所の裁定により決することを売主との間で基本合意したため、ACV社買収に伴う売主との買収価格の調整等により発生する弁護士報酬等を仲裁関連費用として計上しております。
当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
2019年10月18日に「当社海外子会社に対する仲裁の申立に関するお知らせ」にて公表しましたTopical Remedy, LLCとの間の仲裁手続に関連して発生した弁護士報酬等を仲裁関連費用として計上しております。
前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
2019年10月18日に「当社海外子会社に対する仲裁の申立に関するお知らせ」にて公表しましたTopical Remedy, LLCとの間の仲裁手続に関連して発生した弁護士報酬等に加え、Accelovance, Inc(以下「ACV社」)買収に伴う売主との買収価格の調整について、これまで当事者間で協議を続けてきましたが合意に至ることができず、合併契約に基づき第三者である会計事務所の裁定により決することを売主との間で基本合意したため、ACV社買収に伴う売主との買収価格の調整等により発生する弁護士報酬等を仲裁関連費用として計上しております。
当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
2019年10月18日に「当社海外子会社に対する仲裁の申立に関するお知らせ」にて公表しましたTopical Remedy, LLCとの間の仲裁手続に関連して発生した弁護士報酬等を仲裁関連費用として計上しております。