四半期報告書-第36期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
(追加情報)
法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の35.5%から33.0%に、平成29年1月1日以降に解消が見込まれる一時差異等については35.5%から32.2%にそれぞれ変更されます。
その結果、当第1四半期会計期間末の一時差異等を基礎として再計算した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が3,943千円減少し、法人税等調整額が6,491千円増加しております。
法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の35.5%から33.0%に、平成29年1月1日以降に解消が見込まれる一時差異等については35.5%から32.2%にそれぞれ変更されます。
その結果、当第1四半期会計期間末の一時差異等を基礎として再計算した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が3,943千円減少し、法人税等調整額が6,491千円増加しております。