四半期報告書-第37期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(追加情報)
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成29年1月1日以降解消されるものに限る)に使用する法定実効税率は、前連結会計年度の32.2%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成29年1月1日から平成30年12月31日までのものは30.8%、平成31年1月1日以降のものについては30.6%にそれぞれ変更されております。
その結果、当第3四半期連結会計期間末の一時差異等を基礎として再計算した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が4,575千円減少し、法人税等調整額が4,848千円、その他有価証券評価差額金が273千円それぞれ増加しております。
(厚生年金基金の解散について)
当社が加入しております「大阪港厚生年金基金」(以下、同基金という)は、平成28年7月22日開催の臨時代議員会において解散を決議し、厚生労働大臣に対して解散認可の申請を行い、平成28年9月26日付で解散が認可されました。同基金は、国に代わって支給することとなっている代行給付部分を満たす純資産を保有しているため、同基金の解散が当社の業績に与える影響はありません。
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成29年1月1日以降解消されるものに限る)に使用する法定実効税率は、前連結会計年度の32.2%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成29年1月1日から平成30年12月31日までのものは30.8%、平成31年1月1日以降のものについては30.6%にそれぞれ変更されております。
その結果、当第3四半期連結会計期間末の一時差異等を基礎として再計算した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が4,575千円減少し、法人税等調整額が4,848千円、その他有価証券評価差額金が273千円それぞれ増加しております。
(厚生年金基金の解散について)
当社が加入しております「大阪港厚生年金基金」(以下、同基金という)は、平成28年7月22日開催の臨時代議員会において解散を決議し、厚生労働大臣に対して解散認可の申請を行い、平成28年9月26日付で解散が認可されました。同基金は、国に代わって支給することとなっている代行給付部分を満たす純資産を保有しているため、同基金の解散が当社の業績に与える影響はありません。