有価証券報告書-第51期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬等の種類及び定義
当社では、取締役の職務の対価としての報酬について、第三者的な観点からできる限り客観的に決定することとしており、基本的な考え方は以下のとおりです。
役位に応じた全社的な貢献、役割に対する報酬を定める・・・基準月俸
基準月俸に会社業績に対する成果の連動性の要素を加えるためその支給基準を定める・・・加算(減算)月俸
なお、監査等委員である取締役の報酬は、監査業務や業務執行の監督等の職務の適正性を確保する観点から、基準月俸のみとしております。
b.役員報酬等の上限金額
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月29日であり、決議の内容は、監査等委員以外の取締役の報酬額を年額200百万円以内、監査等委員である取締役の報酬を年額40百万円以内と決議しております。また、監査等委員以外の取締役の報酬額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まないものとしております。
c.役員報酬等の決定機関及び決定のプロセス
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、当社の社外取締役を含む取締役会が指名した者及び当社の代表取締役により構成される報酬委員会であります。報酬委員会は取締役会の委嘱を受け、次年度の基準月俸及び加算(減算)月俸の個人別支給額を審議し決定します。
当事業年度における当社の役員等の報酬等の額の決定過程におきましては、2018年4月より次年度の役員報酬等に関する審議を開始し、2018年5月に報酬体系について決定し、2018年6月27日の取締役会において各取締役に報酬等の額を通知いたしました。
d.役員報酬等の算定方法
当社の役員報酬等は、基準月俸と加算(減算)月俸で構成されており、加算(減算)月俸は会社業績に対する成果の連動として前事業年度の業績に基づき支給しております。
加算(減算)月指標は、各段階利益のうち会社の業績として重要視している営業利益、経常利益、当期純利益を採用しており、それぞれの予算達成率に基づき支給しております。
加算(減算)月俸は、基準月俸に対し±4%の割合で支給することとしております。
e.当事業年度の加算(減算)月俸の計算基礎(注)
(注)当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)の役員報酬の加算(減算)月俸は、前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)の予算達成率を基礎としております。
② 役員報酬等
(役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数)
(注) 上記の加算(減算)月俸以外に、役員報酬の減額が3,984千円あります。
前年度に発生したSDS Ramcides CropScience Private Limited の株式売却に関する損失及び横浜工場爆発・火災事故に関し、経営責任を明確にするため、2018年3月13日の取締役会において決議したものであり、2018年3月から6月までの4ケ月間における、代表取締役の月額報酬額20%減額及び監査等委員を除くその他取締役の月額報酬額10%減額分であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬等の種類及び定義
当社では、取締役の職務の対価としての報酬について、第三者的な観点からできる限り客観的に決定することとしており、基本的な考え方は以下のとおりです。
役位に応じた全社的な貢献、役割に対する報酬を定める・・・基準月俸
基準月俸に会社業績に対する成果の連動性の要素を加えるためその支給基準を定める・・・加算(減算)月俸
なお、監査等委員である取締役の報酬は、監査業務や業務執行の監督等の職務の適正性を確保する観点から、基準月俸のみとしております。
b.役員報酬等の上限金額
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月29日であり、決議の内容は、監査等委員以外の取締役の報酬額を年額200百万円以内、監査等委員である取締役の報酬を年額40百万円以内と決議しております。また、監査等委員以外の取締役の報酬額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まないものとしております。
c.役員報酬等の決定機関及び決定のプロセス
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、当社の社外取締役を含む取締役会が指名した者及び当社の代表取締役により構成される報酬委員会であります。報酬委員会は取締役会の委嘱を受け、次年度の基準月俸及び加算(減算)月俸の個人別支給額を審議し決定します。
当事業年度における当社の役員等の報酬等の額の決定過程におきましては、2018年4月より次年度の役員報酬等に関する審議を開始し、2018年5月に報酬体系について決定し、2018年6月27日の取締役会において各取締役に報酬等の額を通知いたしました。
d.役員報酬等の算定方法
当社の役員報酬等は、基準月俸と加算(減算)月俸で構成されており、加算(減算)月俸は会社業績に対する成果の連動として前事業年度の業績に基づき支給しております。
加算(減算)月指標は、各段階利益のうち会社の業績として重要視している営業利益、経常利益、当期純利益を採用しており、それぞれの予算達成率に基づき支給しております。
加算(減算)月俸は、基準月俸に対し±4%の割合で支給することとしております。
e.当事業年度の加算(減算)月俸の計算基礎(注)
| 指標の種別 | 予算 (百万円) | 実績 (百万円) | 差異 (百万円) | 予算 達成率 |
| 営業利益 | 1,396 | 1,410 | +14 | 101.0% |
| 経常利益 | 1,568 | 1,577 | +9 | 100.6% |
| 当期純利益 | 943 | △181 | △1,124 | - |
(注)当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)の役員報酬の加算(減算)月俸は、前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)の予算達成率を基礎としております。
② 役員報酬等
(役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数)
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |
| 基準月俸 | 加算(減算)月俸 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 75,207 | 80,436 | △1,245 | 7 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 15,000 | 15,000 | - | 1 |
| 社外役員 | 10,080 | 10,800 | - | 2 |
(注) 上記の加算(減算)月俸以外に、役員報酬の減額が3,984千円あります。
前年度に発生したSDS Ramcides CropScience Private Limited の株式売却に関する損失及び横浜工場爆発・火災事故に関し、経営責任を明確にするため、2018年3月13日の取締役会において決議したものであり、2018年3月から6月までの4ケ月間における、代表取締役の月額報酬額20%減額及び監査等委員を除くその他取締役の月額報酬額10%減額分であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 40,437 | 4 | 使用人としての給与であります。 |