有価証券報告書-第35期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(企業結合等関係)
1. 共通支配下の取引等
(1)取引の概要
① 対象となった事業の名称その事業の内容
事業の名称:当社連結子会社飛宇国際貨代(上海)有限公司(以下 飛宇社)の事業の全部
事業の内容:国際複合一貫輸送事業
② 企業結合日
平成26年10月1日
③ 企業結合の法的形式
飛宇社の事業の全部を上海内外特浪速運輸代理有限公司へ譲渡
④ 結合後企業の名称
上海内外特浪速運輸代理有限公司
⑤ その他取引の概要に関する事項
今後の中国における事業展開に鑑み、拠点を同じくする両社間の統合により経営資源や事業ノウハウを共有化し、重複コストの軽減等の合理化を図ることで大きなメリットを生み出すことができると判断し、事業統合に至ったものであります。
また、飛宇社につきましては、当該事業譲渡により、中国における事業目的を果たしたものとして清算の手続に入るものです。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12月26日公表分)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日公表分)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
1. 共通支配下の取引等
(1)取引の概要
① 対象となった事業の名称その事業の内容
事業の名称:当社連結子会社飛宇国際貨代(上海)有限公司(以下 飛宇社)の事業の全部
事業の内容:国際複合一貫輸送事業
② 企業結合日
平成26年10月1日
③ 企業結合の法的形式
飛宇社の事業の全部を上海内外特浪速運輸代理有限公司へ譲渡
④ 結合後企業の名称
上海内外特浪速運輸代理有限公司
⑤ その他取引の概要に関する事項
今後の中国における事業展開に鑑み、拠点を同じくする両社間の統合により経営資源や事業ノウハウを共有化し、重複コストの軽減等の合理化を図ることで大きなメリットを生み出すことができると判断し、事業統合に至ったものであります。
また、飛宇社につきましては、当該事業譲渡により、中国における事業目的を果たしたものとして清算の手続に入るものです。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12月26日公表分)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日公表分)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。