四半期報告書-第17期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
※2 仲裁関連費用
前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
2019年10月18日に「当社海外子会社に対する仲裁の申立に関するお知らせ」にて公表しましたTopical Remedy, LLCとの間の仲裁手続に関連して発生した弁護士報酬等に加え、Accelovance, Inc.(以下「ACV社」)買収に伴う売主との買収価格の調整について、これまで当事者間で協議を続けてきましたが合意に至ることができず、合併契約に基づき第三者である会計事務所の裁定により決することを売主との間で基本合意したため、ACV社買収に伴う売主との買収価格の調整等により発生する弁護士報酬等を第1四半期連結会計期間より仲裁関連費用として計上しております。
当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
2019年10月18日公表の「当社海外子会社に対する仲裁の申立に関するお知らせ」及び2021年11月12日公表の「(開示事項の経過報告)当社海外子会社に対する仲裁の申立に関するお知らせ」に記載のとおり、当社連結子会社であるLinical Accelovance America, Inc.とTopical Remedy, LLC等との間の仲裁手続及び当事者間での和解に関連して発生した和解金及び弁護士報酬等を仲裁関連費用として計上しております。
前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
2019年10月18日に「当社海外子会社に対する仲裁の申立に関するお知らせ」にて公表しましたTopical Remedy, LLCとの間の仲裁手続に関連して発生した弁護士報酬等に加え、Accelovance, Inc.(以下「ACV社」)買収に伴う売主との買収価格の調整について、これまで当事者間で協議を続けてきましたが合意に至ることができず、合併契約に基づき第三者である会計事務所の裁定により決することを売主との間で基本合意したため、ACV社買収に伴う売主との買収価格の調整等により発生する弁護士報酬等を第1四半期連結会計期間より仲裁関連費用として計上しております。
当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
2019年10月18日公表の「当社海外子会社に対する仲裁の申立に関するお知らせ」及び2021年11月12日公表の「(開示事項の経過報告)当社海外子会社に対する仲裁の申立に関するお知らせ」に記載のとおり、当社連結子会社であるLinical Accelovance America, Inc.とTopical Remedy, LLC等との間の仲裁手続及び当事者間での和解に関連して発生した和解金及び弁護士報酬等を仲裁関連費用として計上しております。