四半期報告書-第14期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) |
(会計方針の変更) (収益認識に関する会計基準等の適用) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。 収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。 1.契約変更による取引価格の見積り 従来、工事進行基準適用工事において、工事の追加変更が合意されたが、追加変更された契約に対応する対価の額の変更が決定していない場合、当該対価の額の変更が決定されるまでは、当該対価の額を含めず工事収益総額の見積りを行っていましたが、当該対価の額を含めて取引価格を合理的に見積る方法に変更しています。 2.履行義務の充足による収益の認識(工事契約) 従来、工事契約について、進捗部分について成果の確実性が認められる場合は工事進行基準を適用し、成果の確実性が認められない場合は工事完成基準を適用していましたが、一定の期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しています。なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができない工事契約について、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合には、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる時まで、原価回収基準により収益を認識する方法に変更しています。 3.履行義務の充足による収益の認識(ソフトウエア販売に係るサブスクリプション契約) ソフトウエア販売に係るサブスクリプション契約について、従来は契約開始時に収益を認識していましたが、契約期間の経過とともに履行義務が充足されるため、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しています。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、全ての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しています。 この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は8,029百万円増加し、売上原価は6,541百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ1,488百万円増加しています。また、利益剰余金の当期首残高は144百万円増加しています。 なお「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載していません。 (時価の算定に関する会計基準等の適用) 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 |