四半期報告書-第13期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
1.変動対価及び顧客に支払われる対価が含まれる取引に係る収益認識
従来、売上原価並びに販売費及び一般管理費に計上しておりました売上リベート等の変動対価及び顧客に支払われる対価について、売上高から控除して表示する方法に変更しております。
2.代理人取引に係る収益認識
顧客への商品の提供における当社グループの役割が代理人取引に該当する取引については、従来、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、第三者に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は139,137百万円、売上原価は61,935百万円、売上総利益は77,201百万円、販売費及び一般管理費は76,784百万円それぞれ減少しました。なお、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益及び利益剰余金の当期首残高への影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、第1四半期連結会計期間より「返金負債」を、第2四半期連結会計期間より「契約負債」を独立掲記しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる四半期連結財務諸表への影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
1.変動対価及び顧客に支払われる対価が含まれる取引に係る収益認識
従来、売上原価並びに販売費及び一般管理費に計上しておりました売上リベート等の変動対価及び顧客に支払われる対価について、売上高から控除して表示する方法に変更しております。
2.代理人取引に係る収益認識
顧客への商品の提供における当社グループの役割が代理人取引に該当する取引については、従来、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、第三者に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は139,137百万円、売上原価は61,935百万円、売上総利益は77,201百万円、販売費及び一般管理費は76,784百万円それぞれ減少しました。なお、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益及び利益剰余金の当期首残高への影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、第1四半期連結会計期間より「返金負債」を、第2四半期連結会計期間より「契約負債」を独立掲記しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる四半期連結財務諸表への影響はありません。